共済組合担当者のための年金ガイド

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筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第27回】2018年9月号
事例から考える
会計年度任用職員に対する社会保険の適用

公務員の新3階部分である退職等年金給付の基準利率ですが、先々月号(平成30年7月号)で筆者が記述したように、平成30年(2018年)10月から平成31年(2019年)9月までの期間は、0.06%に正式に決定されました。詳細は、地方公務員共済組合連合会のHPをご参照ください。

今月号では、事例から会計年度任用職員に対する社会保険の適用を考えていきます。したがって、【図表】の番号は先月号からの通し番号としています。

(2)社会保険の適用はどうなるか?

まず、【図表5】の【事例1】から【事例4】を見ていただき、厚生年金保険と健康保険の社会保険の適用がどうなるか、考えてみてください。あわせて、雇用保険の適用についても、考えてみてください。

なお、フルタイムの会計年度任用職員については、給料と手当が支給可能なことから給与と表記し(改正後の地方自治法第204条第1項および第2項)、パートタイムの会計年度任用職員については、改正後の地方自治法第203条の2第1項に基づき、報酬と表記しました。

給与・報酬の額、勤務時間等の設定については、社会保険の適用を考えるために、便宜的に筆者が設定したもので、各自治体の条例・規則によります。

【図表5】会計年度任用職員に対する社会保険の適用を検討する事例

社会保険の適用はどうなるか?
-厚生年金保険・健康保険-

○平成32年(2020年)4月以後:
フルタイムの会計年度任用職員

【事例1】

◆任用期間・・・平成32年(2020年)7月1日から8月31日まで。

2か月。

◆勤務時間・・・午前8時30分から午後5時15分まで。

休憩時間60分。

(1日7時間45分、週38時間45分勤務)

◆給与  ・・・月額12万円

○平成32年4月以後:
パートタイムの会計年度任用職員

【事例2】

◆任用期間・・・平成32年(2020年)6月1日から11月30日まで。

6か月。

◆勤務時間・・・9時00分から16時00分まで。

休憩時間60分。

(1日6時間、週30時間勤務)

◆報酬  ・・・時給1,000円

(任用期間6か月の期間の年収は72万円の見込み)

○平成32年4月以後:
パートタイムの会計年度任用職員

【事例3】

◆任用期間・・・平成32年(2020年)4月1日から

平成33年(2021年)1月31日まで。

10か月間。

◆勤務時間・・・午前9時00分から16時00分まで。週4日勤務。

休憩時間60分。

(1日6時間、週24時間勤務)

◆報酬  ・・・時給1,000円

○平成32年4月以後:
パートタイムの会計年度任用職員

【事例4】

◆任用期間・・・平成32年(2020年)4月1日から

平成33年(2021年)3月31日まで。

1年間。

◆勤務時間・・・9時00分から16時00分まで。週4日勤務。

休憩時間60分。

(1日6時間、週24時間勤務)

◆報酬  ・・・時給1,000円

)時給1,000円の設定については、「政府は最低賃金について、2016年に閣議決定した『一億総活躍プラン』以降、年率3%程度を目途として引き上げていくことで、全国加重平均が1000円となることを目指す方針を掲げている。」(2018年9月14日開催の社会保障審議会年金部会で提出された【資料1】48頁、太字部分は筆者による)を参考とした。

【事例1】:フルタイムの会計年度任用職員
任用期間は2月!

【事例1】のフルタイムの会計年度任用職員の場合から、適用を考えていきましょう。フルタイムだと何となく社会保険が適用になるような気がしますが、先月号で述べたように、任用期間が2月で、2月超ではありませんので、厚生年金保険・健康保険の社会保険は適用になりません(2018年8月の本稿参照)。

雇用保険は適用の要件を満たしていますので、加入することになります。

自治体の人事担当者は任用予定者から、雇用保険の被保険者証を有しているかどうか確認のうえ、ハローワークに雇用保険の被保険者資格取得届を提出します。

応用事例というわけではありませんが、任用期間が、たとえば4月であれば、社会保険の適用はどうなりますでしょうか? もちろん、適用になります。

【事例2】:パートタイムの会計年度任用職員
週の所定勤務時間30時間、任用期間の年収見込みは72万円

【事例2】は、パートタイムの会計年度任用職員の場合です。

週の所定勤務時間30時間、任用期間は6月です。任用予定者(女性)は、この期間の収入が72万円()にしかなりませんので、いわゆる年収が130万円未満ということで、引き続き、年金も健康保険も夫の扶養のままを希望しているということですが、希望をかなえてあげることはできるのでしょうか?

