共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第48回】2020年6月号
基準利率、再び0%へ!
~令和2年10月から令和3年9月~

全国市町村職員共済組合連合会のHPによると、5月28日に、市町村職員共済組合の組合員など対象者に対し、公務員の新しい3階部分である退職等年金給付の積立額をお知らせする、【給付算定基礎額残高通知書】を発送したとの情報が周知されています。

まずは、【給付算定基礎額残高通知書】をご覧いただきましょう(【図表1】参照)。

【図表1】給付算定基礎額残高通知書のイメージ図

【図表1】給付算定基礎額残高通知書のイメージ図

(筆者注)

様式については、全国市町村職員共済組合連合会のサンプル(令和2年度版)を踏まえ、作成していますが、実際のものとは同じではありません。

レイアウトなどは、説明しやすいように番号を振り、配色するなど加工しています。

なお、サンプルデータのため、標準報酬月額など金額・数値等については、フィクションです。

(1)昭和32年(1957年)9月15日生まれの北野五郎さんの
【給付算定基礎額残高通知書】

【図表1】の【給付算定基礎額残高通知書のイメージ図】は、ある自治体病院に勤務する、現役の医師である北野五郎さんに届いた【給付算定基礎額残高通知書】です。

令和2年(2020年)6月現在、62歳で、もうすぐ、令和2年9月14日に63歳となり、2階部分の特別支給の老齢厚生年金と旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)の受給権が発生します(*)

(*) 詳しくは、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)211頁参照

北野五郎さんは、62歳なのですが、自治体病院の医師ということであり、ご本人のお話では、定年は65歳ということです。

したがって、60歳で定年退職をし、その後もフルタイムで再任用をしている、一般行政職の地方公務員ではありません。

令和4年9月14日に65歳になられ、令和5年3月31日に定年退職をする予定とのことです。

2階部分の特別支給の老齢厚生年金と
旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)は全額支給停止

医師の北野五郎さんからの年金相談で、

「『圧着はがき』(【図表1】【給付算定基礎額残高通知書】のこと)が届いたが、年金はいくらぐらいもらえるか?」

とのご相談です。

【図表1】の【給付算定基礎額残高通知書】をみていただけるとおわかりのとおり、標準報酬月額は最高等級の62万円、また、標準期末手当等の額は上限額の150万円になっています(6月と12月の欄が212万円となっているのは、62万円+150万円=212万円の意)。

そうすると、総報酬月額相当額は、62万円+(150万円+150万円)/12=87万円になりますので、北野五郎さんがどのくらいの特別支給の老齢厚生年金額を受給できる見込みなのかわかりませんが、2階部分の特別支給の老齢厚生年金は、全額支給停止になるものと思われます。

なお、年金制度の改正で、令和4年(2022年)4月から65歳未満の、いわゆる低在老の支給停止基準額が現行の28万円から47万円(令和2年度の金額)になります。しかしながら、北野五郎さんのように、総報酬月額相当額が87万円のような場合、計算上、年金月額が40万円以下(年額で480万円)では、年金は全額支給停止になりますので、制度改正があっても、引き続き、北野五郎さんの特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になるものと思われます(65歳を過ぎると、経過的差額加算は支給されるようになります)。

あわせて、旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)は、共済組合の組合員ですので、年金額はわかりませんが、全額支給停止になります。

来月号では、北野五郎さんから委任状をいただき、年金額を共済組合で調べたうえで、65歳以降の老齢厚生年金がいくらぐらいもらえるのか述べたいと思っています。

退職しないと、新3階部分・退職等年金給付は受給できない!

それでは、次に、北野五郎さんが、共済組合の新3階部分である退職等年金給付をいくらぐらいもらえるかについて考えていきましょう。

退職等年金給付については、すでに、2017年5月号で触れているように、その受給要件は退職していること、というのがあります。

したがって、北野五郎さんは65歳の定年退職、すなわち、令和5年3月末までは、共済組合の組合員ですので、退職等年金給付は受給できないということになります。

基準利率は0.00%(令和2年10月から令和3年9月)の見通し!
つまり、利息は付かない!

