共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第25回】2018年7月号
退職等年金給付の繰上げ・繰下げについて

世の中では、働く高齢者が増えてきているせいか、老齢厚生年金や老齢基礎年金の繰下げ受給に関する質問が増えてきていると聞きます。

一方で、被用者年金一元化で新たに創設された退職等年金給付の繰下げについては、定年退職をした公務員の人たちに、あまりまだ制度に関する情報が浸透していないのか、あるいは月額で厚みのある給付額に達していないと認識されているのか、繰下げ受給するというよりは、一時金でいっぺんにもらってしまおう、という傾向が強いように思われます。

今月は制度がスタートして、4年目にはいる、公務員の新3階部分である退職等年金給付(年金払い退職給付)に関し、簡便な方法で試算し、繰上げと繰下げの仕組みを理解していきたいと思います。

なお、退職等年金給付制度の基本的な概要については、2017年5月号を、退職等年金給付の【給付算定基礎額残高通知書】(圧着はがき)の読み取り方については、2017年6月号をご参照ください。

退職等年金給付は 「公務員版企業年金」、
ワンストップサービスの対象にはならない!
しかし、公的年金等控除額の対象となる!

退職等年金給付は 「公務員版企業年金」と位置づけられています。つまり、退職等年金給付における退職年金は、2階部分の老齢厚生年金や旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)のように、公的年金制度には位置づけられていません。したがって、厚生労働省の社会保障審議会年金数理部会では、議題の対象とはなっていません。

公的年金とは位置づけられていないので、被用者年金の一元化で、ワンストップサービスの対象となる年金にもなっていません。

たとえば、公立学校共済組合に属していた地方公務員が、その後、私立学校に勤務し、私学事業団の加入者となった場合で、一定の要件を満たして66歳以後に、2階部分の老齢厚生年金の繰下げ受給を行う場合、2階部分の繰下げ請求については、ワンストップサービスの対象となります(【様式第235号】の届書をいずれか1つの実施機関に提出すればいい)が、新3階部分の退職年金については(公立学校共済組合においても、私学事業団においても、受給できる要件を満たしていたとする)、それぞれ加入していた共済組合・私学事業団に請求する必要があります。

いずれにしても、退職等年金給付における退職年金の請求手続きを行うとき、あるいは退職等年金給付における退職年金の繰下げや繰上げの相談を行うときは、自分の属していた共済組合・私学事業団に問い合わせをするということになります。年金事務所では対応できません。

ただし、金融機関では、公務員だった人の年金相談のときに、新3階部分である退職年金についても質問を受ける場合がありますので、今回記述してある内容のことについては、最低限度の情報としてインプットしておくといいのではないでしょうか。

なお、共済組合の組合員が公務員を退職して、退職等年金給付の退職年金を受給するときは、退職年金は所得税法上の公的年金の位置づけになりますので、雑所得として、公的年金等控除額の対象となります。確定申告を行うときは、老齢厚生年金(2階部分)や経過的職域加算額(旧3階部分:退職共済年金)、老齢基礎年金と合算して、公的年金等控除額を受けるということになります。退職年金だけで、120万円の公的年金等控除額が受けられるということではありません(65歳以上の場合)。

基準利率については、0.00%から0.06%に!
-平成30年(2018年)10月から平成31年(2019年)9月まで-

基準利率については、制度がスタートした平成27年(2015年)10月以来、【図表1】のようになっています。現行の平成29年(2017年)10月から平成30年(2018年)9月までの期間については、基準利率は0.00%であり、給付算定基礎額に利子は付きません。ということは、この期間は掛金等を拠出するのみで、「付与額」に利子は1円も付かないということになります。なお、筆者の試算では、平成30年(2018年)10月から平成31年(2019年)9月までの基準利率は0.06%になる見込みです。

【図表1】制度スタート以来の基準利率の推移

  適 用 期 間 基 準 利 率
第4期 2018年10月から2019年9月 0.06%
第3期 2017年10月から2018年9月 0.00%
第2期 2016年10月から2017年9月 0.32%
第1期 2015年10月から2016年9月 0.48%

第4期の基準利率0.06%は、筆者の試算である。

給付算定基礎額が32万円の人が、
原則通り65歳で退職年金を請求すると
終身退職年金は月額いくらになるのか?

