共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第53回】2020年11月号
28万円と47万円の支給停止基準額が混在!
令和3年度の「低在老」は、要注意!
-令和4年4月から47万円(支給停止調整額)で一本化-

「年金制度改正法」から「令和2年改正法」へ

厚生労働省のHPにアクセスすると、「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」との見出しで、「年金制度改正法の概要」の説明がされています。

それを踏まえ、筆者も「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第40号)を、「年金制度改正法」と記してきました。

ところが、最近の厚生労働省の年金関係のパブリックコメントをみると、
たとえば、

【案件番号 : 495200260】

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する 法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」

案の公示日 : 2020年10月22日

をみて、【年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)の概要】をクリックすると、次のように記されています。

1. 改正の趣旨

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という。)のうち、附則第1条第5号に掲げる規定が令和3年4月1日から、同条第6号に掲げる規定が同年8月1日から施行されること等に伴い、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「国年令」という。)等の規定について所要の改正を行う。

つまり、これまで、略称として用いてきていた「年金制度改正法」 ではなく、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下『令和2年改正法』という。)」と、略称が、「令和2年改正法」に変わっているのです。

たしかに、いつまでも、「年金制度改正法」と記していると、そのうちに、いつの改正の話なのかわからなくなってしまいます。ということで、今後は筆者も、「平成6年改正法」 「平成12年改正法」の例に倣(なら)い、「令和2年改正法」と略することにしましたので、ご了解ください。

「低在老」は28万円と47万円が混在!-令和3年度-

令和2年改正法により、令和4年(2022年)4月より、在職老齢年金の支給停止基準額は、「低在老」も「高在老」も、47万円(令和2年度の金額)に統一されます。

しかしながら、令和3年度については、同じ60歳台前半の男性でも、「低在老」と「高在老」が混在することになります。

本稿の2020年1月号においても、すでに触れているところですが、なぜ、混在が生ずるのかについて、もう一度述べておきましょう。

【図表1】をご覧ください。

【図表1】

第1号厚生年金被保険者の男性と女性の年金の支給開始年齢

-地方公務員は、男性も女性も、第1号厚生年金被保険者の男性と同じ支給開始年齢になる-

参考資料

昭和36年(1961年)4月2日生まれの男性は、
65歳で老齢厚生年金の受給権が発生!
60歳で繰上げ請求すると、支給停止基準額が47万円となる!

【図表1】をご覧認ください。

昭和36年(1961年)4月2日以後生まれの男性は、特定消防職員・特定警察職員(*)などを除き、原則として、もう、65歳前に、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生することはありません(*)

(*) 特定消防職員・特定警察職員の定義については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画) 160頁・161頁参照。また、特定消防職員・特定警察職員の特別支給の老齢厚生年金・経過的職域加算額(退職共済年金:旧3階部分)の支給開始年齢については、同212頁を参照されたい。

65歳になってはじめて、本来支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。昭和36年(1961年)4月2日以後生まれの男性が、65歳になるのは、令和8年(2026年)4月1日以後ということになりますが、昭和36年(1961年)4月2日生まれの男性が、60歳になったとき、すなわち、令和3年(2021年)4月1日に、老齢厚生年金の繰上げ受給をしたとすると、支給停止基準額は47万円(令和2年度の金額)となります。

一方で、また、【図表1】をご覧認ください。

昭和36年(1961年)4月1日生まれの男性(前述と同様に、特定消防職員・特定警察職員などを除く。ただし、地方公務員共済組合の組合員期間のみの女性は男性と同じ)は、64歳になる(令和7年:2025年3月31日)と、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。

したがって、60歳になったとき(令和3年3月31日)に、老齢厚生年金を繰上げ請求すると、支給停止基準額は、28万円(令和2年度の金額)となります。

つまり、昭和36年(1961年)4月1日以前生まれの男性(同様に、特定消防職員・特定警察職員などを除く。ただし、地方公務員共済組合の組合員期間のみの女性は男性と同じ)で、65歳前に、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する人が、60歳を過ぎて、令和3年(2021年)4月1日に、特老厚の受給権発生前に、繰上げ請求をすると、支給停止基準額は28万円となります。

理解しやすいように、【図表2】を作成してみましたので、ご覧ください。

【図表2】

令和3年度は低在老と高在老が混在!

令和3年度は低在老と高在老が混在!

【出典】 令和元年(2019年)11月13日に開催された第14回社会保障審議会年金部会に提出された【資料2】【在職老齢年金制度の見直し】12頁を、筆者が一部加工して作成。

繰上げ請求をすると、と書きましたが、繰上げ請求をしなくても、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、60歳台前半で、在職していると、在職中の特別支給の老齢厚生年金の支給停止基準額は28万円です。

「低在老」(28万円)と「高在老」(47万円)

さて、これまで筆者は、60歳台前半(60歳から65歳前)の特別支給の老齢厚生年金の受給権者に適用される在職中の支給停止基準額のことを「低在老」と記述し、60歳台後半(65歳以後)の本来支給の老齢厚生年金の受給権者に適用される在職中の支給停止基準額のことを「高在老」と表記してきました。もちろん、前者の支給停止基準額は28万円(令和2年度の金額)であり、後者の支給停止基準額は47万円(令和2年度の金額)です。

