共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第39回】2019年9月号
退職等年金給付(公務員の新3階部分)は、
積立方式で年金給付を行います!

いままで、この欄では、もうすぐ年金を受給する人を念頭に、「私の年金はいくらぐらいもらえるのですか」、「在職していると、年金の支給停止はどうなるのですか?」、ということをメインに書いてきました。

先日、20代の女性から、「こんなハガキが届いたんですが、これは何なのですか?」というご質問をいただきました。拝見させていただくと、「退職等年金給付」の圧着ハガキ(「給付算定基礎額残高通知書」のこと)です。

20代ですと、いまもらう給与のほうに関心があり、年金のことは、まだまだ、先のことで、ハガキを見ても、何のことかさっぱりわからない、というのが正直なところかもしれません。年金が生活を支える一部になるということを、身近で実感されるようになるのは、やはり50代後半ぐらいになってからなのでしょうか?

誰しも、というと語弊がありますが、20代の頃は仕事に精一杯で、仕事が楽しくて、そしてたいへんで、将来の年金のことなど、ほとんど興味を持っていなかったのではないでしょうか?

今月は、そんな若い地方公務員向けに、「退職等年金給付」について、ざっくりと説明していきたいと思います。

必ずしも、法律どおりの文言を用いていませんが、ご容赦ください。各共済組合のHPに記載してある内容を、噛み砕いて筆者が書いていると思っていただくといいかもしれません。

なお、「退職等年金給付」の基本的事項については、本稿2017年5月号等に記載しておりますので、併せてお読みいただけると幸いです(こちらは法律に沿って記述していますので、ちょっと固いかもしれません)。

(1)毎月の給与から、0.75%天引きされているのが、
「退職等年金給付」の掛金控除額

わかりやすく説明するために、毎月の給与、標準報酬月額が20万円のAさんを例にとって説明しましょう。標準報酬月額には、通勤手当や地域手当等も含まれています。

Aさんに支給される給与からは、毎月、標準報酬月額に対し、9.15%の厚生年金保険料と0.75%の退職等年金給付の掛金が控除されています(事業主である自治体との折半なので、組合員が納める保険料率・掛金率は、この数字になる)。

医療保険に相当する短期給付の控除額については、ここでは割愛します。

標準報酬月額が20万円の人は、
毎月1,500円が控除!

算数の計算で恐縮ですが、標準報酬月額20万円のAさんの給与から控除される厚生年金保険料は、20万円×18.3/100×1/2=18,300円、退職等年金給付の掛金は、20万円×1.5/100×1/2=1,500円ということになります(【図表1】参照)。

【図表1】Aさんの給与から控除される長期給付の控除額

標準報酬月額厚生年金保険料退職等年金給付
20万円18,300円1,500円

自治体も同じ金額を負担する!

ここからは、「退職等年金給付」だけの話になります。

「退職等年金給付」の保険料率は、毎月の標準報酬月額に対し、1.5%となっています。平成30年3月に行われた財政再計算で、令和5年度(2024年度)までは、1.5%で変わらないと認識しています。

市役所の職員、県庁の職員、公立学校の教職員、警察本部の警察職員など、共済組合の組合員は、この2分の1を掛金として天引きされ、事業主である自治体側も2分の1を負担金として、共済組合に納付します。

毎年、6月と12月に支給される期末勤勉手当(「標準期末手当等の額」)の保険料率も同じです。

したがって、6月に26万円、12月に30万円の期末勤勉手当が支給されるとすると、組合員本人から控除される「退職等年金給付」の掛金控除は、それぞれ1,950円、2,250円ということになります。

保険料率(1.5%)と付与率(1.5%)

「退職等年金給付」の保険料率は、1.5%です。ここから、事務費等のコスト差し引いた金額を、将来の退職等年金給付の原資として積み立てていくことになるのですが、これを付与額と呼んでいます。

平成27年(2015年)10月の制度スタート以来、この付与額を求める付与率については、保険料率と同じで、標準報酬月額等に対し、1.5%を乗じて得た額と設定されています。

そのため、いまのところは、給与から天引きされた額の2倍が、毎月積み立てられていく、と考えても間違いではないのですが、制度上は保険料率と付与率は異なりますので、正確な説明とは言えません。

「退職等年金給付」が積み立てられていくイメージ図を見ておきましょう(【図表2】参照)。

【図表2】

退職等年金給付の積立と
退職年金受給のイメージ図 -Aさんの場合-

退職等年金給付の積立と退職年金受給のイメージ図

基準利率は0.06%(令和元年10月から令和2年9月)

この積み立てられた付与額に、複利計算で、利子が付いていくことになるのですが、その利率のことを基準利率と呼んでいます。一年ごとに、利率は改定され、令和元年(2019年)10月から令和2年(2020年)9月までの期間は、0.06%に決められています。

実は、前年の、平成30年(2018年)10月から令和元年(2019年)9月までの期間も、0.06%でした。

銀行の普通預金よりは、少し利率はいいのかもしれませんが、基準利率は、国債の利回りに連動されており、過去には、0.00%の期間もありました(【図表3】参照)。

ここからは、全くの余談ですが、平成31年(2019年)4月から令和元年(2019年)8月までの、10年国債の応募者利回りは、5か月間ずっと「マイナス」でした。

黒田日銀総裁のインタビュー記事『マイナス金利の深掘り選択肢』(日本経済新聞インターネット版2019年9月7日)などを読んでいると、今後もマイナス金利が続くようにも予測されます。

そうすると、気の早い話で恐縮ですが、第6期「令和2年(2020年)10月から令和3年(2021年)9月」は、第3期「平成29年(2017年)10月~平成30年(2018年)9月」と同様に、また、基準利率が0.00%にならないとも限りません。

