共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第20回】2018年2月号
共済組合が決定する、
一元化後の事後重症はどうなっているのか?

先月号では、共済組合の決定・支給する公務等によらない(私傷病による)障がい年金の基本的事項について述べました。

被用者年金制度の一元化を挟んでの、共済組合が決定する障がい年金の名称はどう変わったのか、旧3階部分(経過的職域加算額)は支給されるのかされないのか、初診日の前日における保険料納付要件が問われるのか問われないのか、について述べました。

今月は、先月号の続きで、共済組合の決定・支給する公務等によらない(私傷病による)障がい年金の事後重症について述べます。

なお、【図表】などの番号は先月号からの通し番号にしてあります。

(2)一元化後に事後重症で、障がい等級に該当した場合

市役所の職員(地方公務員共済組合の組合員)で、平成27年10月1日の一元化前に初診日があり、障がい認定日も一元化前にありましたが、この時点では、障がい等級は非該当でした。

しかしながら、一元化後に事後重症で障がい等級3級に該当した場合、障がい年金はどのようになるのでしょうか?

一元化前に障がい認定日があるので、一元化後に事後重症で障がい等級3級に該当した場合でも、保険料納付要件は問われないのでしょうか?

また、一元化後に事後重症で障がい等級3級に該当した場合でも、初診日が一元化前で、組合員期間中にあれば、一元化後の事後重症でも、共済組合の旧3階部分である年金、すなわち経過的職域加算額(障がい共済年金)は支給されるのでしょうか?

あわせて、一元化後に障がい等級3級に該当しているので、2階部分の年金の名称は、障がい厚生年金になるのでしょうか? それとも、障がい等級は非該当ではあっても、障がい認定日が一元化前なので、2階部分の年金の名称は、障がい共済年金になるのでしょうか?

【ケース④】一元化前に初診日があり、
障がい認定日も一元化前にあったが、
この時点では、障がい等級不該当、
一元化後に、事後重症で障がい等級(3級以上)に該当

【図表3】をご覧ください。こんなイメージ図の事例です。


【図表3】

地方公務員の障がい年金
─事後重症の場合─


【図表3】地方公務員の障がい年金─事後重症の場合─

保険料納付要件が問われる!

【ケース④】の場合、まず、一元化後に、障がい等級(3級以上)に該当し、障がい年金の受給権が発生していますので、初診日の前日における保険料納付要件が問われることになります。

障がい認定日が一元化前なのだから、保険料納付要件は問われない、ということはありません。

【ケース④】では、障がい認定日の時点では、障がい等級非該当で、障がい年金の受給権は発生していませんので、2018年1月号で示した【ケース①】の事例とは、異なります。

保険料納付要件が問われるということは、初診日の前日におけるところの、保険料納付要件が問われるということです。

初診日のあとで、滞納していた期間の保険料を納めるというのはダメです。納付日の記録が残されています。後出しじゃんけんは、保険料納付要件を審査するうえで、アウトです。

たとえば、大学卒業後、卒業と同時に市役所に任用され、任用直後に、初診日のある事例で、一元化後に障がい等級(3級以上)に該当した場合など、保険料納付要件を満たせないことも考えられます。

大学の学生期間中に、学生納付特例制度を申請してあればいいのですが、手続きを何もせずに、国民年金の保険料が未納(滞納)のままであると、保険料納付要件を満たせないということで、障がい年金の受給権が発生しないことも考えられます。4月の入庁時には、市役所の人事担当者と共済組合の担当部署で連携を図りながら、学生時代における国民年金保険料の納付実績について、注意を喚起しておいていただきたいと思います。

共済組合の場合は、一元化前は保険料納付要件が問われなかったので、以前はこのようなことは考慮する必要はなかったのですが、いまは、一元化後です。厚生年金保険・国民年金と全く同じです。したがって、保険料納付要件が問われます。

繰り返しになりますが、とくに、新入職員で、5月の連休明けぐらいから、休みがちになり、精神科等のクリニックに診察に行き、そこが初診日になる場合などが、懸念されます。

初診日が一元化前の組合員期間中にあるので、
一元化後に事後重症で障がい等級に該当(3級以上)しても、
旧3階部分・経過的職域加算額(障がい共済年金)は支給!

