共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第77回】2022年11月号
令和6年の財政検証と制度改正に向けた論点(上)
-年金給付の十分性をいかにして確保するのか-

令和6年の財政検証に向けた議論が、令和4年10月25日(火)に社会保障審議会・年金部会でスタートしました。

令和元年の財政検証では、15回の年金部会を開催

前回の令和元年(2019年)の財政検証では、平成30年(2018年)4月4日に年金部会での議論がスタートし、約1年8か月の期間をかけて議論し、最終回は、令和元年(2019年)12月25日に開催された第15回年金部会で、「社会保障審議会年金部会における議論の整理(案)」をまとめて、終結しました(一部修正して、12月27日に案の文言がとれる)。

その後、令和2年改正法として法案化、国会で可決成立し、その改正事項は順次施行され、令和4年度からは低在老の支給停止基準額の見直し(28万円⇒47万円)、在職定時改定制度の導入など、制度改正が続いています。

年金部会の資料は、第1級のデータが満載!

筆者は全15回の年金部会の審議をすべて会場で傍聴しました。

傍聴のために審議会場に行くと、カラー刷りの資料がもらえるという恩典もあり、毎回出席していました。

途中からは、ペーパーレスということで、PDFによる当日の朝の資料配信になって、午前中から所用で出かけているときや、資料の枚数が多く、プリントアウトに時間がかかるときなどは困りましたが、会場で、年金課長や年金数理課長の説明を聞いているだけでも、大学で講義を聴いているようで、年金制度について大いに勉強になりました。

年金部会の審議会場の傍聴席は、傍聴者でほぼ毎回、満席状態でした。

やはり、審議会の会場には、独特な雰囲気、プロ野球を球場でみるような「生の迫力」があります。

部会に提出される資料は、最新の情報が満載であり、大学の講義でも活用させてもらいました。

パワーポイントの1枚のスライドに、よくこれだけの情報を盛り込んでいるなと感心します。これはやはり年金局の組織力なんだろうなとつくづく感じました。

大学の教員個人が、ここまでのスライドは作成できません。

第3回の年金部会(平成30年7月30日開催)では、「年金額の改定ルールとマクロ経済スライドについて」が議題だったのですが、このときの資料や年金課長の説明はわかりやすく、その後、原稿を執筆したり、講演したりするときは、このときの用語の用い方・説明の仕方を基本に書いています。

第8回の年金部会が平成31年(2019年)3月13日に開催されたあと、5か月ほど期間を空け(この間、参議院選挙の投開票もある)、令和元年(2019年)8月27日に開催された第9回年金部会で、「2019年(令和元年)財政検証の結果について」が報告されました。

以後、令和元年(2019年)9月27日に第10回年金部会を開催し、「今後の年金制度改正」などを議題のテーマにしてからは、急にピッチをあげ、令和元年(2019年)10月は、ひと月に3回の年金部会を開催して、年金制度改正の議論を進めていきました。

今回も同じような流れで、議論が進められていくものと認識しています。

令和6年の財政検証・年金制度改正の論点

本稿は堅苦しい論文ではないので、厳密な用語の使い方はしません。

地方公務員のみなさんは、平成27年10月に被用者年金制度の一元化があって、旧3階部分の職域加算が廃止になり、新3階部分の公務員版企業年金である新しい退職年金が創設されたり、また、令和2年度に会計年度任用職員の制度導入、令和5年度からは定年の年齢が段階的に65歳に引上げられたり、と地方公務員制度の改正も続いているところに、また年金制度が変わるのか、と思うかもしれません。

今回は、これから年金部会で「令和6年の財政検証・年金制度の改正」について、本格的な議論が展開されるにあたり、筆者が論点と考える「令和6年の財政検証・年金制度の改正」について、年金給付の十分性をいかにして確保するのか、という視点から論じていきたいと思います(【図表1をご覧ください】)。

今回は、【図表1】の②「マクロ経済スライドの調整期間の一致」について、述べていきます(①③は、来月号)。

【図表1】令和6年の財政検証・年金制度改正の論点
-年金給付の十分性をいかにして確保するのか-

① 国民年金の加入期間を40年から45年へ

② マクロ経済スライドの調整期間の一致
-国民年金勘定と厚生年金勘定の、事実上の財政調整-

③ 短時間労働者のさらなる適用拡大
-「勤労者皆保険」制度の実現-

マクロ経済スライドの長期化で、
基礎年金の体力(金力)が約3割落ちる!

