共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第1回】2016年7月号
65歳を過ぎて、
地方公務員(第3号厚生年金被保険者)に在職中、
2階部分の年金(退職共済年金)は全額支給停止、
3階部分(職域年金相当部分)も全額支給停止
では、経過的差額加算も支給停止なのか?

被用者年金制度が一元化され、共済年金と厚生年金の制度的差異については、厚生年金にあわせることで解消を図った項目が多い。地方公務員共済組合の関係者としては、注意をしておかなければいけない項目なので、事例を踏まえて述べていきたい。

【Aさんの事例】

昭和20年1月11日生まれ。男性。

大学卒業後、一定の期間を経て、ある地方自治体の研究機関の研究員となる(地方公務員、地方公務員共済組合の組合員)。

定年後も、特別の要請を受け、平成29年3月まで研究職で任用の予定(地方公務員で、地方公務員共済組合の組合員でもある)。

現在(平成28年8月1日時点)、71歳。妻は68歳(昭和23年1月30日生まれ)。子どもはいない。

【Aさんの共済組合等の加入歴】

■平成27年9月まで、地方公務員共済組合の組合員期間:485月

■20歳から60歳になるまでの間における地方公務員共済組合の組合員期間:368月

☆民間の事業所をはじめ、他の被用者年金に加入した期間なし。

☆国民年金の第1号被保険者に加入して保険料を納付した期間なし。

*70歳に達したのは、平成27年1月10日である。
平成27年10月1日の一元化法施行の時点では地方公務員であり、地方公務員共済組合の組合員でもある。

<Aさんの事例はフィクションです>

一元化前、地方公務員共済組合の組合員は、
70歳になっても、共済年金の資格は喪失しない

Aさんの事例の場合、一元化前は、自治体の研究機関の研究職で、地方公務員であり、地方公務員共済組合の組合員であれば、70歳を過ぎていても、組合員としての資格は喪失しませんでした。もちろん組合員ですので、長期掛金(共済年金の保険料)を納めなければなりません。在職中ですので、2階部分の退職共済年金(厚生年金相当部分)は、支給停止の対象です。

なお、厚生年金では、70歳に達すると、厚生年金保険の被保険者としての資格は喪失し、保険料は納める必要はありませんでしたが、在職支給停止の対象となることは共済年金と変わりありませんでした(ただし、昭和12年4月2日以後生まれの場合。一元化後は、昭和12年4月1日以前生まれの人も支給停止の対象となります)。

一元化後は、厚生年金にあわせますので、共済組合の組合員でも、厚生年金保険は70歳で資格喪失となりますが、70歳に達しても、共済組合の組合員であることには変わりありませんので、新しい3階部分である「退職等年金給付」の掛金は徴収されます(Aさんの『給与等支給明細書』をみると、「共済長期」の欄に記載されている金額は、「退職等年金給付」の掛金であり、厚生年金保険の保険料は控除されていません)。

一元化前、共済組合の組合員中は、
70歳でも、支給停止基準額は28万円

Aさんの場合、掛金の標準となった給料が49万6千円(手当率1.25を乗ずると62万円となる)であり、掛金の標準となった期末勤勉手当も6月と12月に、それぞれ150万円ありました。基準給与月額相当額(厚生年金の総報酬月額相当額に相当する)は87万円となり、2階部分の退職共済年金(厚生年金相当部分)は、年額約192万円(基本月額約16万円)でしたが、全額支給停止となっていました。

一元化前ですので、65歳を過ぎていても、共済組合の組合員のままであれば、支給停止基準額は28万円であり、いわゆる低在老に基づく支給停止基準額が適用されていました。

もちろん、共済組合の組合員として、在職中ですので、3階部分の退職共済年金(職域年金相当部分)は、全額支給停止となります。

なお、厚生年金では、老齢厚生年金を受給している65歳以上の人の在職老齢年金の支給停止基準額は47万円です(平成27年度・平成28年度の場合)。

一元化前、2階部分の年金が全額支給停止だと、
経過的差額加算はどうなるのか?

さて、一元化前の共済年金では、共済組合の組合員(地方公務員として在職中)であって、2階部分の退職共済年金が、全額支給停止になると、経過的差額加算も支給停止となっていました。

公立の研究機関の研究職や公立の大学の教員等で、65歳を過ぎて在職している場合は、2階部分の退職共済年金が低在老(支給停止基準額は28万円)により全額支給停止となり、経過的差額加算も支給されない事例があったと聞いております。

一方、厚生年金では、2階部分の老齢厚生年金が全額支給停止になっていても、経過的差額加算は全額支給になっています。

一元化後は、これは厚生年金にあわせます。ということは、一元化後は、2階部分の年金(老齢厚生年金・退職共済年金)が全額支給停止になったとしても、共済組合でも、経過的差額加算は支給されるということになります。

わかりやすく、【図表】で説明しましょう。

【図表】

【地方公務員共済組合の組合員が
 一元化前に65歳になったイメージ図:Aさんの場合】

イメージ図

(注)共済組合では、一元化後に受給権の発生した職域年金相当部分を経過的職域加算額と表記していますので、本稿では、⑤の名称については、似たような名称から起こる誤解を避けるため、「経過的差額加算」または「差額加算」と表記します。なお、年金事務所で交付される【制度共通年金見込額照会回答票】には「差額加算」と記されています。

【図表】をご覧ください。

一元化前は、共済組合の組合員のままで、退職共済年金を受給していると、

①老齢基礎年金・・・支給停止の対象外なので、支給される。

②退職共済年金(厚生年金相当部分)・・・支給停止の対象。支給停止基準額は28万円。基準給与月額相当額と基本月額の合計額が28万円を超えると、基本月額の全部または一部が支給停止となる。

③退職共済年金(職域年金相当部分)・・・組合員期間中は、全額支給停止。②が一部支給されていても、全額支給停止となる。

④加給年金額・・・一定の要件を満たす配偶者等がいる場合に支給される。②が全額支給停止の場合は、支給されない。②が一部でも支給されれば、加給年金額は全額支給される(受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後の場合、配偶者加給年金額は390,100円、平成27年度・平成28年度の場合)。なお、Aさんの場合、一元化の時点で、一定の要件を満たす配偶者等はいないという設定になっています。

⑤経過的差額加算(差額加算)・・・②が全額支給停止の場合は、経過的差額加算は全く支給されない。②が一部でも支給されれば、経過的差額加算は全額支給される。
なお、経過的差額加算は次の算定式により求められる。
経過的差額加算=定額部分-老齢基礎年金相当部分

一元化後は、こう変わった!

一元化後は、

①は変わりません。支給されます。

②は厚生年金にあわせ、支給停止基準額が47万円に変更になりました。年金の名称が「退職共済年金」でも「老齢厚生年金」でも、取り扱いは同じです。

③も変わりません。全額支給停止のままです。

④も厚生年金との制度的差異がなかったため、変わりません。

⑤は厚生年金にあわせ、②が全額支給停止になったとしても、必ず支給されます。

一元化後は、フルタイムの再任用職員が65歳まで在職することが想定されるため、65歳に達した以後の経過的差額加算の取り扱いには注意が必要です。

来月は、この事例に具体的な金額や数字を当てはめて考えていきたいと思います。

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