ここから先は、保険料納付要件を満たしているという前提での説明になります。

初診日が一元化前の組合員期間中にありますので、一元化前の障がい認定日の時点で、障がい等級(3級以上)に該当していなくても、一元化後に事後重症で障がい等級に該当(3級以上)すれば、共済組合の旧3階部分である経過的職域加算額(障がい共済年金)の受給権は発生します。ただし、【ケース④】の事例ですと、共済組合の組合員として在職中ですので、給与の金額の多寡にかかわらず、経過的職域加算額(障がい共済年金)は全額支給停止となります。

ここは一元化前と変わりません。

また、経過的職域加算額(障がい共済年金)の年金額を算定する期間は、障がい認定日の属する月までの期間となりますので、長くても平成27年9月30日までの期間となります(【図表3】の【ケース④】では、一元化前に障がい認定日がきていますので、障がい認定日の属する月までの期間となります)。

もっとも、あとで年金額を算定してみますが、300月みなしで計算する場合は、期間が短くても、年金額にあまり影響はありません。

旧3階部分・経過的職域加算額(障がい共済年金)の
年金額を算定するときは、平均給与月額を用いる!

経過的職域加算額(障がい共済年金)の年金額を算定する場合、平成15年4月以後の期間は平均給与月額を用います(平成27年9月まで)。また、平成15年3月以前の期間については、平均給料月額を用います。

平均給与月額・平均給料月額の算定方法についても、一元化前と変わりありません。

経過的職域加算額(障がい共済年金)を算定する場合、平均給与月額は障がい認定日の属する月までの期間で算定します。

一元化前の平成27年9月30日までの期間の平均給与月額を算定するのではありません。あくまでも、障がい認定日の属する月までの期間で算定し、障がい認定日が、一元化後の平成27年10月1日以後となる場合は、平成27年9月30日までの期間で算定します。

2階部分の障がい年金は、一元化後に受給権が発生しているので、
障がい認定日(障がい等級・非該当)が一元化前にあっても、

年金の名称は障がい厚生年金となる(年金コード:1330)!

さて、2階部分の障がい年金の名称ですが、たしかに、障がい認定日は一元化前にあるのですが、障がい認定日の時点では障がい等級(3級以上)に該当していません。

障がい年金の受給権が発生するのは、一元化後で、事後重症の請求をし、障がい等級(3級以上)に該当したときですから、2階部分の障がい年金の名称は障がい厚生年金となります。年金コードは、「1330」です。

年金額を算定する場合、平均標準報酬額(平均給与月額に相当する)を用います。年金額を算定する期間は、障がい認定日の属する月までの期間であり、一元化後に受給権が発生した年金ですから、民間の事業所に勤務する人(第1号厚生年金被保険者)の障がい厚生年金の年金額を算定する方法と変わりません。

なお、平成15年3月までの期間については、平均標準報酬月額(平均給料月額に相当する)を用います。

こう見てくると、初診日が一元化前の組合員期間中にある事後重症の場合、障がい年金の名称や、保険料納付要件が問われるのかどうかということは、先月号でお話した【ケース②】の事例と同じということになります。

(3)地方公務員の障がい年金の年金額を算定

それでは、簡単な事例に基づき、実際に年金額を算定してみましょう。

計算することによって、事後重症による障がい年金のしくみ、年金額の算定方法など、つまり、どこからどこまでを加入期間(組合員期間)ととらえるのか、またどこからどこまでの期間の平均給与月額・平均標準報酬額を算定するのかが、しっかりと理解できると思うからです。

【図表4】にイメージ図を作成しましたので、以下の【事例】の年金歴を踏まえ、ご覧ください。

【事例】

*昭和56年11月30日生まれ。男性で、36歳の単身者。

*大学卒業後の、平成16年4月に市役所に入庁する。

*初診日、障がい認定日(障がい等級・不該当)、事後重症(障がい等級3級に該当)の年月日は、【図表4】に記載のとおり。

*平均標準報酬額・平均給与月額・加入期間(組合員期間)は、【図表4】に記載のとおり。

*民間事業所などに、勤務した経験はない。

<年齢は平成30年4月1日現在>

<事例はあくまでもフィクションです>

年金額を算定すると、【図表4】のようになります。

【図表4】

地方公務員の障がい年金の年金額の算定方法
-事後重症の場合-
【 昭和56年(1981年)11月30日生まれの男性、36歳の単身者 】

事例はあくまでもフィクションです。

保険料納付要件は満たしている。

【図表4】地方公務員の障がい年金の年金額の算定方法-事後重症の場合-

(ア)平均標準報酬額:300,000円 (ア)2階部分の障がい厚生年金の年金額の算定式
(イ)平均給与月額:300,000円 (300,000円×5.481/1,000×135月)×300月/135月=493,290円
⇒最低保障額 584,500円
障がい年金を算定する加入期間(組合員期間) 135月
(入庁から障がい認定日の属する月まで)
(イ)旧3階部分の経過的職域加算額(障がい共済年金)の年金額の算定式
年金額は平成29年度の年金額。
平均標準報酬額・平均給与月額とも平成29年度の再評価率で算定。
なお、実際は、本来水準額と従前額保障を比較し、多いほうの年金額が支給される。
(300,000円×1.096/1000×135月)×300月/135月=98,640円
*ただし、公務員で、組合員期間中は、全額支給停止となる。

