共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第57回】2021年3月号
在職老齢年金の支給停止は、いつからいつまでか?
~原則として、就職した日の属する月の翌月分から退職した日の属する月分まで~

令和3年3月31日に定年退職する地方公務員は、
特別支給の老齢厚生年金は、原則として64歳支給

令和3年(2021年)3月31日に、60歳で定年退職する地方公務員は、基本的に、昭和35年(1960年)4月2日から昭和36年(1961年)4月1日生まれの人ということになります。

男性も女性も、地方公務員として共済組合に加入していた期間の年金(特別支給の老齢厚生年金および経過的職域加算額<旧3階部分・退職共済年金ともいう>)の支給開始年齢は、64歳ということになります。

被用者年金制度一元化後に創設された退職年金(新3階部分)については、原則として、65歳からの受給となります。

いまの時代、定年退職して、すぐに年金受給開始とはなりませんが、令和2年改正法により、働きながら年金を受給する在職老齢年金制度のあり方なども見直しされていますので、身体の健康診断と同様に、1年に1度くらいは、最新の年金情報を入手すべく、共済組合などが主催する年金相談会やライフプランセミナーに、積極的に参加されることをおすすめします。

フルタイムの再任用職員の人数が、
短時間勤務の再任用職員の人数を上回る!

また、総務省の『平成30年度 地方公務員の再任用実施状況等調査』によれば、平成31年4月1日現在、再任用職員は、初めて12万人を突破したということです。そして、ついに、フルタイムの再任用職員(約6万3千人)のほうが短時間勤務の再任用職員(約5万8千人)の人数を上回った、ということが報告されています。

再任用職員の勤務形態によっては、
長期加入者の特例に該当することも・・・
女性で短時間勤務の1号厚年になると、62歳で特老厚が・・・

高等学校を卒業すると同時に市役所に入庁された人は、定年退職後もフルタイムの再任用職員で勤務をすれば、第3号厚生年金被保険者の期間が、44年以上になりますので、64歳に達したときに退職すれば、長期加入者の特例に該当することになります(定額部分約78万円と一定の要件を満たす配偶者がいれば、配偶者加給年金額約39万円も支給される。現実には、再任用期間である年度末まで勤務しないと、同じ職場の同僚公務員に迷惑をかけることになるので、長期加入者の特例に該当させるために、年度途中で退職するということはないと思いますが・・・)。

短時間勤務ですと、第1号厚生年金被保険者になりますので、合計で、44年以上加入したとしても、長期加入者の特例には該当しません。

女性で、短時間勤務の再任用職員を希望し、第1号厚生年金被保険者になった場合には、62歳で、1号厚年に加入した期間に相当する特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。期間が短いので、そんなに大きい年金額にはなりませんが、令和3年3月31日に定年退職をする地方公務員の女性が、62歳に到達するのは、令和4年4月以後です。

令和4年4月以後は、在職老齢年金の支給停止基準額が47万円に統一されますので(令和3年度までは、この生年度の人の支給停止基準額は28万円)、その時点における総報酬月額相当額[標準報酬月額にその月以前1年間に支給された標準賞与額(期末勤勉手当のこと)の総額を12で除した額を合計した額]にもよりますが、一般的な短時間勤務の再任用職員の給料月額と受給権の発生する特別支給の老齢厚生年金の年金額を考慮すると、支給停止されないで全額支給になるものと思われます。

 

だいぶ、前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。

働きながら、年金を受給すると、いつからいつまでが、年金の支給停止対象になるのかについてです。

働いていると、いつからいつまでが支給停止となるのか?

年金を受給している人が働きはじめると、働きはじめた月の年金額から支給停止になってしまうのでしょうか?

昭和32年(1957年)11月20日生まれの地方公務員だったAさんが、再び再任用職員として、令和3年(2021年)4月1日から1年間の任用期間で勤務しはじめたとしましょう。

Aさんの生年月日は、昭和32年(1957年)11月20日ですので、特別支給の老齢厚生年金と経過的職域加算額(旧3階部分:退職共済年金)の受給権の発生は、63歳(令和2年11月19日)ということになります。

受給権の発生した、このときは、働いていなかったので(再任用職員として勤務していなかった)、年金額は令和2年(2020年)12月分から全額支給されていました。

ところで、年金が支給停止になるかどうかは、どんな勤務条件で働きはじめたかによります。

厚生年金保険の被保険者になるのかどうか?

