共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第4回】2016年10月号
年金と失業手当(雇用保険の基本手当)を比べると、受給額はどちらが多いのか?
-短時間勤務の再任用職員の場合-

雇用保険とはあまり関係のなかった市町村の地方公務員ですが、失業手当(雇用保険の基本手当)を受給するとなると、失業手当(基本手当)の基本的なしくみを理解しておかなければいけません。

今回は、先月号に引き続き、Aさんを事例にとり、失業手当(基本手当)と特別支給の老齢厚生年金(年金の2階部分)と経過的職域加算額(年金の3階部分:退職共済年金)について述べていきます。

【Aさんの職務経歴データ】-2016年9月号で既述-

昭和29年12月15日生まれ。男性。

  • 大学卒業後、市役所に入庁し、平成26年12月14日に60歳に到達し、平成27年3月31日に定年退職(ここまでが地方公務員共済組合の組合員期間となる)。
  • 平成27年4月1日より、短時間勤務(週の所定労働時間が30時間)の再任用職員となり、厚生年金保険に加入(一元化後は第1号厚生年金被保険者)。
  • 再任用職員なので、雇用保険に加入。
  • 平成27年12月14日に61歳となり、地方公務員共済組合に加入していた期間に基づく特別支給の老齢厚生年金と経過的職域加算額(退職共済年金)ならびに日本年金機構から支給される(第1号厚年期間に基づく)特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する。<ここで、在職支給停止の対象となるが、本稿の目的は在職支給停止の計算にあるのではないので、今回は触れません。>
  • 平成28年4月1日に、同じ短時間勤務で再任用を更新する。任用期間は平成29年3月31日まで。第1号厚生年金被保険者であること、雇用保険に加入していることに変わりはありません。
  • 平成29年3月31日に退職し、もう少し自宅に近い事業所で勤務すべく、求職活動を行う予定(62歳)。

【Aさんの年金受給データ】

地方公務員共済組合から支給される(3号厚年期間に基づく)
特別支給の老齢厚生年金:月額12万円(年額144万円)
地方公務員共済組合から支給される経過的職域加算額
(退職共済年金):月額24,000円(年額28万8,000円)
日本年金機構から支給される(1号厚年期間に基づく)
特別支給の老齢厚生年金<平成29年4月以降見込額>
:月額2,600円(年額約31,200円)

<Aさんの事例はフィクションです>

失業手当(基本手当)は、退職時前6か月の給与を基礎に算定される

失業手当は、退職する前の6か月間の給与月額をもとに算定されます。退職する前の6か月間に支給された給与の支給総額を180日で除して算出します。ただし、期末勤勉手当などは含みません。

つまり、退職前6か月間における“平均賃金”ということになります。この“平均賃金”のことを、雇用保険法上は、『賃金日額』といいます。

Aさんの『賃金日額』は?

Aさんの『賃金日額』を求めてみましょう。Aさんの【給与データ】は【図表1】のとおりです。

平成29年3月31日に退職するという前提で試算しています(賃金締切日・給与支払日は考慮していません)。

平成28年10月分から平成29年3月分までの、退職前6か月間に支給された毎月の給与の支給総額は、各月とも21万9,000円と仮定して試算しています。

退職前6か月間における“平均賃金”、つまり『賃金日額』は次のように算出されます。

このとき大切なのは、平成28年12月に支給される(予定)の期末勤勉手当は含めないことです。

賃金日額=219,000円×6月÷180日=7,300円

【図表1】【Aさんの給与データ(見込みを含む)】

【Aさんの給与データ(見込みを含む)】

(ア) 平成28年4月以後(再任用期間中)の給与(給料・地域手当・通勤手当等を含む)は、21万9,000円であり、標準報酬月額は22万円としている。
(イ) 平成28年6月に支給された期末勤勉手当は25万円とし、平成28年12月に支給される期末勤勉手当は28万円と見込む。
(ウ) 退職前6か月の給与月額をもとに算定した賃金日額
(平成28年10月から平成29年3月に支給された毎月の給与の支給総額は、各月とも21万9,000円と仮定)

219,000円×6月÷180日=7,300円(賃金日額
(期末勤勉手当は含めず、毎月の【給与支給明細書】の『支給総額』欄に印字されている金額で計算する。

<Aさんの事例はフィクションです>

『賃金日額』から『失業手当』(基本手当)を算出する算定式とは?

