共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第22回】2018年4月号
在職中に死亡した人の、
遺族年金の年金額はどのように算定するのか?

新年度がスタートしています。4月から新しい年金額になっていますが、平成30年度の年金額は、平成29年度と基本的に同額となります(詳細については、『年金広報』2018年2月号に記していますので、ご参照ください)。

今月は、在職中に死亡した人の遺族年金について考えていきます。

在職中の死亡といっても、共済組合の組合員期間中(第3号厚生年金被保険者期間中)に死亡したのか、民間の事業所に勤務している期間中(第1号厚生年金被保険者期間中)に死亡したのかによって、支給される遺族年金の給付内容が異なってきます。

それぞれの事例をみながら考えていきましょう。

(1)在職中(3号厚年期間中)に死亡した人の遺族年金
-共済組合の組合員期間中に死亡-

まず、在職中に死亡した【事例】のうち、地方公務員共済組合の組合員期間中に死亡した【事例】で考えていきましょう。

【ケース①】のXさんの事例です。

Xさん(男性)は、民間の事業所に勤務したのち、市役所に入庁しました。加入期間等については、【図表1】のとおりです。

平成30年4月20日に、36歳の若さで、公務外の私傷病で死亡しました。家族は妻(35歳)のみで、生計維持要件は満たしています。

【図表1】【ケース①】Xさんの事例

地方公務員共済組合の組合員期間中の死亡
-短期要件-

■夫36歳で死亡。
■遺族は、配偶者(妻)のみ。35歳。
■子はいない。

ケース①【事例Xさん】

地方公務員共済組合の組合員期間中の死亡

一元化後の死亡なので、保険料納付要件が問われる!

Xさんの場合、在職中(組合員期間中)の死亡ですが、いわゆる「短期要件」での死亡ですので、一元化後は保険料納付要件が問われることになります。

保険料納付要件とは、次の【図表2】のとおりです。

【図表2】保険料納付要件

【保険料納付要件】

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに、

国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あること。

ただし、平成38年(2026年)4月1日前に死亡した場合は、この要件を満たさなくても、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないこと。

障がい年金のときにも述べましたが(本稿2018年2月号参照)、実務では、原則的な条文の規定ではなく、ただし書き規定を踏まえて、つまり、直近1年間の保険料納付状況をみて、保険料納付要件を判断しています。【図表1】の加入期間を見ると、Xさんの場合、保険料納付要件を満たしているということになります(【図表1】参照)。(Xさんの場合、原則的な規定である、国民年金のすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間であるという要件も満たしている)

民間の事業所に勤務していた期間についても、
遺族厚生年金の年金額に反映される!

一元化後に受給権の発生した遺族厚生年金(2階部分)については、地方公務員の組合員期間中(第3号厚生年金被保険者期間中)に死亡した場合であっても、民間の事業所に勤務していた期間(第1号厚生年金被保険者期間中)についても、遺族厚生年金の年金額に反映されます。

それぞれの実施機関に加入していた期間の実期間で遺族厚生年金を算定し、合算します。300月に満たない場合は、300月みなしで算定します。

実際に、具体的な数字を入れて、見てみるのがわかりやすいでしょう。

先ほどの【図表1】に、平均標準報酬額・平均給与月額の数字を入れて、【図表3】を作成しましたので、ご覧ください。

【図表3】地方公務員共済組合の組合員期間中の死亡

地方公務員共済組合の組合員期間中の死亡
-短期要件-

■夫36歳で死亡。
■遺族は、配偶者(妻)のみ。35歳。
■子はいない。

ケース①【事例Xさん】

【図表3】地方公務員共済組合の組合員期間中の死亡

●遺族厚生年金の算定式

(240,000円×5.481/1,000×48+260,000円×5.481/1,000×120)×300/(48+120)×3/4=313,591.5

≒313,592円(一元化後なので、1円単位)

●経過的職域加算額(遺族共済年金)(平均給与月額を用いる)

250,000円×1.096/1000×90)×300/90×3/4=61,650円

※ 年金額については、平成30年度の再評価率を用い、本来水準で算定した。

2階部分の遺族厚生年金は「A期間+B期間+C期間」、
旧3階部分の経過的職域加算額(遺族共済年金)は、
「B期間」のみが年金額に反映!

【図表3】をみていただければわかるとおり、2階部分の遺族厚生年金は「A期間+B期間+C期間」の加入期間すべてが、年金額に反映されます。一元化後の在職中の死亡(短期要件)だからです。一元化前の在職中の死亡(短期要件)であれば、A期間は年金額に反映されません(反映されたからといって、遺族年金が増えるかどうかは別問題です)。

次に、旧3階部分の経過的職域加算額(遺族共済年金)についてですが、一元化前の平成27年9月までの間に組合員期間あり(B期間)、一元化後の組合員期間中に死亡していますので、経過的職域加算額(遺族共済年金)が支給される要件を満たしています。

保険料納付要件については、一元化後なので問われますが、これを満たしていることは、すでに述べたところです。

そして、経過的職域加算額(遺族共済年金)の年金額に算定される期間ですが、民間の事業所に勤務していたA期間は、共済組合の組合員期間ではありませんので、年金額をカウントする期間の対象外となります。

C期間については、たしかに共済組合の組合員期間なのですが、被用者年金一元化で、一元化後(平成27年10月以後)は旧3階部分は廃止されていますので、一元化後のこの期間については、経過的職域加算額(遺族共済年金)の算定に反映できません。

その結果、B期間のみが経過的職域加算額(遺族共済年金)の年金額に算定される期間となり、年金額は、【図表3】に記載したとおりの金額となります。

中高齢寡婦加算、遺族基礎年金の支給は・・・?

なお、夫であるXさんが死亡したときに、妻は35歳ですので、中高齢寡婦加算(584,500円。平成30年度の年金額)は加算されません。あわせて「子」がいませんので、遺族基礎年金も支給されません。

(2)在職中(1号厚年期間中)に死亡した人の遺族年金
-共済組合の組合員だった期間がある人が、
民間の事業所に勤務している期間中に死亡-

次に、【ケース②】のYさんの事例です。

紛らわしいのですが、在職中の死亡とはいっても、地方公務員共済組合の組合員期間中の死亡ということではなく、地方公務員共済組合の組合員期間のある人が、民間事業所に勤務中に死亡したときの事例を考えていきます。

【図表4】をご覧ください。

Yさん(男性)は、市役所に入庁したあと、民間の事業所に勤務しました。加入期間等については、【図表4】のとおりです。

平成30年4月20日に、36歳の若さで、私傷病で死亡しました。家族は妻(35歳)のみで、生計維持要件は満たしています。

また、保険料納付要件も満たしています。

【図表4】

地方公務員共済組合の組合員期間のある人が
民間事業所に勤務中に死亡したときの遺族年金
-短期要件-

■夫36歳で死亡。
■遺族は、配偶者(妻)のみ。35歳。
■子はいない。

ケース②【事例Yさん】

【図表4】

●遺族厚生年金の算定式

(240,000円×5.481/1,000×48+260,000円×5.481/1,000×120)×300/(48+120)×3/4=313,591.5
≒313,592円(一元化後なので、1円単位)

※ 年金額については、平成30年度の再評価率を用い、本来水準で算定した。