働きはじめたといっても、厚生年金保険の被保険者にならないような勤務時間、たとえば週の所定勤務時間が20時間未満の再任用職員として採用されたのであれば、第1号厚生年金被保険者にはなりませんので、年金は2階部分(老齢厚生年金)も旧3階部分(経過的職域加算額・退職共済年金)も全額支給されます。

短時間勤務の再任用職員で採用され、第1号厚生年金被保険者になった場合には、あとで詳しく述べますが、翌月の5月分の年金から支給停止の対象となります(2階部分の特別支給の老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下であれば支給停止にはなりません。この28万円が令和4年度からは、47万円に変更になります。47万円については、令和3年度の金額)。

なお、旧3階部分(経過的職域加算額・退職共済年金)については、厚生年金保険の被保険者になったといっても、第1号厚生年金被保険者ですので、この場合、経過的職域加算額(退職共済年金)は支給停止の対象ではありませんので、全額支給されます。

Aさんが、これまで第1号厚生年金被保険者としての加入期間がなく、はじめて第1号厚生年金被保険者になったとすると、令和3年5月に4月ひと月分の1号厚年期間の特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生し、6月分から支給されることになります。もちろん、3号厚年期間の特別支給の老齢厚生年金と合計された年金額が、支給停止の対象となりますが、ややこしくなるので、単純にいつからいつまでの期間が支給停止の対象になるのかについて、話の内容を戻します。

退職日と喪失日は違う!

ということで、働きはじめる(地方公務員の再任用ではなく、民間の事業所に勤めはじめても同じ)、といっても厚生年金保険の被保険者にならないのであれば、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりませんので、年金の支給停止のことは、いっさい気にする必要はないということになります(65歳以後に支給される本来支給の老齢厚生年金も同じです)。

また、働きながら、年金の支給停止がどうなるのかについて考える場合、「退職」と「資格喪失」という言葉は、厚生年金保険法では、しっかりと使い分けられているということに、注意をする必要があります。

 ちょっとややこしいのですが、厚生年金保険法でいう資格喪失日というのは、原則として、退職日の翌日ということになっています。

つまり、令和3年9月30日に退職したということは、令和3年10月1日に資格を喪失するということになります。

応用編ということではありませんが、体調を崩し、令和3年10月15日に退職したとすると、資格喪失日は令和3年10月16日ということになります。

4月1日に働きはじめた場合(1号厚年被保険者となる)、
4月分の年金は、支給停止になるのか?

話をAさんに戻しましょう。いままで、働いていないAさんが、令和3年4月1日に、任用期間1年で、短時間勤務の再任用職員となったとしましょう(第1号厚生年金被保険者となる)。

令和3年4月分の年金は支給対象となるのでしょうか、ならないのでしょうか?

結論から申し上げて、Aさんの場合、4月分は支給停止にはなりません。

該当する法律の条文をみてみましょう。長くて込み入っていますので、支給停止の期間のことが記されている箇所のみを抜粋して掲載します。(【図表1】参照)。

なお、Aさんに支給されているのは、特別支給の老齢厚生年金ですが、本来支給の老齢厚生年金の支給停止の規定の条文を使って説明させていただきます(基本的に、内容に変わりありません)。

【図表1】老齢厚生年金の支給停止に関する規定

-厚生年金保険法第46条および厚生年金保険法施行規則第32条の2-

厚生年金保険法

(支給停止)

第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、(中略)、その月の分の当該老齢厚生年金について、(中略)支給を停止する。

厚生年金保険法施行規則

(法第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日)

第32条の2 法第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日は、老齢厚生年金の受給権者が法第14条の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した場合に限る。)とする。

Aさんの場合、前月(3月)は働いていません。つまり、厚生年金保険の被保険者ではありませんので、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者」に該当しませんので、働きはじめた月(4月)分の年金は、在職支給停止の対象とはなりません。翌月(5月)分から支給停止の対象となります。

ただし、実際に支給停止になるのかどうかは、その人の総報酬月額相当額[標準報酬月額にその月以前1年間に支給された標準賞与額(期末勤勉手当のこと)の総額を12で除した額を合計した額]と年金額(基本月額)によって、決まります。

Aさんの事例ではありませんが、総報酬月額相当額の算出について、その月以前1年間の範囲の取り方が重要になりますので、イメージ図を作成しました。【図表2】をご参照ください。

【図表2】標準報酬月額とその月以前1年間の範囲

標準報酬月額とその月以前1年間の範囲

資格喪失した日の属する月の在職老齢年金の支給停止の計算は、資格喪失日の前月の標準報酬月額を用いる。
【出典】 各共済組合のHPおよびパンフレットなどにより、筆者作成。

Aさんが令和3年7月25日に退職した場合、
令和3年7月分の年金は、支給停止になるのか?

