共済組合担当者のための年金ガイド

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筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第67回】2022年1月号
新3階部分・退職等年金給付に係る改正事項
~共済組合に係る独自の年金制度改正について~

令和4年(2022年)4月1日から施行される共済組合独自の改正事項をお伝えしておきましょう。

新3階部分・退職年金に脱退一時金制度を創設!

被用者年金制度一元化で、新たに創設された新3階部分である退職等年金給付。

ここに、令和4年4月から脱退一時金制度が改正事項として、はいってきます。どんな内容なのでしょうか?

日本国籍を有しない、短期在留外国人に対する一時金!

令和4年4月に、共済組合の新3階部分・退職等年金給付に新たに創設される改正事項というのは、短期在留外国人を対象とした脱退一時金制度です。

先月ご紹介した『共済新報』(2020年8月号)によれば、以下のような背景があるということです。

【図表1-1】 『共済新報』2020年8月号からの引用文

退職等年金給付には厚生年金保険の脱退一時金のような短期在留外国人に一時金を支給する制度がなく、1年以上の引き続く組合員期間があれば、年金額の多寡にかかわらず、65歳到達時に終身退職年金及び有期退職年金を支給しています。

これ自体は、短期在留外国人に限らず、日本人の場合も同様です。

たとえば、平成28年3月末に地方公務員を定年退職した人の場合、退職等年金給付に掛金を掛けた期間は6か月間しかありませんが、平成27年10月1日に引き続く組合員期間が1年以上あるので、退職等年金給付の受給資格を満たしている、ということになり、65歳になれば、終身退職年金も有期退職年金も受給できます。

退職等年金給付の振込みは、年金額の多寡にかかわらず、
年6回振込み!

制度発足時の資料(*)によれば、モデル年金月額(組合員期間6か月・平均標準報酬月額62万円)は、終身退職年金と有期退職年金を合わせ、月額333円と試算されています。年金として振り込まれるのは、2か月に1回・偶数月の15日で、2階部分の厚生年金の振込日と変わりませんので、約666円が年6回振り込まれることになります。

『被用者年金一元化と共済年金の知識』(長沼 明著 日本法令刊)270頁

筆者が推測するに、この振込手数料も保険者(地方公務員共済組合)にとっては負担感を感ずる事務コストになっていたのだろうと思われます(2階部分と新3階部分は、別々の金融機関に振り込むことが可能)。

ましてや、外国の金融機関に振り込むとなると、その振込手数料については、事務担当者の悩みのタネになっていたのかもしれません。

話は変わりますが、企業年金連合会の支給する年金の場合ですと、「年金額6万円未満」の場合、支払回数は毎年1回でいいということになっています。

しかしながら、地方公務員共済組合の新3階部分の退職等年金給付の場合は、地方公務員等共済組合法第78条第4項で、支給期月が定められており、年6回振り込むことになっています。

ということで、『共済新報』(2020年8月号)の執筆者・財務省主計局給与共済課共済第二係長の油原美明氏(肩書は執筆時のもの)は、続けて次のように記しています。

【図表1-2】 『共済新報』2020年8月号からの引用文

しかし、短期在留の場合には一般的に組合員期間が短く、受け取る年金額も少ないことを踏まえ、事務負担や効率化の観点から日本国籍を有しない者に対する一時金の制度を新たに創設しています。

退職等年金給付の受給資格要件というのは、①65歳以上であること ②退職していること ③1年以上引き続く組合員期間を有していること、の3つの要件を満たしていることです。

厚生年金保険や国民年金のように、10年という被保険者要件ではないので、1年間組合員であれば、そして、退職していれば、65歳になると、受給資格要件を満たすことになります。

しかしながら、仮に、組合員期間が1年間で、40歳で母国に帰ると、65歳になったときに、退職等年金給付を、加入していた地方公務員共済組合に請求することを覚えているのかどうか・・・?

