共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第75回】2022年9月号
遺族共済年金(経過的職域加算額)が相続税の
課税対象になるって、本当ですか?

学校の教員だった76歳の夫が亡くなり、74歳の妻に遺族年金が支給されることになりました。

加入していたのは公立学校共済組合です。

年金証書といっしょに届いた公立学校共済組合からの『年金のあんない』<令和4年5月刊>に、「遺族共済年金(経過的職域加算額)は、相続税の課税対象になる、と記されているが・・・」、ということで相談がありました。

遺族共済年金(経過的職域加算額)は、相続税の課税対象!

公立学校共済組合からの冊子『年金のあんない』<令和4年5月刊>の18頁を開くと、たしかに「遺族共済年金(経過的職域加算額)は、相続税法の規定により相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。」と記されています(【図表1】参照)。

【図表1】 遺族共済年金は相続税の課税対象と記された冊子

遺族共済年金(経過的職域加算額)は、相続税法の規定により相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。相続税の申告に関する手続き等については、住所地を管轄する税務署にお問い合わせください。

遺族年金は、非課税なのでは・・・?

筆者の頭の中では、「遺族共済年金は非課税なのでは・・・」という思いがあったので、早速、他の共済組合のホームページを検索して調べてみると・・・。

私学事業団のホームページに、同趣旨の記述があります(【図表2】参照)。

【図表2】 遺族の年金等にかかる相続税(私学事業団のHP)

職務遺族年金・遺族一時金及び経過的職域加算額(遺族共済年金)については、所得税は課税されませんが、相続税の課税対象となります。

なお、遺族厚生年金・遺族共済年金(平成27年9月以前に受給権が発生したもの)については、引き続き非課税となります。

(筆者注)
「職務遺族年金」とは、地方公務員共済組合では、「公務遺族年金」に相当する用語。
茶色のマーカーで塗ったのは筆者による。
一部、読点「、」を打つ。

いわゆる被用者年金一元化法(以下、単に「一元化法」と表記)施行(平成27年10月1日)前に、受給権の生じた遺族共済年金については所得税も相続税も非課税、と記述されています。

一般の常識に合致するものです。

ところが、一元化法施行(平成27年10月1日)以後に、受給権の生じた遺族共済年金(経過的職域加算額)については、所得税は課税されないが、相続税は課税対象だ、と記しています。

(*)公立学校共済組合の表記では、「遺族共済年金(経過的職域加算額)」と、「遺族共済年金」を頭にもってきているが、私学事業団の表記では、「経過的職域加算額(遺族共済年金)」と、「経過的職域加算額」を頭にもってきている。本稿では、共済組合の組合員向けということもあり、以後、公立学校共済組合の表記による。

念のため、公立学校共済組合の冊子『年金のあんない』<令和4年5月刊>の19頁を開くと、「公務遺族年金(退職等年金給付)」についても、同じ内容が記されています(【図表3】参照)。

【図表3】 公務遺族年金も相続税の課税対象
(公立学校共済組合の冊子)

□ 公務遺族年金(年金払い退職給付)

平成27年10月以後の組合員期間を有する方が、公務による傷病により亡くなられた場合に、その遺族に支給されます。

公務遺族年金(年金払い退職給付)は、相続税法の規定により相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。相続税の申告に関する手続き等については、住所地を管轄する税務署にお問い合わせください。

(筆者注)
原文のまま。「年金払い退職給付」は、法律上の条文では、「退職等年金給付」と規定されている。
茶色のマーカーで塗ったのは筆者による。

一元化法施行前と一元化法施行後の違いは、法律の改正があったことによるものと思われましたので、条文をあらためてチェックしてみました。

一元化法施行前と施行後の地方公務員等共済組合法および
厚生年金保険法の「公課の禁止」規定

一元化法による改正前と一元化法による改正後の地方公務員等共済組合法の「公課の禁止」規定を【図表4】に掲げました。たしかに法改正がありました。

条文の解釈を容易にするために、厚生年金保険法の「公課の禁止」規定も、いっしょに示しておきました。

そのほうが、一元化法施行前の障がい共済年金も遺族共済年金も、所得税はもとより相続税も課税対象ではなかったのに、一元化法施行後は、2階部分の障がい厚生年金と遺族厚生年金は、引き続き非課税なのに、なぜ、経過的職域加算額である遺族共済年金(旧3階部分)だけが、相続税の課税対象と解されるのかが、条文の解釈上、理解しやすいと思ったからです。

【図表4】 地方公務員等共済組合法と厚生年金保険法の「公課の禁止」規定

【一元化法による改正後】-地方公務員等共済組合法-

(公課の禁止)

第52条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。

ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。

【一元化法による改正前】-地方公務員等共済組合法-

(公課の禁止)

第52条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。

ただし、退職共済年金及び休業手当金については、この限りでない。

-厚生年金保険法-

(受給権の保護及び公課の禁止)

