共済組合担当者のための年金ガイド

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筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第76回】2022年10月号
定年前再任用短時間勤務と年金相談

実施目前!
公務員の定年引上げ、いよいよ令和5年度からはじまる!

すでに本稿の2022年4月号で述べたように、地方公務員の定年引上げが、来年4月、すなわち令和5年度よりスタートします。

地方公務員の一般の職員(医師や歯科医師等については除く)の定年の年齢は、令和5年(2023年)4月から段階的に引き上げられ、令和13年(2031年)4月からは、原則として65歳が定年ということになります(【図表1】参照)。

【図表1】 地方公務員の定年の段階的引上げの早見表

時期(段階的引上げ期間) 定年の年齢(原則)
現行(~令和5年3月) 60歳
令和5年4月~令和7年3月 61歳
令和7年4月~令和9年3月 62歳
令和9年4月~令和11年3月 63歳
令和11年4月~令和13年3月 64歳
令和13年(2031年)4月~
<完成形>
65歳

地方公務員の60歳定年制はいつ導入されたのか?

地方公務員に原則として60歳の定年制が実施されるようになったのは、そんなに古いことではなく、昭和60年(1985年)3月31日からです(*)

筆者はこのとき、埼玉県志木市で市議会議員をしており、ある現業職員が引き続き勤務したい、と訴えていたのを思い起こします。

(*) 『逐条 地方公務員法 第5次改訂版』 橋本 勇著(学陽書房)598頁~606頁

60歳の定年制というのは、たとえば、昭和37年(1962年)11月30日生まれの地方公務員であれば、令和4年(2022年)11月29日に60歳に到達し、その年度末、すなわち令和5年(2023年)3月31日に、定年退職するというものです。

地方公務員の定年の引上げとは、どういうことか?

繰り返しになりますが、令和5年度から、地方公務員の定年が、段階的に引き上げられていきます(【図表1】)。

どういうことか、具体的にみていきましょう。

たとえば、昭和38年(1963年)10月31日生まれの地方公務員であれば、令和5年(2023年)10月30日に60歳に到達します。しかしながら、その年度末、すなわち令和6年(2024年)3月31日に、定年退職はしません。60歳が定年の年齢ではないからです。

【図表1】 【地方公務員の定年の段階的引上げの早見表】をご覧ください。

「令和5年4月~令和7年3月」の期間の定年の年齢は、「61歳」に引き上げられています。

したがって、昭和38年(1963年)10月31日生まれの地方公務員については、定年の61歳に到達するのが、令和6年(2024年)10月30日なので、その年度末、すなわち令和7年(2025年)3月31日に、定年退職する、ということになります。

定年前再任用短時間勤務とは、どういうことか?

ところで、定年の年齢が61歳に引き上げられた昭和38年(1963年)10月31日生まれの地方公務員が、60歳に達した令和5年(2023年)10月30日の、その年度末(令和6年3月31日)に、退職したらどうなるのでしょうか?

61歳が定年の年齢なので、60歳で退職するということは、定年前退職ということになります。

つまり、60歳に達した以降で、定年前に退職した職員が、短時間勤務の職に再任用される制度のことを「定年前再任用短時間勤務制」ということになります。

総務省の『定年引上げの実施に向けた質疑応答(第6版)』では、

「定年前再任用短時間勤務職員制度は、定年引上げ前の再任用職員と同様に、職員が一度退職し、退職手当を支給された上で、短時間勤務の職として再任用されるもの」(40頁)と記しています。

定年前再任用短時間勤務職員の社会保険の適用は?

同じく、総務省の『定年引上げの実施に向けた質疑応答(第6版)』によれば、定年前再任用短時間勤務職員の「勤務時間」は、「週15時間30分から31時間の範囲内」(13頁)とされていますので、各自治体もこれを踏まえて条例を制定することになりますが、いわゆる「4分の3基準を満たす職員」(*)または「短時間勤務者」(*)の要件に該当する条件で任用されれば、地方公務員共済組合の組合員となり(令和4年10月1日以後)、厚生年金保険は第1号厚生年金被保険者(長期給付は適用除外のため第3号厚生年金被保険者とはならない)、医療保険は地方公務員共済組合の短期給付が適用される、ということになります。

(*) 「4分の3基準を満たす職員」「短時間勤務者」の要件に該当する条件については、本稿2022年5月号『適用拡大、約86万人の組合員が増加に!-地共済-』をご参照ください。

なお、これまでどおり、定年前再任用短時間勤務職員については、国家公務員の再任用職員の給与を踏まえ、扶養手当・住居手当等は支給されない、とされています。

定年前再任用短時間勤務職員について、社会保険が適用されるかどうかは、つまるところ、地方公務員共済組合の組合員となるかどうかは、「短時間勤務者の4要件」が満たされるかどうか、ということになりましょうか。

短時間勤務者の4要件

①週の所定勤務時間が20時間以上

②2か月を超えて任用されることが見込まれる

③月額賃金が8.8万円以上

④学生でないこと

定年前再任用短時間勤務職員で、
社会保険が適用された人の年金相談は?

たとえば、昭和38年(1963年)10月31日生まれの地方公務員が、60歳に達した令和5年(2023年)10月30日の、その年度末に退職し、令和6年4月1日から、定年前再任用短時間勤務により、社会保険が適用される勤務条件で任用されたら、年金はどうなるのでしょうか?