それでは、このAさんが、体調を崩してしまい、令和3年7月25日に退職した場合は、令和3年7月分の年金は、支給停止になるのでしょうか?それとも、7月分は支給停止の対象とはならないのでしょうか? なお、令和3年7月25日に退職したあと、もう厚生年金保険の被保険者となるような勤務条件で勤務しない、すなわち厚生年金保険の被保険者資格を取得しない、という前提で考えてみてください。

【図表1】の厚生年金保険法第46条および厚生年金保険法施行規則第32条の2を踏まえると、退職した日が令和3年7月25日ですから、資格喪失日は令和3年7月26日となります。ということは、令和3年7月25日までは被保険者である日となりますので、令和3年7月は「被保険者である日が属する月」、と解されます。

したがって、令和3年7月分の老齢厚生年金は、支給停止の対象となります。

ただし、令和3年7月26日が資格喪失日ですので、令和3年7月は被保険者期間に該当しません(厚生年金保険法第19条第1項「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」)ので、令和3年7月分の厚生年金保険料と健康保険料は徴収されません。

被保険者期間ではないけれども、在職による年金の支給停止がかかるというのは、ちょっと説明しづらいところです。

なお、この場合の標準報酬月額は、前月(令和3年6月)の標準報酬月額を用いる、ということです(*)

つまり、資格喪失日のある月の支給停止の標準報酬月額は、前月の標準報酬月額を用いると理解しておくと、覚えやすいかもしれません。

(*) 筆者が調べたところでは、根拠条文については、必ずしも明確な根拠を見いだすことはできませんでしたが、保険料を徴収しない月の標準報酬月額で調整するのは不合理ということがあるのかもしれません。

ということで、わかりやすい説明としては、(特別支給の)老齢厚生年金が支給停止になるのは、「原則として 、『就職した日』の属する月の翌月分から」、すなわち、「原則として、『厚生年金保険の被保険者資格を取得した日』の属する月の翌月分から退職した日の属する月分まで」、と話したほうが、相談者には理解が得られやすいのではないかと考えています。

そして、資格喪失日のある月の支給停止に用いる総報酬月額相当額の標準報酬月額は、前月の標準報酬月額を用いる(すなわち、前月時点の総報酬月額相当額)、ということで、事例を考えていくとよろしいかと思います。

事例で理解度をチェック!

それでは、事例を考えていただいて、理解度をチェックしてみましょうか。

Aさんの事例ではなく、一般的な事例として、働きながら、年金を受給している人が、次のような事例で、退職になった場合、4月分の年金が支給停止になるかどうかについて、です。

なお、本問は公立学校共済組合に示された事例であることをお断りしておきます(文言は、一部筆者が加筆修正してあります)。

【図表3】理解度チェック

4月が支給停止の対象となる月に該当するかどうか、を考えてみてください。

<事例①> 令和3年3月31日に退職した場合
(退職後に厚生年金保険の被保険者資格は取得しない)

<事例②> 令和3年4月1日に退職した場合

<事例③> 令和3年3月30日に退職し、4月中に厚生年金保険の
被保険者資格を取得した場合

<事例④> 令和3年3月31日に退職し、4月30日までに、
厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合

 

回答

<事例①> 4月は、支給停止の対象とならない

資格喪失日(令和3年4月1日)は厚生年金保険の被保険者である日に該当しないため、4月は在職支給停止の対象とはならない。

<事例②> 4月は、支給停止の対象となる

令和3年4月1日は、厚生年金保険の被保険者である日に該当し、かつ、前月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有しているため、4月は在職支給停止の対象となる。
(資格喪失日が属する月が、在職支給停止の対象とならないわけではない)

<事例③> 4月は、支給停止の対象とならない

令和3年4月は、厚生年金保険の被保険者である日が属する月に該当するが、前月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有していることにはならないため、4月は在職支給停止の対象とはならない。

<事例④> 4月は、支給停止の対象となる

資格喪失日(令和3年4月1日)から起算して、1月経過しないうちに、厚生年金保険の被保険者資格を取得していることから、資格喪失日は被保険者である日に該当する。

そのため、令和3年4月は在職支給停止の対象となる。

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