第41条 <受給権保護の規定は、略す>

2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

厚生年金保険法第41条第2項の「公課の禁止」の規定は、一元化法により改正されていません。一元化法施行前も一元化法施行後も、条文に変更はありません。

「保険給付として支給を受けた金銭に、租税その他の公課を課すことはできない」と規定されています。

したがって、障がい厚生年金にも、遺族厚生年金にも、所得税や相続税を課することはできない、と解されます。

しかしながら、「ただし書」の規定により、老齢厚生年金については、所得税の課税対象となる、と解されます(「雑所得」として課税の対象となる)。

一元化法による改正前の地方公務員等共済組合法の
「公課の禁止」規定

それでは、一元化法による改正前の地方公務員等共済組合法第52条の規定はどのように解されて、取り扱われていたのでしょうか?

地方公務員等共済組合法第52条の「公課の禁止」の規定で、「租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない」とされ、一元化法施行前は、障がい共済年金(厚生年金相当部分および職域年金相当部分)にも、遺族共済年金(厚生年金相当部分および職域年金相当部分)にも、所得税も相続税も、公課を課されることはありませんでした。

しかしながら、「ただし書」の規定により、「退職共済年金については、 この限りでない」として、所得税の課税対象として、取り扱われてきました(老齢厚生年金と同じく「雑所得」として課税の対象とされる)。

今回の事例のように、退職共済年金を受給していた夫が一元化後に亡くなった場合には、妻に遺族年金の受給権が生じ、原則として遺族厚生年金と遺族共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

これは、いわゆる被用者年金一元化法附則に経過措置が定められており、妻に支給される遺族共済年金(経過的職域加算額)については、当該経過措置によりなお効力を有するとされる一元化法による改正前の地方公務員等共済組合法の特定の規定が適用(複雑な読替えを行って適用)されることになるからです。

一元化法による改正前の地方公務員等共済組合法の読替規定

ここからは、複雑で、正確に記すのはかなり困難ですので、結論だけを読み取っていただければいいのかなと思っています。

以下、かなりざっくりとした記述になり、恐縮ですが、・・・。

一元化法による改正前の地方公務員等共済組合法による「職域加算額」については、一元化法附則第60条第3項の規定により「なおその効力を有する」とされる改正前の地方公務員等共済組合法第99条1項により支給される遺族共済年金であるということです。

一元化法附則第60条第3項の規定は、なお効力を有する第99条の規定の適用に関して必要な読替えについては「政令で定める」としており、読替規定を定めた政令(平成27年地共済経過措置政令)では、第99条第1項中の「遺族共済年金」は「旧職域加算遺族給付(一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算のうち死亡を給付事由とするものをいう。)」(括弧内筆者要約)と読み替えられました(筆者は、共済組合の決定・支給する年金に関する解説では、基本的に「遺族共済年金(経過的職域加算額)」と記している。公立学校共済組合からの冊子『年金のあんない』<令和4年5月刊>に記述されている「遺族共済年金(経過的職域加算額)」も、これに当たる。)。

では、一元化法による改正前の地方公務員等共済組合法第99条1項の規定による年金である給付にもかかわらず、「遺族共済年金(経過的職域加算額)」はなぜ相続税の課税対象になるのでしょうか。

その発端は、一元化法附則第60条第5項の規定に定められていました。

【図表4】で示したなお効力を有する一元化法による改正前の地方公務員等共済組合法第52条「ただし書」中の「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金及び遺族共済年金」とするほか、「必要な読替規定等は政令で定める」と規定しているのです。

そこで、読替規定が定めた平成27年地共済経過措置政令(平成27年政令第347号)第7条の規定により、「退職共済年金」は「旧職域加算退職給付」[筆者は、これを「退職共済年金(経過的職域加算額)」と記している]と、「遺族共済年金」は「旧職域加算遺族給付」[筆者は、これを「遺族共済年金(経過的職域加算額)」と記している]と読み替えられたので、一元化法施行後においては、「遺族共済年金(経過的職域加算額)」に対する「公課の禁止」の規定は適用されないこととなったのです(と解されます)。

このように、「公課の禁止」の対象から外れたのは、一元化法の施行により、共済年金の職域加算が廃止されたことに伴い、一元化法施行に伴う経過措置が定められましたが、2階部分の遺族年金(「遺族厚生年金」)とは別個の旧職域加算遺族給付(「遺族共済年金(経過的職域加算額)」)について、「公課の禁止」の見直しが図られたから、と解されます。

相続税法・相続税法施行令の規定は・・・

それでは、「遺族共済年金(経過的職域加算額)」が「公課の禁止」の対象外となったことを受けて、相続税法(昭和25年法律第73号)では、どのよう規定されているかですが・・・。

あわせて、相続税法施行令(昭和25年政令第71号)の規定もみておきましょう。

実は、財務省のホームページを調べていくと、『平成26年度 税制改正の解説』の項目の中で、「相続税法の改正」がありました。

この中で、「3  退職手当金等に含まれる給付の範囲の見直し」という見出しがあり、「退職手当金等に含まれる給付の範囲に、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法に規定する遺族に対する一時金等が追加されました。(608頁)」という記述があります。

