共済組合担当者のための年金ガイド

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筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第29回】2018年11月号
会計年度任用職員と障がい者雇用

障がい者雇用(*)について、国および自治体が障がい者雇用の人数を適正にカウントしていなかったということが報道されました。

今月は、会計年度任用職員に障がい者を雇用した場合に、障がい者の法定雇用率にカウントされるのかどうかということについて、総務省の「質疑応答等」をもとに考えていきます。

もちろん、障がい者雇用の障がい者の定義については、厚生労働省の審議会の資料を用いながら述べていきます。

【図表】の番号は2018年8月号からの通し番号としています。

(*) 筆者は、すべて「障がい」と表記している。法律名についても、審議会名についても、原文は漢字表記となっているが、筆者は、原則として、ひらがな表記としているので、ご理解ください。

(4)障がい者の雇用と法定雇用率について

平成32年(2020年)4月1日にスタートする会計年度任用職員について、平成32年(2020年)4月1日に障がい者を雇用した場合、「障がい者の雇用の促進等に関する法律」(以下、単に「障がい者雇用促進法」という)でいうところの障がい者雇用率の算定対象となるのかどうか。

まずは、障がい者の定義を確認しておきましょう。

障がい者雇用における障がい者とは?

厚生労働省で平成30年10月22日に開催された、労働政策審議会障がい者雇用分科会(*)に報告された【国の行政機関における障がい者雇用に係る事案に関する検証委員会】の『報告書』を見ていきましょう。

『報告書』の6頁および22頁等を踏まえると、障がい者雇用制度の障がい者の範囲の確認は、【図表1】のように、①・②・③の障がい者手帳等によって確認することとされています。

【図表1】障がい者雇用制度の障がい者の範囲

①身体障がい者・・・身体障がい者手帳(注1)

②知的障がい者・・・療育手帳(注2)(注3)

③精神障がい者・・・精神障がい者保健福祉手帳

(注1) 身体障がい者については、都道府県知事の定める医師若しくは産業医による障がい者雇用促進法別表に掲げる身体障がいを有する旨の診断書・意見書(ただし、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう若しくは直腸・小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいについては、指定医によるものに限る)によって確認を行うことも認められている。
(注2) または、児童相談所・知的障がい者更生相談所・精神保健福祉センター・精神保健指定医若しくは障がい者職業センターによる判定書
(注3) 「療育手帳」は、埼玉県の場合は「みどりの手帳」、東京都の場合は「愛の手帳」と呼称している。

したがって、障がい者雇用促進法でいうところの障がい者とは、わかりやすく表記するならば「原則として、障がい者手帳の所持者等」と記してもいいのではないか、と筆者は考えています(注4)

(注4) 障がい者雇用促進法第37条第2項においては、「『対象障がい者』とは、身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者(精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。)をいう。」、と規定されている。

(筆者注:「障がい者」の表記については、法律の原文はすべて漢字表記となっている。)

障がい者雇用における常用労働者・短時間労働者とは?

「障がい者雇用状況報告」(注5)をみると、障がい者雇用の法定雇用率の算定に当たっては、常用労働者(短時間労働者を除く)を1人とカウントし、短時間労働者を0.5人とカウントするとあります。

ハローワーク飯田橋のHPに掲載されている記載例を見ると、「常用労働者(短時間労働者を除く)7,100人」+「短時間労働者493人×0.5」=7,346.5人が、その事業所の算定の基礎となる(分母となる)常用労働者の数、とされています。

それでは、常用労働者(短時間労働者を除く)・短時間労働者の定義ですが、「障がい者雇用状況報告」の19頁によると、次のように整理されます(【図表2】参照)。

(注5) 「障がい者雇用状況報告」については、障がい者雇用促進法第43条第7項に基づき、一定の要件を満たす事業主は、毎年1回、6月1日現在の、対象障がい者である労働者の雇用に関する状況を、厚生労働大臣に報告しなければならない、とされている。

【図表2】常用労働者(短時間労働者を除く)・短時間労働者とは?

■常用労働者(短時間労働者を除く)とは、
1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であって、
1年を超えて雇用される者(見込みを含む)をいう。


■短時間労働者とは、
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者であって、
1年を超えて雇用される者(見込みを含む)をいう。

なお、1週間の所定労働時間が20時間未満の人については、
障がい者雇用率制度上の常用労働者の範囲には含まれません。

また、重度身体障がい者(1級・2級の手帳を有する人)または重度知的障がい者(「知的障がいの程度が重いと判定された人」。具体的には、療育手帳で、程度が「A」とされている人等。埼玉県の療育手帳の場合、Ⓐ(最重度)・A(重度)の手帳所持者、と解される)については、その1人の雇用をもって、2人の身体障がい者または知的障がい者を雇用しているものとしてカウントされます。

あわせて、重度身体障がい者または重度知的障がい者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者)については、1人分として、カウントされます。

なお、精神障がい者については、一定の要件を満たす人については、短時間労働者であっても、1人とカウントされます(【図表3】の表欄下の(注6)参照)。

言葉で記述しているとわかりにくいので、【図表3】にまとめました。

【図表3】障がい者雇用における障がい者の常用労働者・短時間労働者の算定方法

週の所定労働時間30時間以上20時間以上30時間未満
身体障がい者1人0.5人
重度2人1人
知的障がい者1人0.5人
重度2人1人
精神障がい者1人0.5人または1人(注6)
(注6) 精神障がい者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者は、0.5人ではなく1人とカウントします。
平成27年6月2日以降に雇い入れられた者であること(新規雇入れから3年以内の人)。
平成27年6月2日より前に雇い入れられた者(新規雇入れから3年超経過している人の場合は)で、同日以後に精神障がい者保健福祉手帳を取得した者であること(精神障がい者保健福祉手帳を取得してから3年以内の人)。ただし、上記要件を満たす場合であっても、次の点に留意が必要、ということで、1人とカウントされない条件が示されているが、本稿の趣旨から外れるので省略する。