月4週として、週3万円×4週×6か月間=72万円と概算する)

任用予定者(女性)は、夫の社会保険の被扶養者となる、いわゆる年間収入130万円未満の年収要件について、少し誤解があるのかもしれません。

社会保険で扶養になるかどうかを認定する年収については、将来に向かってどのくらい収入を得る見込みがあるかであり、実際に収入した金額ではありません。

雇用保険の基本手当、いわゆる失業手当についても、日額3,612円以上を受給している人は、受給期間が90日(3,612円×90日=325,080円)であっても、その期間は夫の社会保険の扶養とはなりません(3,612円×360日=1,300,320円≧1,300,000円)。

さて、この任用予定者(女性)については、先月号で述べた「4分の3基準」を満たしていますので、厚生年金保険・健康保険の社会保険は適用になります(2018年8月の本稿【図表1】参照)。

強制適用ですので、本人が加入したくないといわれても、この事例の場合、平成32年(2020年)6月1日から適用となり、夫の社会保険の被扶養者からは外れることになります。

年金についていうと、国民年金の第3号被保険者から、第1号厚生年金被保険者(国民年金の第2号被保険者)になり、厚生年金保険料が徴収されることになります。健康保険も夫の扶養から外れ、自身の報酬から健康保険料が天引きされることになります。

雇用保険は適用の要件を満たしていますので、加入することになります。

会計年度任用職員の任用の事前説明会などでは、人事担当者は、応募者は知っているはず、と思わずに、よく説明しておいていただきたいと思います。

自治体が適用漏れをすると、あとで社会問題になりかねません。

【事例3】:パートタイムの会計年度任用職員
週の所定勤務時間24時間、短時間労働者に該当するか?

【事例3】は、【事例2】と同じくパートタイムの会計年度任用職員の場合です。

ただし、週の所定勤務時間が24時間なので、「4分の3基準」を満たしていません。ということで、次は、短時間労働者に該当するかどうか、の要件を判定します。

任用期間をみると10か月間です。

先月号で述べた短時間労働者の4要件のひとつである「勤務期間(任用期間)が1年以上見込まれること」を満たしていません(2018年8月の本稿【図表3】参照)。

したがって、厚生年金保険・健康保険の社会保険は適用になりません。

雇用保険は適用の要件を満たしていますので、加入することになります。

【事例4】:パートタイムの会計年度任用職員
週の所定勤務時間24時間、任用期間1年の場合は?

【事例4】は、【事例3】と似ていますが、任用期間が1年です。

短時間労働者の4要件のひとつである「勤務期間(任用期間)が1年以上見込まれること」はクリアしていることになります。

短時間労働者の4要件の他の要件である「賃金の月額が8万8千円以上であること

(ただし、通勤手当・費用弁償・時間外勤務手当・期末手当等はのぞく)」を判定することになります。

賃金の月額(報酬)を試算してみると、

1,000円×24時間×4週=96,000円>88,000円

となりますので、この要件も満たしていることになります。

ということで、【事例4】の場合、学生ではなく、たとえば専業主婦だった場合、短時間労働者の4要件をすべて満たしており、厚生年金保険・健康保険の社会保険は適用されるということになります。平成32年(2020年)4月1日から厚生年金保険と健康保険の資格を取得するということになります。

雇用保険は適用の要件を満たしていますので、加入することになります。

【事例4】のパートタイムの会計年度任用職員の場合、
標準報酬月額はどうなるのか?

【事例4】の場合で、平成32年(2020年)4月の所定勤務日が16日としましょう。

1日の所定勤務時間が6時間で、時間給が1,000円ですので、1月の報酬の額が96,000円となります。

そうすると、この事例の人の標準報酬月額は、「98,000円」(93,000円以上101,000円未満の区分の属する)になるのでしょうか?

実は、この自治体では、条例・規則の規定に基づき、交通費が実費相当分ということで支給されることになっています(2020年4月施行予定)。この事例の人には、費用弁償として1日360円が支給されることになります。

となると、「報酬98,000円+費用弁償5,760円(360円×16日)」=103,760円になりますので、標準報酬月額は、「104,000円」(101,000円以上107,000円未満の区分の属する)に該当することになります。

短時間労働者の場合、4要件に該当するかどうかの判定では、交通費・通勤手当・費用弁償を含めませんが、標準報酬月額を算定するときには、通勤手当相当分を含めますので、注意を要します。

考えてみると、地方公務員共済組合に標準報酬制が導入されたのは、被用者年金一元化の平成27年10月以後です。また、すべての地方自治体が特定適用事業所に該当するようになったのは、平成29年4月からです。短時間労働者の4要件の判定や標準報酬月額の算定については、まだまだまごつくことがあるかと思いますが、平成32年(2020年)4月の会計年度任用職員のスタートまでに、適正に対応しておく必要がある、と筆者は認識しています。

来月号では、会計年度任用職員と雇用保険・退職手当の関係について、述べる予定にしています。

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