共済組合担当者のための年金ガイド![]() ![]() 筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『年金相談員のための被用者年金一元化と共済年金の知識』(2015年12月、日本法令)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第22回】2018年4月号
|
●遺族厚生年金の算定式 (240,000円×5.481/1,000×48+260,000円×5.481/1,000×120)×300/(48+120)×3/4=313,591.5 ≒313,592円(一元化後なので、1円単位) |
●経過的職域加算額(遺族共済年金)(平均給与月額を用いる) (250,000円×1.096/1000×90)×300/90×3/4=61,650円 ※ 年金額については、平成30年度の再評価率を用い、本来水準で算定した。 |
【図表3】をみていただければわかるとおり、2階部分の遺族厚生年金は「A期間+B期間+C期間」の加入期間すべてが、年金額に反映されます。一元化後の在職中の死亡(短期要件)だからです。一元化前の在職中の死亡(短期要件)であれば、A期間は年金額に反映されません(反映されたからといって、遺族年金が増えるかどうかは別問題です)。
次に、旧3階部分の経過的職域加算額(遺族共済年金)についてですが、一元化前の平成27年9月までの間に組合員期間あり(B期間)、一元化後の組合員期間中に死亡していますので、経過的職域加算額(遺族共済年金)が支給される要件を満たしています。
保険料納付要件については、一元化後なので問われますが、これを満たしていることは、すでに述べたところです。
そして、経過的職域加算額(遺族共済年金)の年金額に算定される期間ですが、民間の事業所に勤務していたA期間は、共済組合の組合員期間ではありませんので、年金額をカウントする期間の対象外となります。
C期間については、たしかに共済組合の組合員期間なのですが、被用者年金一元化で、一元化後(平成27年10月以後)は旧3階部分は廃止されていますので、一元化後のこの期間については、経過的職域加算額(遺族共済年金)の算定に反映できません。
その結果、B期間のみが経過的職域加算額(遺族共済年金)の年金額に算定される期間となり、年金額は、【図表3】に記載したとおりの金額となります。
なお、夫であるXさんが死亡したときに、妻は35歳ですので、中高齢寡婦加算(584,500円。平成30年度の年金額)は加算されません。あわせて「子」がいませんので、遺族基礎年金も支給されません。
次に、【ケース②】のYさんの事例です。
紛らわしいのですが、在職中の死亡とはいっても、地方公務員共済組合の組合員期間中の死亡ということではなく、地方公務員共済組合の組合員期間のある人が、民間事業所に勤務中に死亡したときの事例を考えていきます。
【図表4】をご覧ください。
Yさん(男性)は、市役所に入庁したあと、民間の事業所に勤務しました。加入期間等については、【図表4】のとおりです。
平成30年4月20日に、36歳の若さで、私傷病で死亡しました。家族は妻(35歳)のみで、生計維持要件は満たしています。
また、保険料納付要件も満たしています。
【図表4】
地方公務員共済組合の組合員期間のある人が
民間事業所に勤務中に死亡したときの遺族年金
−短期要件−
■夫36歳で死亡。
■遺族は、配偶者(妻)のみ。35歳。
■子はいない。
ケース②【事例Yさん】
●遺族厚生年金の算定式 (240,000円×5.481/1,000×48+260,000円×5.481/1,000×120)×300/(48+120)×3/4=313,591.5 ※ 年金額については、平成30年度の再評価率を用い、本来水準で算定した。 |
すでに、ケース①のXさんの事例で説明していますので、Yさんの2階部分の遺族厚生年金については、【図表4】に記載しているとおりとなります。
「D期間+E期間」の加入期間すべてが、遺族厚生年金の年金額に反映されます。
Yさんの妻に支給される遺族厚生年金は、年額313,592円ということになります。
中高齢寡婦加算が加算されないこと、遺族基礎年金が支給されないことは、Xさんの妻と同様です。
一方、旧3階部分の経過的職域加算額(遺族共済年金)は支給されるのでしょうか?
たしかに、Yさんは、一元化前の組合員期間(D期間)があります。
しかしながら、組合員期間中の死亡ではありません。
いわゆる一元化法の規定により、経過的職域加算額(遺族共済年金)については、「一元化前の支給要件の規定はなおその効力を有する」とされています。したがって、ケース②のように、一元化前に支給されない事例については、一元化後も支給されないと解されます。
在職中とはいっても、第1号厚生年金被保険者です。第3号厚生年金被保険者ではありません。共済組合の組合員期間中の死亡には該当しないので、旧3階部分の経過的職域加算額(遺族共済年金)は支給されない、と筆者は解しています。
共済組合においても、外部からの問い合わせについては、在職中の死亡について問われたときは、第3号厚生年金被保険者についての質問なのか、第3号厚生年金被保険者だった期間を有する人だが、死亡時点では第1号厚生年金被保険者としての在職中の死亡だったのかを確認したほうが、誤解のない意思疎通が図れるかもしれません。
来月は、共済組合の組合員期間を有する人の、長期要件の遺族年金について述べる予定にしています。
Page Top▲ |