地方公務員共済組合のほうでも、その人に「退職年金決定請求書」を郵送するにしても、住所をどのように把握するのか・・・。

そんなことを考えると、保険者たる地方公務員共済組合側にとっても、短期在留外国人にとっても、妥当な改正なのではないでしょうか。

退職年金の脱退一時金の5つの受給資格要件

それでは、退職年金の脱退一時金の5つの受給資格要件について、まず、法律の条文からみておきましょうか。

【図表2】  短期在留外国人の脱退一時金の規定
-地方公務員等共済組合法附則第19条の2-

附則

(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)

第19条の2 当分の間、組合員期間が1年以上である日本国籍を有しない者であり、かつ、退職している者(第42条第1項の規定による退職等年金給付の請求を行つた者を除く。)であつて、当該組合員期間に係る厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金の支給を請求したものは、一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が公務障害年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるときは、この限りでない。

2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に一時金を支給する。

3 前項の規定による一時金の額は、退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額とする。<以下、筆者、略す>

4 第2項の規定による一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた組合員であつた期間は退職等年金給付に関する規定の適用について組合員期間でなかつたものとみなし、当該期間に係る給付算定基礎額は零とみなす

5 <筆者、略す>

6 <筆者、略す>

法律の文言だけではちょっとわかりにくい箇所もありますので、筆者なりに、文言を少し因数分解のように、(  )をとった形で、解説しておきましょう。

【図表3】 退職年金の脱退一時金の5つの受給資格要件(法附則第19条の2第1項

①組合員期間が1年以上(退職等年金給付が創設された平成27年10月以後の加入期間が、引き続き1年以上あるということ。退職年金の受給資格要件のひとつ)である、日本国籍を有しない者であること

②退職していること(これも、退職年金の受給資格要件のひとつ)。

③退職等年金給付の請求を行っていないこと(退職年金の請求をすでに行っているのであれば、それに基づいて、終身退職年金と有期退職年金が支払われることになっているので、退職年金の脱退一時金の請求はできません、ということ)。

④厚生年金保険の脱退一時金の請求していること(2階部分の厚生年金保険の脱退一時金の請求をしていることが、受給の要件となっている)。

⑤公務障がい年金の受給権を有したことがないこと(退職年金と公務障がい年金の受給権が生じたときは、いずれかを選択して受給することになっており、重複して退職等年金給付を受給することはできないため。公務障がい年金の受給権を有したことがあるということは、退職年金の変形バージョンである脱退一時金の受給はできないということを明記。公務障がい年金を受給し、さらに、退職年金の脱退一時金も受給するということになるとダブル受給になってしまうから、と考えられる)。

地方公務員等共済組合法附則第19条の2第1項を読み解くと、【図表3】のピンクの網掛け文字で示したように、上記の①から⑤のすべての要件を満たした場合に、退職年金の脱退一時金を請求し、受給することができる、ことがわかります。

新3階部分・退職年金の脱退一時金の額はどのくらいか?

では、新3階部分・退職年金の脱退一時金の額は、どのくらいもらえるのでしょうか?

地方公務員等共済組合法附則第19条の2第3項に、(短期在留外国人の脱退)一時金の額は、「退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額とする。」(【図表2】参照)と規定されています。

仮に、給付算定基礎額(*)が4万円の人の場合、(短期在留外国人の脱退)一時金は、4万円の2分の1ということで、2万円を受給できるということになります。

(*) 「給付算定基礎額」については、本連載記事の【第39回】2019年9月号『退職等年金給付(公務員の新3階部分)は、積立方式で年金給付を行います!』の【図表2】をご覧ください。

繰り返しになりますが、短期在留外国人の脱退一時金の額については、給付算定基礎額の2分の1を受給できるという制度設計になっています。これは、短期在留外国人が地方公務員共済組合の組合員である間、掛金として納付した金額に相当する額なので、自分で積み立てた金額に相当する部分の額については、母国に帰られるときに、給付しましょうということで、妥当な制度設計と考えられます。

事業主(地方自治体)が負担した負担金相当額は受給できないということになりますが、組合員期間が10年未満の共済組合の組合員は、日本国籍を有していても、受給できるのは給付算定基礎額の2分の1(終身退職年金1/4と有期退職年金1/4。前掲2019年9月号『退職等年金給付(公務員の新3階部分)は、積立方式で年金給付を行います!』の【図表5】参照)なので、それとの整合性から考えても、均衡が保たれているのではないでしょうか。

脱退一時金を受給したら、組合員期間はどうカウントされるのか?