【図表3】基準利率の推移

適用対象期間基準利率
第5期令和元年(2019年)10月~令和2年(2020年)9月0.06%
第4期平成30年(2018年)10月~令和元年(2019年)9月0.06%
第3期平成29年(2017年)10月~平成30年(2018年)9月0.00%
第2期平成28年(2016年)10月~平成29年(2017年)9月0.32%
第1期平成27年(2015年)10月~平成28年(2016年)9月0.48%
(注) 「基準利率」を定めるにあたっては、10年国債応募者利回りの直近1年間の平均と直近5年間の平均のうち、低い率(百分率で小数点以下第3位切捨て)を用いることとされている。
平成30年度の10年国債の応募者利回りの平均「0.0627%」と、直近5年の平均利回りが「0.1797%」を比較し、令和元年10月~令和2年9月における基準利率は「0.06%」となる。

(2)Aさんが6年で市役所を退職したら、
「給付算定基礎額」の2分の1しかもらえない!

平成30年4月に市役所に入庁したAさんが、6年間勤務して、退職することになったとしましょう。

退職等年金給付はどうなるのでしょうか?

まず、これまで積み立てられた退職等年金給付の付与額が、どのくらいになったのか試算してみましょう(利子は考慮しません)。

制度の概要を理解するために、標準報酬月額20万円、標準期末手当等の額26万円(毎年6月)、標準期末手当等の額30万円(毎年12月)で、6年間勤務したものとしますと、年間の付与額は、44,400円ですので、6年間では、266,400円が積み立てられることになります。

もちろん、このうちの半分は事業主である市役所が負担してくれたものです。Aさんの給与から天引きされた掛金分は、266,400円の半分の133,200円ということになります。

【図表4】Aさんの年間の付与額

標準報酬月額・標準期末手当等の額付与額
20万円(毎月、標準報酬月額)3,000円×12月=36,000円
26万円(6月、標準期末手当等の額)3,900円
30万円(12月、標準期末手当等の額)4,500円
合計44,400円
(注) 6年間だと、単純に6倍すると、266,400円になる。

制度上は、毎月の付与額から基準利率(毎年10月に見直しされる)で付利されて、積立額は積み重なっていくのですが、ここでは、利子を考慮せず、考えていきます。そしてAさんが6年で退職するので、そこで積立は完了します。そこから、引き続き、基準利率で運用されていくのですが、Aさんが65歳になったときに、給付算定基礎額が、272,000円になっていたとしましょう(【図表2】のイメージ図を参照してください)。

組合員期間が10年未満だと、終身退職年金も有期退職年金も、
給付算定基礎額の4分の1ずつしか受給できない!

すでに、本稿の2017年5月号(【図表2】の中の「退職年金の請求時等の注意事項」の3つめの●参照)で記したように、組合員期間が10年未満であるときは、終身退職年金も有期退職年金も、給付算定基礎額の1/4ずつしかもらえません。

Aさんの場合、65歳時の給付算定基礎額は、272,000円と試算(あくまでも仮定の数字です)されていますので、その4分の1である68,000円が終身退職年金の原資に、同様に272,000円の4分の1である68,000円が有期退職年金の原資になる、ということになります。

終身退職年金・有期退職年金の試算額については、【図表5】のようになります。

なお、終身年金現価率・有期年金現価率の表については、地共済連合会のHPをご覧ください。

【図表5】

若くして退職し、組合員期間が10年未満で、
給付算定基礎額が272,000円の人の場合

新3階部分である退職年金の年金額の算定方法(65歳になったとき)

<当初決定時>

◆受給権者の年齢区分(65歳)に応じた終身年金現価率(22.851867)

◆終身退職年金額=給付算定基礎額×1/4÷受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率
   272,000円×1/4÷22.8518672,975.68円(百円単位で端数処理
   ⇒3,000(年額)

◇有期退職年金額=給付算定基礎額×1/4÷支給残月数の区分に応じた有期年金現価率

      

☆有期年金現価率(支給残月数240月)(19.879521
     272,000円×1/4÷19.8795213,420.60円百円単位で端数処理
     ⇒3,400(年額)

☆有期年金現価率(支給残月数120月)(9.969571
     272,000円×1/4÷9.9695716,820.75円百円単位で端数処理
     ⇒6,800(年額)

☆有期年金(一時金)
     272,000円×1/4=68,000円

(注) 現価率については、令和元年(2019年)10月から令和2年(2020年)9月の期間に適用されるものを使用。

Aさんの場合、終身退職年金は、年額3,000円程度!
月額だと、250円程度!

大学を卒業し、市役所に入庁して、6年で退職したAさんの場合、設定した条件を前提に試算すると、退職したのが28歳くらいで、そこから37年くらい経ってから受給するので、イメージがわきにくいと思いますが、終身退職年金は、年額3,000円程度、有期退職年金は年額3,400円程度(原則どおり、20年で受給する場合)ということになります。

月額に換算すると、終身退職年金は250円程度、有期退職年金は283円程度、ということになります。

退職等年金給付は、あくまでも、財政運営は積立方式、給付設計はキャッシュ・バランス方式を採用しています。

用語は正確ではありませんが、天引きされる掛金の金額が多ければ、そして市役所に勤務する期間が長ければ、組合員として、積立額が増大してしていきますので、給付算定基礎額も大きくなります。

圧着ハガキの「給付算定基礎額残高」は、積立額の最新情報とでも認識しておけばいいでしょうか。

 

今月は、もうすぐ年金を受給する人の話ではなく、一元化後にはじめて、市役所に入庁し、給与から、退職等年金給付の掛金が控除されている、若いAさんのお話しでした。

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