この事例の場合、2階部分の障がい厚生年金の年金額は、【図表4】の(ア)で算定したとおり、493,290円ですが、障がい等級2級に該当しておらず、障がい等級3級に該当ということですので、算定した493,290円より年金額の多い最低保障額584,500円(平成29年度の金額・平成30年度も同額)が支給されます。

一元化後ですので、地方公務員として在職(共済組合の組合員)中であっても、障がい厚生年金は支給されます。

平成29年11月30日が事後重症による障がい年金の請求日ですので、その翌月の平成29年12月分から支給されることになります。

(実務では、請求してから実際に認定されるまで、事案にもよるが、相当の期間を要する。日本年金機構の場合、障がい厚生年金の請求については、サービススタンダード、すなわち「請求書を受け付けてから年金証書が届くまでの所要日数の目標」を「3ヵ月半以内」としており、平成28年度の達成率は91.7%と報告されている*。年金が振り込まれるのは、年金証書が届いてからになる。)

平成29年12月20日に開催された第33回社会保障審議会年金事業管理部会で提出された〈参考資料〉31ページによる。

旧3階部分の経過的職域加算額(障がい共済年金)の年金額は、【図表4】の(イ)で算定したとおり、98,640円となります。

一元化後ですが、地方公務員として在職(共済組合の組合員)中ですので、一元化前と変わらず、経過的職域加算額(障がい共済年金)は全額支給停止となります。

事後重症の場合、
事後重症の請求日の属する月までの加入期間で、
平均標準報酬額・平均給与月額を算定するわけではない!

事後重症の場合、事後重症により障がい等級(3級以上)に該当した日、つまり事後重症による障がい年金を請求した日の属する月までの給与・期末勤勉手当が平均標準報酬額・平均給与月額に反映されるということではありません。障がい認定日に不該当であっても、あくまでも、障がい認定日の属する月までの加入期間で、平均標準報酬額・平均給与月額を算定します。

障がい等級3級ですと、障がい等級1級・2級に該当していないので、障がい基礎年金(2級の場合、年額779,300円)は支給されません。

また、公務員に在職中で、共済組合の組合員ですと、金額は少ないですが、経過的職域加算額(障がい共済年金)は、全額支給停止となります。

したがって、事後重症による「障がい年金」の年金額は、ご本人が考えられている年金額よりも低いと感じられて、共済組合の年金担当スタッフや市役所の福利厚生担当職員に問い合わせがあるかもしれません。

その場合は、共済組合の本部が計算して間違いはないということではなくして、障がい年金の3級該当で最低保障額であること、また障がい認定日の関係で、平均標準報酬月額や平均標準報酬額が低いことに由来しているのかもしれない、ということなども含めて、丁寧に説明していただくと、問い合わせをしていただいた人に対して、より理解が深まるのではないかと思います。

障がい等級3級に該当の場合、
経過的職域加算額に最低保障額はあるのか?

年金相談をしていると、障がい等級3級に該当する場合、共済組合の支給する旧3階部分の経過的職域加算額(障がい共済年金)に、最低保障額はあるのか、という質問を受けることがあります。

たしかに、障がい年金の2階部分である、障がい厚生年金には最低保障額594,500円があります(平成29年度の年金額・平成30年も同額)。

【図表4】の【事例】に示したように、計算した結果、493,290円であっても、最低保障額である594,500円は障がい厚生年金として支給されます。法律にそのように規定されているからです(厚生年金保険法第50条第3項)。

しかしながら、旧3階部分の経過的職域加算額(障がい共済年金)については、法律(改正前の地方公務員等共済組合法第87条第1項第2号・第3項)にそのような規定はありません。規定がないということは、計算したとおりの年金額しか、支給されないということになります。

ということで、なるべく官僚的というか、事務的な対応でなく、言葉詰まりながらも、問い合わせをした人の立場を汲んだ応対をしていただけると、和やかなうちに電話機の受話器を置いていただけるのかな、と思います。

来月は、初診日が共済組合の組合員期間中にあり、民間の事業所に勤めた期間もある人の障がい年金の年金額の算定方法について、記述する予定です。

Page Top▲