それでは、短期在留外国人が退職年金の脱退一時金を受給したら、その間の組合員期間はどう扱われるのでしょうか?

地方公務員等共済組合法附則第19条の2第4項に、(短期在留外国人の脱退)一時金の支給を受けたときは、「その額の算定の基礎となつた組合員であつた期間は退職等年金給付に関する規定の適用について組合員期間でなかつたものとみなし、当該期間に係る給付算定基礎額は零とみなす。」(【図表2】参照)と規定されています。

つまり、「組合員でなかったものとみなし、給付算定基礎額は0(ゼロ円)とみなす」と記されています。

したがって、もし、将来、何かの縁があって、再び地方公務員共済組合の組合員になる機会があったとしても、以前組合員だった期間は「組合員ではなかったものとみなされる」ので、以前が4年、将来の時点(いつかは不明だが)が6年、組合員期間になることがあったとしても、「組合員期間が10年以上」とカウントされることはありませんよ、ということになります。

そして、「当該期間に係る給付算定基礎額は零とみなす」ということなので、「以前の給付算定基礎額が半分残っているはずだ!」という主張は通りませんよ、ということになります。

今回の「脱退一時金」は、昔の「脱退一時金」とは、全く異なる!

地方公務員共済組合の年金に詳しい人ですと、自分の知っている「脱退一時金」と内容が全く異なる、と思われるでしょう(【図表4】参照)。

以前ですと、「脱退一時金」といえば、【図表4】に記されている内容を指していました。

【図表4】 昔の名称の「脱退一時金」とは

「脱退一時金」というのは、昭和61年4月1日前に、地方公務員共済組合の加入期間がある人で、昭和61年4月1日以後に60歳に達したときに、年金の受給権が発生しなかった場合に、支給される一時金のこと。

【出典】 『共済組合の支給する年金がよくわかる本』147頁
(長沼明著 年友企画)

実は、被用者年金一元化で新たに創設された新3階部分の年金の名称である「退職年金」。これも旧法の共済年金で使っていた名称です。新法で、退職共済年金になったのですが、いま、「退職共済年金」といえば、旧3階部分の「経過的職域加算額」を指す、といった具合で、年月とともに、年金の名称も、移り変わっています。

「昔の名前で出ています」というのか、「別人が、昔の人の名称を名乗(なの)った」と言うべきなのか、適切な比喩(ひゆ)が見当たりませんが・・・。

ちなみに、全国市町村職員共済組合連合会のHPで、「脱退一時金」と入力して検索すると、【図表4】と同じ趣旨の解説がでてきます(令和4年1月10日現在)。

なお、短期在留外国人に対する、退職年金の脱退一時金については、まだ、どの共済組合のHPにも掲載されていませんでした(令和4年1月10日現在)。

退職年金の脱退一時金の手続きについて

共済組合の支給する退職年金の脱退一時金については、【図表3】の④で記したように、2階部分の厚生年金保険の脱退一時金の請求をしていることが、受給の要件となっています。

新3階部分である退職年金の脱退一時金の請求方法については、これを踏まえて、詳細な手続き規定が定められていくものと思われますが、施行日が令和4年4月1日ということでか、まだ、どの共済組合のHPにも、具体的な手続き規定・請求用紙などは掲載されていませんでした(令和4年1月10日現在)。

なお、参考までに、2階部分の厚生年金保険の、短期在留脱退一時金の支給実績を調べてみると、【図表5】のようになっていました。

いずれも、令和元年度の数字です(国家公務員共済組合のデータは、財務省のHPに掲載された「令和元年度国家公務員共済組合事業統計年報」307頁、地方公務員共済組合のデータは、令和3年3月に刊行された「令和元年度地方公務員共済組合等事業年報」53頁による)。

【図表5】  共済組合の、2階部分の厚生年金保険の
短期在留脱退一時金の支給金額(令和元年度)

・国家公務員共済組合・・・334件・約2億8199万円(1件あたり約84万円)

・地方公務員共済組合・・・件数不明・約666万円(1件あたり不明)

それにしても、共済組合の世界も、インターナショナルになっています。

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