マクロ経済スライドは、平成16年(2004年)の年金制度改正で導入されましたが、マクロ経済スライドの調整期間中は、「物価」や「賃金」が上昇しても、高齢者の年金額は、「物価」や「賃金」ほどは上がりません。

マクロ経済スライドの調整率相当分だけ、給付が抑制されるからです。

保険料の上限を固定して(厚生年金保険料18.3%・国民年金保険料月額17,000円)、その範囲内で、マクロ経済スライドを適用して給付を抑制し、積立金を取り崩しながら、おおむね100年程度、年金給付を持続可能にしていくという制度ですので、年金財政上は100年程度先まで見通しが立てられるのかもしれませんが、年金を主たる収入で生活する高齢者にとっては、老後の明るい未来が見えてきません。

これから年金を受給する世代にとっても、マクロ経済スライドによる調整期間が継続し続け、夫婦2人分の年金額(いわゆる「モデル年金」)が、現役男子サラリーマンの平均手取収入額(ボーナス込み)の50%ぐらい(いわゆる、夫婦2人分の「モデル年金」の給付水準)しか、受給できない見通しになると聞かされると、なるべく早くマクロ経済スライドによる調整期間が終了して、できれば現在と同じくらいの所得代替率60%ぐらいで、それが無理ならせめて55%ぐらいでマクロ経済スライドの調整期間が終了して、その後は、「物価」や「賃金」が上昇したら、同じ割合だけ、年金額も増加してほしい、そんな年金制度に改善していってもらいたいと願っているのではないでしょうか?

厚生年金のマクロ経済スライドの終了は、令和7年度(2025年度)、
基礎年金の終了は、あと25年後の令和29年度(2047年度)!

【図表2】をご覧ください。

2019年財政検証の「ケースⅢ」の事例です。

【図表2】

2019年財政検証の結果

厚生年金のマクロ経済スライドの調整終了は令和7年度(2025年度)なのですが、基礎年金のマクロ経済スライドの調整はその後も、まだ22年間も続き、基礎年金の調整終了は、令和29年度(2047年度)になっているのです。

小さい字で、見にくいかとは思いますが、厚生年金は令和7年度(2025年度)で、マクロ経済スライドの調整が終了するので、令和元年度の所得代替率25.3%から24.6%でとどまるのですが、基礎年金はマクロ経済スライドの調整がまだ終了しないので、賃金や物価が上昇しても、マクロ経済スライドの調整を適用し続け、令和29年度(2047年度)にならないと終了しないという検証結果になっているのです。

しかも、マクロ経済スライドによる調整をし続けた結果、令和元年度の所得代替率が36.4%であったものが、令和29年度(2047年度)には26.2%に、約3割近くも低下するという結果が示されているのです。

つまり、基礎年金の所得代替率がこんなに低下して、年金給付の十分性が確保できているといえるのですか、というのが年金部会における論点になると筆者は考えています。

余談ですが、年金相談などで、厚生年金の年金額は増えたのに、基礎年金は厚生年金ほど増えないのは、なぜかと聞かれると、答えに窮するというか、説明は容易ではないと感じます。

基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドの調整期間を一致させる
と、令和15年度(2033年度)に終了の見通し

年金部会(当時の部会長:神野 直彦 日本社会事業大学学長・東京大学名誉教授、現在の部会長:菊池 馨実 早稲田大学理事・法学学術院教授)の行った令和元(2019)年財政検証を、令和2年(2020年)12月25日に開催された年金数理部会(当時の部会長:菊池 馨実 早稲田大学法学学術院教授)が、「令和元(2019)年財政検証に基づく公的年金制度の財政検証(ピアレビュー)」、つまり詳細に評価しています。

この日の年金数理部会に、厚生労働省から、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドの調整期間を一致させた場合の追加試算の内容が、追加提出されています。

それによると、基礎年金拠出金の仕組みを見直し、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドの調整期間を一致させた場合、厚生年金と基礎年金のマクロ経済スライドの調整期間は、令和15年度(2033年度)に終了の見通し、と試算されています。

そして、この場合、基礎年金の所得代替率は32.9%、厚生年金の所得代替率は22.6%、全体で所得代替率は55.6%にとどまるということです。

50%ギリギリという給付水準ではなく、50%台半ばで所得代替率がとどまり、なおかつ、基礎年金の所得代替率の低下は36.4%から32.9%ということで、1割弱の低下にとどまる見通しということです。

保険料率・保険料の改定を伴わず、
早期にマクロ経済スライドを終了できる!