大学を卒業以来、市役所に勤務し、60歳になって、平成30年3月に定年退職をしたとしましょう。給付算定基礎額は32万円でした。この人が、65歳の年齢区分になって、退職年金を請求するとします。本来であれば、それまでの期間、基準利率で給付算定基礎額は運用され、利子も加算されるのですが、ここでは終身退職年金と有期退職年金を計算する仕組みを理解するためですので、利子等は考慮しないことにします。

あわせて、60歳で繰上げ請求したときと70歳に繰下げ請求したときに、終身退職年金の年金月額がどの程度違うのかも試算してみたいと思います。

【図表2】退職等年金給付の算定方法

退職等年金給付の算定方法

<計算の手順を理解するための事例です。ここでは年金月額を算定するため、終身年金現価率および有期年金現価率については、平成29年10月1日から平成30年9月30日までの適用期間のものを用いています>

■給付算定基礎額が320,000円の人(年齢区分65歳)の場合

◆終身退職年金 年額 7,000円 月額 583円
◇有期退職年金(原則、240月) 年額 8,000円 月額 666円
◇有期退職年金(120月を選択)  年額 16,000円 月額 1,333円
◇一時金(選択)  160,000円

<当初決定時>

◆受給権者の年齢区分(65歳)に応じた終身年金現価率(23.006780)

終身退職年金額
=給付算定基礎額×1/2÷受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率

320,000円×1/2÷23.006780=6,954円(100円単位で端数処理)
///年額7,000円÷12月=月額583円

◇有期退職年金額
=給付算定基礎額×1/2÷支給残月数の区分に応じた有期年金現価率

有期年金現価率(支給残月数240月)(20.000000)
320,000円×1/2÷20.000000=8,000円(100円単位で端数処理
///年額8,000円÷12月=月額666円

有期年金現価率(支給残月数120月)(10.000000)
320,000円×1/2÷10.000000 =16,000円(100円単位で端数処理
///年額16,000円÷12月=月額1,333円

給付基礎算定額32万円の人が、65歳の年齢区分で受給するとすると、終身退職年金算定基礎額はその2分の1になりますから、16万円。そして、これを65歳の年齢区分の終身年金現価率(23.006780)で割ることになりますので、年額ベースの終身退職年金は7,000円ということになります。月額ベースでは約583円になります。

実際は、65歳になるまで、基準利率に基づく利子が加算されますので、もう少し金額が大きくなると見込まれます。また、終身年金現価率も毎年10月から翌年9月の期間で、見直されますので、あくまでも現在のデータに基づく、将来の投影図とお考えください。予測値・予想値ではありません。

有期退職年金についても、原則通り20年で受給すれば、年額8,000円の受給額になりますし、10年の有期を選択すれば、年額16,000円を10年間受給できるということになります。一方、一時金で受給するのであれば、16万円を受給できるということになります(この場合は、退職所得となります)。

繰上げ受給および繰下げ受給をすると
減額率・増額率はどうなるのか?

給付算定基礎額が32万円で、同じ条件のこの人が、60歳の年齢区分(終身年金現価率:27.407076)で、繰上げ受給したら、いくらぐらいの年金額を受給できるのでしょうか? また、減額率はどのくらいになるのでしょうか?

あわせて、給付算定基礎額が32万円で、同じ条件のこの人が、70歳の年齢区分(終身年金現価率:18.729375)で、繰下げ受給したら、いくらぐらいの年金額を受給できるのでしょうか? また、増額率はどのくらいになるのでしょうか?

試算をしてみましたので、【図表3】をご覧ください。

あくまでも、分子の終身退職年金算定基礎額16万円は動かしていません。しかしながら、実際には、基準利率による利子が加算されたりします。

また、繰り返しになりますが、分母の終身退職年金現価率も10月から翌年9月の期間で、見直しされますが、ここでは、平成29年10月から平成30年9月までの数値を用いています。

【図表3】退職年金における繰上げ受給/繰下げ受給による減額率/増額率

給付算定基礎額32万円の場合(終身退職年金算定基礎額は16万円となる)
繰上げ/原則/
繰下げ
年齢
区分
終身年金
現価率
年金額
(年額:円)
年金月額
(円)
減額率/
増額率
終身退職年金
(繰上げ)
60歳 27.407076 5,800 483 -17%
終身退職年金
(原則通り)
65歳 23.006780 7,000 583
終身退職年金
(繰下げ)
70歳 18.729375 8,500 708 21%

これらを前提に、筆者が試算すると、65歳の年齢区分で受給する終身退職年金額を60歳の年齢区分で受給すると、約17%の減額となり、また、65歳の年齢区分で受給する終身退職年金額を70歳の年齢区分で受給すると、約21%の増額となることがわかりました。

厚みのある給付額に成熟するまでは、
早い年齢での受給を選択するのではないか?

すでに述べたように、退職等年金給付における退職年金は、退職しないかぎり、受給要件を満たしません。

また、退職して、受給要件を満たしたとしても、当分の間、月額約1万7千円程度のレベル(制度発足時の40年間加入したモデル年金月額)になるという“成熟度"にはなかなか到達しません。

となると、終身退職年金については、退職後すぐさま請求し(65歳前であれ、65歳後であれ)、有期退職年金については一時金で受給して、年金として高齢者の生活の安定に資するというような受給をされ方を期待するのは、当分の間は、難しいのではないか、というのが筆者の実感です。

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