 

厚生年金保険は第1号厚生年金被保険者となります。

男性の場合であれば、厚生年金保険の被保険者として働いた期間は、65歳から、厚生年金として(報酬比例部分および経過的差額加算)支給されますよ、という情報提供でよろしいかと存じます。

ところで、女性の場合です。

昭和38年(1963年)10月31日生まれの女性の場合、受給開始年齢は、63歳ということになります(【図表2】参照)

【図表2】

参考資料

昭和38年(1963年)10月31日生まれの女性の場合、受給開始年齢は、63歳ということになります(【図表2】参照)。

60歳に達するのは、令和5年(2023年)10月30日ですので、63歳に達するのは、令和8年(2026年)10月30日ということになります。

定年前退職した令和6年(2024年)3月31日以降の、令和6年(2024年)4月1日から63歳に達する令和8年(2026年)10月30日の期間については、第1号厚生年金被保険者ということになりますので、この間加入していた厚生年金の被保険者期間については、日本年金機構から厚生年金が支給される、という情報提供になりましょうか? <令和6年(2024年)4月から令和8年(2026年)9月までの、30月の期間の厚生年金が、令和8年(2026年)11月分から支給されます>

なかなか、年金相談の情報提供としては、やっかいですね。説明を受けられる相談者が、一定の年金知識を有しているといいのですが・・・。

暫定再任用職員とは?

ところで、昭和38年(1963年)8月31日生まれの地方公務員については、定年の61歳に到達するのが、令和6年(2024年)8月30日なので、その年度末、すなわち令和7年(2025年)3月31日に、定年退職する、ということになります。

61歳で定年退職したあとは、この事例でいうと、令和7年(2025年)4月1日からは、65歳に達した<令和10年(2028年)8月30日>、その年度末<令和11年(2029年)3月31日>まで、再任用で勤務することが可能となっています(【図表3】参照)。

【図表3】

定年の段階的引上げと
再任用・暫定再任用制度の関係

元号
(年度)
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
西暦 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
定年 60 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 65
S36.4.2.~
S37.4.1.生
60歳
定年
退職
61歳
再任用
62歳
暫定
再任用
63歳
暫定
再任用
64歳
暫定
再任用
65歳
暫定
再任用
※定年の年齢は、一般の地方公務員の定年年齢であり、医師等の定年年齢ではない。
S37.4.2.~
S38.4.1.生
59歳 60歳
定年
退職
61歳
暫再
62歳
暫再
63歳
暫再
64歳
暫再
65歳
暫再
S38.4.2.~
S39.4.1.生
58歳 59歳 60歳 61歳
定年
退職
62歳
暫再
63歳
暫再
64歳
暫再
65歳
暫再
S39.4.2.~
S40.4.1.生
57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳
定年
退職
63歳
暫再
64歳
暫再
65歳
暫再
S40.4.2.~
S41.4.1.生
56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳
定年
退職
64歳
暫再
65歳
暫再
S41.4.2.~
S42.4.1.生
55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
定年
退職
65歳
暫再
S42.4.2.~
S43.4.1.生
54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
定年
退職
S43.4.2.~
S44.4.1.生
53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
定年
退職
【出典】 総務省HP 『地方公務員法の一部を改正する法律について』(地方公務員の定年引上げ関係) 令和3年6月25日 総務省公務員部 より筆者が一部加工し抜粋

2022年4月号の本稿で述べたとおり、このことを「暫定再任用制度」と呼称しています。

令和5年3月まで「再任用制度」と呼称していた制度については、65歳定年の段階的引上げの期間中は、定年退職後から65歳までの期間について、「暫定再任用制度」と名称がちょっと変わっただけ、という捉え方でよろしいかと思います。

したがって、フルタイムの「暫定再任用制度」で勤務している場合は、従来どおり、地方公務員共済組合の組合員であり、長期給付も適用になり、第3号厚生年金被保険者であり、退職等年金給付も適用されるということになります。

夫が65歳に達したあとは、60歳未満の妻は国年3号になれない!

65歳の定年退職まで、正規の任用職員か、あるいはフルタイムまたは短時間勤務の暫定再任用職員として、夫は働く生きがいをもって、「Work Longer」ということで、地方公務員共済組合の組合員として任用されて、勤務していたとします。

夫は被用者保険の被保険者なので、厚生年金保険の被保険者であり、妻は被扶養配偶者で、短期給付(医療保険)も国民年金も、夫の被扶養者で、国民年金の第3号被保険者になっているとします(夫が第3号厚生年金被保険者であっても、第1号厚生年金被保険者であっても同じ)。

この場合、妻が60歳未満で被扶養配偶者になっている場合、夫が65歳に到達しても、短期給付(医療保険に相当)はそのまま被扶養者で、特段問題ありません。医療保険の被保険者証は変わりません。

しかしながら、です。

国民年金は夫が65歳に達すると、夫は国民年金の第2号被保険者ではなくなります(*)。そうすると、妻は国民年金の第3号被保険者にはなれません。

(*) 国民年金法附則第3条・第4条

国民年金の第3号被保険者になれるのは、国民年金の第2号被保険者の配偶者で、その国民年金の第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者と規定されているからです(国民年金法第7条第1項第3号)。

「人生100年時代」ということで、「Work Longer」になってきています。このような事例には気をつけてください。

さて、この事例の妻は、国民年金の種別の変更が必要ですので、第1号被保険者として、妻自身が保険料を納付するようになります。手続き等を忘れないように、市役所の人事担当者または福利担当者は、十分に注意を払ってください。

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