失業手当、つまり『基本手当』の日額は、この『賃金日額』から算定されます。

60歳以上65歳未満の人の場合、失業手当の日額は、賃金日額の80%から45%の給付率とされています。賃金水準が低いほど、高い給付率が設定されていますが、具体的な計算は複雑です。

『失業手当』(基本手当)の日額=
『賃金日額』×給付率(80%から45%)

Aさんの場合は、賃金日額が7,300円ですので、算定式は以下のとおりとなり、いずれか低いほうの金額が支給されることになります。

<賃金日額(w)・失業手当(基本手当)(y)>

y1=(-7w²+126,140w)/117,600

y2=0.05w+4,184

のいずれか低いほうの金額。

wに7,300円の数字をあてはめて計算してみると、

y1=4,658円(1円未満切捨)>4,549円(1円未満切捨)=y2

となり、

Aさんの失業手当(基本手当)は、

日額4,549円ということになります。

Aさんの『賃金日額』:7,300円
『失業手当』(基本手当)は、4,549円
月額換算で、13万6,470円支給!

Aさんの『失業手当』は、日額4,549円と試算されます。

月額換算(日額4,549円×30日)にすると、13万6,470円となります。

ところで、日常の相談業務のなかで、一人ひとり、このような複雑な計算をしていてはたいへんです。計算間違いもでます。

退職時の給与月額がいくらくらいだと、失業手当がいくらぐらいもらえるのか、簡単な【早見表】(図表2)が手元にあるとたいへん便利です。

「給与にもよりますが、だいたい80%から45%ぐらいもらえます。一定の上限はありますが・・・。」と回答するよりは、【早見表】でお答えするほうが、相談者に対しては、はるかに親切だと思います。

退職時の給与月額が22万円くらいだと、
失業手当(基本手当)は月額どのくらいになるのか、【早見表】を掲載!

私の知人が作成したひとつの【早見表】(図表2)があります。

地方公務員の再任用職員のAさんの場合を踏まえ、20万円から30万円の平均月額給与の例をピックアップしました。

Aさんの退職時の平均月額給与の見込額は、21万9,000円でした。
そのときの失業手当の1月分の試算額は、136,470でした。

一方、【早見表】(図表2)の22万円の区分をご覧ください。13万6,500円であり、大きな違いは見られません。実際の相談業務では、ひとつ下の平均月額給与の区分である「21万円」に該当する失業手当の月額見込額をお答えするほうがいいかもしれませんが、早見表が手元にあると便利なことは間違いありません。

ひとつの目安としてご参考にしていただければと存じます。

【図表2】退職時の給与月額と失業手当の早見表
(60歳以上65歳未満の場合)

-退職時の平均月額給与から失業手当の月額分を概算-

(平成28年8月1日以後平成29年7月31日まで適用)

(単位:円)

退職時の
平均月額給与
賃金日額 失業手当
(基本手当)
30日分
(1月相当分)
200,000 6,666 4,505 135,150
210,000 7,000 4,534 136,020
220,000 7,333 4,550 136,500
230,000 7,666 4,567 137,010
240,000 8,000 4,584 137,520
250,000 8,333 4,600 138,000
260,000 8,666 4,617 138,510
270,000 9,000 4,634 139,020
280,000 9,333 4,650 139,500
290,000 9,666 4,667 140,010
300,000 10,000 4,684 140,520
445,800
(上限)
14,860
(上限)
6,687
(上限)
200,610
(上限)