この改革案については、学者によって見方は違うのかもしれませんが、基礎年金の給付の十分性を確保するからといって、厚生年金勘定から国民年金勘定への財政調整を、どう理論的に整理していくのか、どういう理屈付けであれば、財政調整は可能となるのかなどについて、十分議論が必要とも指摘されています(注1)

(注1) 山崎泰彦先生「基礎年金の水準低下をめぐる新たな課題」
(『共済新報』 共済組合連盟刊 2020年6月号 2頁・3頁)

他方、一般国民や政治家サイドからすると、そもそも年金特別会計の中に厚生年金勘定と国民年金勘定が別々に区分されて経理されていたということは知りませんし、そこから基礎年金勘定に被保険者あたりの人数割りでお金を拠出していたということも、知らない世界の話だと思います。

で、厚生年金勘定と国民年金勘定の財政調整するだけで、厚生年金保険料の18.3%や国民年金保険料の月額17,000円(法定額)を変更しないで、これまでの財政検証の見通しよりも早く、マクロ経済スライドが終了できるのであれば、難しい理屈は抜きにして、それはそれでいいのではないか、という声も聞こえてきそうです。

いずれにしても、2019年財政検証の「ケースⅢ」の事例ですと、令和7年度(2025年度)には厚生年金のマクロ経済スライドの調整期間は終了する見通しとなっていますので(見通しどおりに終了できるかどうかは難しいとは思いますが・・・)、この理屈付けでマクロ経済スライドの調整を早期に終了させ、基礎年金の給付水準をあまり低下させないうちに、給付の十分性を確保していこうとするのであれば、次回の年金制度改正に間に合わせなければならず、あまり時間は残されていないと思われます。

いずれにしても、年金部会の委員には、社会保障の一流の学者が勢揃いしていますので、その面でも年金部会の議論はたいへん興味深いものになるかと思います。

基礎年金の所得代替率の改善は、
所得再分配の観点からも必要!

厚生年金保険には所得再分配の機能も有していると言われています。

厚生年金保険の標準報酬月額の多寡によらず、加入していた期間に応じて支給される基礎年金の給付水準が低下することは、この所得再分配の機能を低下させることになると指摘されています(注2)

(注2) 坂本純一先生「厚生年金保険制度の所得再分配機能を維持するために」
(『共済新報』 共済組合連盟刊 2022年9月号 6頁~14頁)

また、基礎年金の給付水準が低下するということは、基礎年金の財源の2分の1は国の税金ですので、国庫負担の低下を招くとも厚生労働省のホームページでは記しています(注3)

(注3) 厚生労働省のホームページ『年金制度の仕組みと考え方』の
「第7 マクロ経済スライドによる給付水準調整期間(2022年6月24日掲載)」9頁

そういう観点からも、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドの調整期間を一致させて、早期に基礎年金の給付水準の低下を防止する必要性があると、厚生労働省は力説しているように、筆者には思えます。

なお、厚生労働省のホームページのイメージ図では、「報酬比例」「基礎年金」と記していますが、筆者はここでは、「報酬比例」=厚生年金という理解で記しています。

厚生年金の積立金約184兆円、国民年金の積立金約10兆円
-令和2年度末の時価ベース-

メディアの報道などをみていると、ときおり年金の積立金が約200兆円と記されているのをみかけることがあります。

たしかにそのとおりなのですが、より正確には、「令和4年版 厚生労働白書 資料編」によれば、令和2年度末における時価ベースの金額は、厚生年金勘定の積立金が約184兆円(簿価ベースでは約113兆円)、国民年金勘定の積立金が約10兆円(簿価ベースでは約7.5兆円)ということになっています。

つまり、厚生年金勘定の積立金と国民年金勘定の積立金では、積立金の規模が全然違うのです。

基礎年金勘定への拠出金を、現在の国民年金勘定と厚生年金勘定の被保険者の人数割りでなくて、「積立金の規模を考慮することが適切ではないか」ということが、厚生労働省のホームページには記されています(注4)ので、この辺も年金部会では議論されることと思います。

(注4) 厚生労働省のホームページ『年金制度の仕組みと考え方』の
「第7 マクロ経済スライドによる給付水準調整期間(2022年6月24日掲載)」14頁

【図表1】に記した「① 国民年金の加入期間を40年から45年へ」と「③ 短時間労働者のさらなる適用拡大」については、次号で記します。

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