なので、昭和36年(1961年)4月2日生まれの男性が、60歳になったとき、すなわち、令和3年(2021年)4月1日に、老齢厚生年金の繰上げ受給をしたとすると、支給停止基準額は「高在老」が適用されると述べましたが、誤解を招く可能性があるので、今後は、なるべく支給停止基準額の具体的な金額・47万円(令和2年度の金額)を記していこうと考えています。

「低在老」(28万円)の受給権者も、
令和4年4月からは「高在老」(47万円)が適用

たとえば、昭和35年(1960年)11月20日生まれの市役所の男性職員(一般行政職。地方公務員共済組合の組合員期間のみの女性はこの男性職員と同様)が、大学卒業後、市役所に入庁し、令和2年11月に60歳となり、令和3年3月31日に定年退職するとします。

そして、令和3年4月1日にフルタイムの再任用職員になり、その後も1年更新で、65歳に達した日の属する年度末まで、フルタイムの再任用職員を継続する予定としましょう。

フルタイムの再任用職員ですので、地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者)です。

また、昭和35年(1960年)11月20日生まれの第3号厚生年金被保険者ですので、64歳で、特別支給の老齢厚生年金と経過的職域加算額(退職共済年金:旧3階部分)の受給権が発生します(【図表1】参照)。

この人が、令和3年(2021年)4月1日に、「経過的」老齢厚生年金の繰上げ受給をしたとすると、在職老齢年金の支給停止基準額は28万円となりますが、令和4年(2022年)4月からは、令和2年改正法により、支給停止基準額は47万円となります。おそらく、令和4年度には、2階部分の繰上げ受給している「経過的」老齢厚生年金は支給停止の対象とはならず、全額支給になるのではないでしょうか(実際は、ちゃんと計算しなければいけませんが・・・)。

なお、共済組合の組合員ですので、経過的職域加算額(退職共済年金:旧3階部分)は、全額支給停止のままです。これは、令和2年改正法では、何も変わってはいません。

しかも、再任用職員を退職したあとも、経過的職域加算額(退職共済年金:旧3階部分)は、減額されたままですので、フルタイムの再任用を選択して、しかも在職中から繰上げ受給を請求するという再任用職員はいないと思います。

あわせて、共済組合の組合員の資格を喪失(退職)していませんので、新しい3階部分である退職等年金給付の退職年金も請求することはできません。

他方、この職員が短時間勤務の再任用(たとえば、週の所定勤務時間が31時間)を選択したとすると、令和3年4月から第1号厚生年金被保険者になりますので、在職中であっても、仮に、2階部分の繰上げ受給している「経過的」老齢厚生年金が全額支給停止または一部支給停止であったとしても、旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金:旧3階部分)は、(繰上げ受給による減額はあるが)全額支給されます。

もちろん支給停止基準額は、第1号厚生年金被保険者であったとしても、令和3年度は28万円、令和4年度は47万円、ということになります。

なお、特別支給の老齢厚生年金を繰上げ受給すると、老齢基礎年金も同時に繰上げ受給することになりますが、老齢基礎年金は支給停止の対象となる年金ではありませんので、在職していても、支給停止になるということはありません。

また、2階部分の老齢厚生年金を繰上げ受給すると、旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)も、同時に繰上げ受給することになります(*)

(*) 長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画) 35頁以下参照

くわえて、繰上げ減額率は、老齢厚生年金も経過的職域加算額(退職共済年金:旧3階部分)も老齢基礎年金も、1月につき0.5%の減額率となります。

共済組合の組合員の資格は喪失していますので、新3階部分である退職年金を65歳前であっても、繰上げ請求することができます。

昭和35年(1960年)11月20日生まれの市役所の男性職員が、
令和4年4月に繰上げ受給したら、
繰上げ減額率は0.4%になるのか?

ところで、昭和35年(1960年)11月20日生まれの市役所の男性職員が、令和4年4月に繰上げ受給したら、繰上げ減額率は0.4%になるのでしょうか?

令和2年改正法により、令和4年4月より、繰上げ減額率は1月につき、0.4%になる予定(政令事項)ですが、対象となるのは、昭和37年(1962年)4月2日以後生まれの人です(詳細は、2020年9月号をご参照ください)。

ということで、昭和35年(1960年)11月20日生まれの市役所の男性職員が、令和4年4月までじっくり待ったうえで、繰上げ請求を行ったとしても、繰上げ減額率は1月につき0.5%のままですので、支給停止基準額のように、施行時期で、スパッと全部、改正事項が適用にならないので、これまた注意が必要です。

繰上げ受給・繰下げ受給については、施行時期だけでなく、対象者の生年月日も絡んできますので、年金相談時には注意をしましょう。

2020年9月号のQ1およびQ2をお読みいただけると、わかりやすいと思います。

令和2年改正法の改正事項は、事例にあてはめて考えていくと、けっこうむずかしい内容のものもでてきますので、今後、逐次述べていきたいと思います。

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