【図表2】の退職時の給与月額と失業手当の早見表をみてわかるように、退職時の給与月額が20万円ぐらいですと、失業手当は月額13万5,150円で、7割近くの給付率になっています。

一方、退職時の給与月額が30万円ぐらいですと、失業手当は月額14万0,520円で、5割に満たない給付率に低下しています。(60歳以上65歳未満の場合)

先に述べたように、『賃金日額』が低い(2,290円の場合)と『失業手当』の給付率はその80%と定められています(1,832円となる)が、『賃金日額』が高い(14,860円の場合)と『失業手当』の『賃金日額』に対する給付率は45%と低くなるように(6,687円となる)制度設計されているからです。

なお、『賃金日額』には上限も14,860円と設定されており(平成28年8月1日から平成29年7月31日まで適用、毎年8月1日に見直しされる)、仮に、退職前の6か月間の給与月額が毎月51万円であり、平均の賃金日額が17,000円であったとしても、上限の14,860円を超えているので、『賃金日額』は14,860円とされ、『失業手当』は1日につき6,687円と算出されます。<いずれも、60歳以上65歳未満の場合>

Aさんの『失業手当』(基本手当)は4,549円、  
月額換算で13万6,470円支給、  
一方、年金額は月額12万2,600円!

Aさんの失業手当の日額は、4,549円と試算されました。月額換算(日額4,549円×30日)で、13万6,470円となります。

一方、Aさん年金については、先月号で記述したとおり、次のような年金額になっていました(9月号については、下のアドレスをクリックしていただくとアクセスできます)。

【Aさんの年金受給データ】

地方公務員共済組合から支給される(3号厚年期間に基づく)
 特別支給の老齢厚生年金月額12万円(年額144万円)

地方公務員共済組合から支給される経過的職域加算額
(退職共済年金)月額24,000円(年額28万8,000円)

③日本年金機構から支給される(1号厚年期間に基づく)
特別支給の老齢厚生年金<平成29年4月以降見込額>:
月額2,600円(年額約31,200円)

9月号で述べたように、Aさんの場合、失業手当の給付日数は90日間であり、失業手当を受給すると、①と③の年金額は、支給停止となります。

①+③=122,600円が支給停止となります。

②は支給停止の対象ではありませんので、支給されます。

単純に比較すると、Aさんの場合は、

失業手当136,470円>支給停止となる年金額122,600円

となります。

先月号の繰り返しになりますが、失業手当を受給するということは、働く意思と能力はあるが、職業に就くことができない状態にあることが前提になります。

働く意思は全くないが、雇用保険に加入して保険料を払っていて、もらわないと損するからとか、受給額が年金額よりも失業手当のほうが多いからというのは、正当な受給事由に該当するとは思えません。

老齢厚生年金・退職共済年金は課税所得、
失業手当(基本手当)は非課税所得!

また、特別支給の老齢厚生年金や経過的職域加算額(退職共済年金)は課税対象所得ですが、失業手当は非課税所得ですので、13万6,470円全額、税金がかかりません。

金額面についても税制面においても、基本的な事項については、Aさんにアドバイスできるといいでしょう。

年金一元化により提供するサービス量は増加する!

いままでは、地方公務員の間で、必ずしも、再任用制度が定着してきていませんでしたので、雇用保険に加入する地方公務員も少なく、共済組合に対する問い合わせでも、雇用保険がらみは多くなかったかもしれません。

しかしながら、再任用制度が定着するとともに、雇用保険がらみの問い合わせが増加してくることが考えられます。従来のように、雇用保険のことはハローワークでお聞きください、という回答では、納得のいくサービスを受けていないという印象を地方公務員から持たれてしまうかもしれません。

働く意思と能力を有しながら、職業に就くことのできない元・地方公務員の受給権者が、共済組合から支給される年金額と失業手当(雇用保険の基本手当)を比較した質問がなされたときは、従来以上に厚みのある対応ができるよう、お互い研鑽に努めていきたいと考えています。

Page Top▲