【出典】厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク

「高年齢者及び障がい者雇用状況報告 記入要領 平成30年6月」21頁

※筆者が「障がい者」と表記を改めたり、一部文言を修正・加筆している。

なお、すでに述べた平成30年10月22日に開催された、労働政策審議会障がい者雇用分科会に提出された資料【参考】によれば、「常時勤務する職員とは、法律上の任用形式を問わず、雇入れのときから1年を超えて勤務する者(見込みを含みます。)をいいます。そのうち、1週間の所定の勤務時間が20時間以上30時間未満である短時間勤務職員については、1人をもって0.5人の職員とみなされます。なお、1週間の所定の勤務時間が20時間未満の方については、障がい者雇用率制度上の常時勤務する職員の範囲には含まれません。」(注7)と記されており、公務員の場合も同じ基準であるということがわかります。

(注7) 【出典】「厚生労働省職業安定局 雇用開発部障がい者雇用対策課 障がい者雇用専門官」が、「各省庁人事担当部局 人事担当者」宛てに、通知した平成28年3月31日付けの「事務連絡」、『障がい者任免状況通報書に係る留意事項について』の「1 障がい者雇用率制度の対象となる職員の範囲」。(筆者注:「障がい者」の表記は、原文は漢字表記)

障がい者雇用の法定雇用率は、
2021年3月末までに2.5%から2.6%へ移行

障がい者雇用の法定雇用率については、自治体については、本年、平成30年(2018年)4月に2.3%から2.5%に引き上がったところですが、2021年3月末までには、さらに0.1%引き上げになり、2.6%になるということです。

【図表4】に整理しました。

【図表4】障がい者雇用の法定雇用率の推移

障がい者雇用の法定雇用率の推移

【出典】厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク
「障がい者雇用のご案内」のパンフレット 4頁

同パンフレットによれば、「平成30年(2018年)4月から3年を経過する日(筆者注:2021年3月末)より前(今後、労働政策審議会において議論)に、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。また、国等の機関も同様に0.1%の引上げとなります。2.3%となった際には、対象となる事業主の範囲は、労働者43.5人以上に広がります。」、と記されていることから、【図表4】を作成。

筆者が「障がい者」と表記を改めたり、一部文言を修正・加筆している。

このように、障がい者雇用の法定雇用率のさらなる引き上げがあることから、各自治体の人事担当者は、その準備を万全にしておく必要があるでしょう。

会計年度任用職員に障がい者を任用した場合
障がい者雇用の法定雇用率は、どうなるのか?

すでに述べたように(【図表2】参照)、障がい者雇用の法定雇用率の対象となる労働者については、常用労働者(週の所定労働時間が30時間以上)であれ、短時間間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)であれ、1年を超えて雇用される者(見込みを含む)をいいます。

したがって、会計年度任用職員の場合、フルタイム会計年度任用職員にせよ、パートタイム会計年度任用職員にせよ、「1年を超えて任用される」見込みはありませんので、該当しないということになります。

このことを踏まえ、総務省自治行政局公務員部の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルに係る質疑応答について」(『地方公務員月報』2018年3月号 86頁 第一法規)では、「単に、任用初年度に一会計年度を任期とする職員は対象とならない。」と記されていると、筆者は認識しています。


一方で、「任用初年度に一会計年度を任期とする職員が、次年度に同一の任命権者に再度の任用がされた場合」については、「障がい者雇用率の算定対象となる職員に該当する」(前掲書、86頁、「障がい者」は原文では漢字表記)と記されています。

これは、実態として「1年を超えて任用される」に該当する、という判断のもとに質疑応答されたものと筆者は認識しています。


また、「同一の任命権者」と記されていますので、市長部局に一会計年度を任期として任用され、次年度は市教育委員会に任用された場合には、障がい者雇用の法定雇用率の算定対象となる職員には該当しないと判断されます。

精神障がい者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置

なお、精神障がい者である短時間労働者については、一定の要件を満たした場合には、実人員1人を0.5人ではなく、1人としてカウントする特例措置が講じられていますが、この措置が、平成35年(2023年)3月31日で終了するのか、平成35年(2023年)4月1日以降も継続するのかについては、「今回の措置による効果等を踏まえた上で検討する」(注8)こととされていますので、今後の動向に注意が必要です。

(注8) 『精神障がい者である短時間労働者に関する算定方法の特例措置 Q&A』4頁
Q3参照 厚生労働省 職業安定局 雇用開発部 障がい者雇用対策課 雇用促進係
(筆者注:「障がい者」の表記は、原文は漢字表記)。

いま、職場では、精神疾患を有する職員が増えてきているといわれています。労働環境の整備・向上を図ると同時に、障がい者雇用の促進が求められていると認識しています。

一方、会計年度任用職員は任用期間が1年であり、会計年度任用職員の制度の趣旨そのものからして、この制度を活用して、障がい者雇用の法定雇用率を引き上げていくことは、制度上困難と筆者は認識しています。

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