該当ページを読んでいくと、次のように解されます。

一元化法施行後に受給権の生じた遺族共済年金(経過的職域加算額)については、相続税法第3条第1項の規定および相続税法施行令第1条の3第2号の規定により、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となっている、と筆者は解しています。

条文を掲げておきます(【図表5】参照)。

【図表5】 相続税法および相続税法施行令の規定

相続税法

(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は 遺贈により取得したものとみなす。<以下、略>

<一 略>

 二 被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与

相続税法施行令

(退職手当金等に含まれる給付の範囲)

第1条の3 法第3条第1項第2号<略>に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。

<一 略>

 二 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

第93条第1項(遺族に対する一時金)又は第103条第1項(公務遺族年金の受給権者)の規定により支給を受ける一時金又は年金(一元化法附則第60条第3項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化法第3条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第99条第1項(遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金を含む。

相続税法施行令第1条の3第2号の規定中に、「一元化法第3条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第99条第1項(遺族共済年金の受給権者)」という文言があります。先ほど記述した政令の読替規定により、この「遺族共済年金」という文言は「旧職域加算退職給付」と読み替えられた上、共済組合から受給権者に支給されることになります。

相続税法施行令第1条の3第2号中の「(遺族共済年金の受給権者)の規定により支給を受ける年金」とは、受給権者に支給される「旧職域加算退職給付」、すなわち「遺族共済年金(経過的職域加算額)」のことを意味する、と解されます。

条文を丁寧に追うとかなり複雑なのですが、これら一連の読替規定および相続税法・相続税法施行令の規定により、一元化法施行後に受給権の生じた「遺族共済年金(経過的職域加算額)」は相続財産とみなされ、相続税の課税対象になるもの、と判断しています。

相続税の課税対象ではあるが、
相続税を納めなければならないかどうかは別問題

遺族共済年金(経過的職域加算額)が、相続税の課税対象になるという公立学校共済組合の冊子『年金のあんない』<令和4年5月刊>の記述には、正直、最初は違和感があったのですが、条文を調べていくと、「なるほど、そういうことなのか」と思うようになりました。

余談ですが、公立学校共済組合の冊子『年金のあんない』に、この記述がはいるようになったのは、<令和3年5月刊>版からで、<令和2年5月刊>版には、その記述は見当たりませんでした。

地方公務員共済組合や市役所の人事・職員担当で、OB職員が亡くなり、ご遺族から、遺族共済年金を(経過的職域加算額)を受給することになったというご相談があった場合は、「最寄りの税務署に、事前に電話で予約をして、相談に行ったほうがいいですよ」とご連絡するのがいい、と思います。

相談を受けたのに、何も伝えないでいると、あとで相続税が課せられるようになったときに、「あのとき、なぜ、ひと言でもいいから、遺族共済年金(経過的職域加算額)は相続税の課税対象ですから、詳しいことは税務署に聞いてくださいね、と教えてくれなかったのか」と批判を受けても困りますので・・・。

これまた、余談ですが、実際、筆者は最寄りの税務署に行って、相談してきたのですが、まず、「遺族共済年金(経過的職域加算額)」について、理解してもらうのにひと苦労で、正直、疲れました。

対応してくれた税務署の職員は、正規の任用職員ということだったのですが、(国家)公務員なら、「遺族共済年金(経過的職域加算額)」のことぐらい、わかるだろうと思っていたのですが、本当にひと苦労でした。そのときに、相手側の職員の理解を助けてくれたのが、「公立学校共済組合の冊子にこういうことが書いてあるので、相談に来たのです」というセリフでした。

ただ、税務署の窓口相談では、最終的には、【国税に関するご相談・ご質問は電話でお問い合わせください】というA4のチラシを渡され、【電話相談センター】を案内されました。どうも窓口相談では、十分な対応ができない、ということのようでした。

【電話相談センター】で相談して、こちら側の説明が十分に理解されていないと感じたときに、相対での相談になり、そのときに、本稿を持参していただければ、なんらかの相談のお役に立てるのではないか、またそのようにご活用いただければ・・・、と願っています。

今月は、わかりにくい話で恐縮でした。土地や預貯金がたくさんあって、相続税がかかるというのは、一般的に認識されていると思うのですが、遺族共済年金(経過的職域加算額)も相続税の課税対象になる、というテーマは、これまでの一般常識とは違っていたので、スンナリとご理解いただけたかどうか・・・。

来月は、年金が増えるような景気のいい話でも書けるといいのですが・・・。

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本稿を執筆するにあたり、埼玉県庁の職員OBで、日本年金学会の会員でもある埼玉県社会保険労務士会の社会保険労務士・浅見誠二先生から多大なご指導・ご助言をいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

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