さて、【図表1】の⑫欄の基準利率ですが、「平成31年(2019年)4月から令和2年(2020年)3月」までは、0.06%になっていますが、筆者が、昨年・2019年9月号の本稿で記したように、「令和2年(2020年)10月」からは、0.00%になる見込みです。

これまでの基準利率の推移を【図表2】に整理しましたので、ご覧ください。

第6期「令和2年(2020年)10月から令和3年(2021年)9月」は、第3期「平成29年(2017年)10月~平成30年(2018年)9月」以来、再び、基準利率が0.00%になる見通しです(あくまでも筆者の試算による。共済組合が正式に発表したわけではありません)

【図表2】基準利率の推移

  適用対象期間 基準利率
第6期 令和2年(2020年)10月~令和3年(2021年)9月 0.00%
第5期 令和元年(2019年)10月~令和2年(2020年)9月 0.06%
第4期 平成30年(2018年)10月~令和元年(2019年)9月 0.06%
第3期 平成29年(2017年)10月~平成30年(2018年)9月 0.00%
第2期 平成28年(2016年)10月~平成29年(2017年)9月 0.32%
第1期 平成27年(2015年)10月~平成28年(2016年)9月 0.48%
(注) 「基準利率」を定めるにあたっては、10年国債応募者利回りの直近1年間の平均と直近5年間の平均のうち、低い率(百分率で小数点以下第3位切捨て)を用いることとされている。
平成31年度の10年国債の応募者利回りの平均「マイナス0.1031%」と、直近5年の平均利回りが「0.0611%」を比較し、令和2年10月~令和3年9月における基準利率は「0.00%」となる。
地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の3の規定により、基準利率は0(ゼロ)を下回らないものとする、と定められている。

退職等年金給付のざっくり計算方法!

北野五郎さんの退職等年金給付をざっくりと計算してみましょう。

退職等年金給付は制度が始まって日にちも浅く、まだ成熟しているとは言えません。

2階部分と旧3階部分と比べると、どうしても、金額的に、見劣りがします。

ということで、ざっくり計算にしてあります(緻密な計算は、これまでの本稿をご参照ください)。

北野五郎さんは、令和2年3月末日現在、約70万6千円の給付算定基礎額が積み立てられています(【図表1】⑨欄 参照)。

給与(標準報酬月額)・期末手当等(標準期末手当等の額)とも、定年退職する令和5年(2023年)3月まで、これまでと同額とします。

そうすると、これまでと同様に、毎年15万6600円の付与額が、令和2年度・令和3年度・令和4年度に積み立てられますので、退職時には、給付算定基礎額は、

約70万6千円+15万6600円×3=約117万6千円

になっていることになります。

なお、利息は考慮していません。

なので、この半分、約58万8千円が、終身退職年金の原資となり、残りの、同額の約58万8千円が、有期退職年金の原資となります。

これを定年退職した令和5年4月から受給したとすると、仮に、終身年金現価率を22(65歳の年齢区分の終身年金現価率は令和元年10月から令和2年9月の期間は22.851867ですが)として、ざっくり計算すると、

588,000円÷22=26,725円(年額)

となるので、終身退職年金は、年額26,700円程度受給できるということになります(所得税法上の「雑所得」(公的年金等控除の対象)になります)。

亡くなるまで、おおむねこの程度の年金額を受給することになります(原則として、偶数月の15日に、年額26,700円程度の6分の1が金融機関の口座に振り込まれます。1回あたりにすると、4,450円程度でしょうか。)

なお、26,700円程度というのは、月額ではありませんので、注意してください。

他方、有期退職年金ですが、原則どおり20年でもらうのか、10年にするのか、一時金でもらうのかありますが、北野五郎さんの場合は、「まとまったお金のほうがいい」ということでしたので、それであれば、一時金で約58万8千円が受給できるということになります(退職所得扱いになります)。

有期退職年金を一時金で受給する場合には、給付事由が生じてから6か月以内に請求しないといけませんので、あんまりのんびりとしていると、あっという間に6か月が経ってしまいます。注意をしてください。

あわせて、市役所から退職金(退職手当)が支給されましたら、その源泉徴収票も必要になりますので、その写しを大切にとっておいてください。

来月は、この北野五郎さんの2階部分の老齢厚生年金と旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)の年金額について、述べる予定にしています。

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