共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第61回】2021年7月号
繰下げ待機中に夫が死亡したら・・・(上)?
~65歳時にさかのぼるか、それとも繰下げを選択するか?~

年金事務所や金融機関で年金相談を担当されている社会保険労務士の先生のお話を伺うと、繰下げの相談がない日はない、というくらい繰下げ受給の相談が増えているといいます。

さて、繰下げの相談にもいろいろなケースがあります。

今月は、妻が繰下げ待機中に、夫が死亡してしまった事例を考えていきます。

繰下げ待機中に夫が死亡した場合、妻は、自分自身の年金額を増やすために、引き続き、繰下げを続けることはできるのでしょうか?

あるいは、繰下げ待機中に、夫が死亡してしまった場合、残された妻は65歳の時点にさかのぼって自分の老齢厚生年金を受給しなければならないのでしょうか?

それとも夫が死亡した時点までは、妻自身の老齢厚生年金を、繰下げて増額された年金を受給することができるのでしょうか?

こんなことをQ&A形式で考えていきます。

なお、事例の解説については、あくまでもこの事例に即したもので、網羅的に解説したものではないということを、あらかじめお断りしておきます。ご了承ください。

妻が69歳余のときに、夫は死亡したが、
繰下げ待機中の妻は、70歳まで繰下げることができるか?

【図表1】 【事例】の概要と相談要旨

【事例】

夫婦とも約69歳です。
夫は65歳から、老齢厚生年金を受給していましたが、
妻は繰下げ待機中(繰下げ待機期間:50月)でした。

そんなときに、夫が突然、令和3年7月に、死亡してしまいました。
妻の遺族厚生年金はどうなるでしょうか?
という、相談ケースです。

■妻の老齢厚生年金:60万円

■夫の老齢厚生年金額(報酬比例部分):120万円

■妻の繰下げ待機期間:50月

■夫婦とも、厚生年金保険の加入期間は240月未満で、
夫の死亡時、夫婦とも、働いていませんでした。

■夫死亡時、妻と生計維持関係あり。

報酬比例部分とは、基本年金額のこと。老齢厚生年金のうち、経過的差額加算
(筆者は、経過的加算のことをこのように表記している)を含まない部分をいう。
長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)94頁のイメージ図参照。

<妻の相談の要旨>

私(妻)の遺族厚生年金の年金額はどうなるのでしょうか?

Q1

70歳まで繰下げるつもりでした。
自分自身の老齢厚生年金は70歳まで繰下げて、死亡した夫の遺族厚生年金は、夫が死亡した時点から受給したいのですが、可能でしょうか?

Q2

繰下げ待機中に、夫が死亡しましたが、繰下げ増額した老齢厚生年金を受給することができるのでしょうか?

それとも、65歳の時点にさかのぼって、老齢厚生年金を請求しなければならないのでしょうか?

Q3

繰下げて請求した場合、遺族厚生年金の年金額の計算式はどうなりますか?

①夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3

②夫の遺族厚生年金の2/3+
自分自身(妻)の老齢厚生年金の2分の1

この場合の、「自分自身(妻)の老齢厚生年金」は、65歳時点の老齢厚生年金ですか、それとも、繰下げ増額後の老齢厚生年金になりますか?

Q4

Q3の質問にも関連しますが、妻の遺族厚生年金は、妻自身の老齢厚生年金が優先的に支給され、もし、遺族厚生年金の年金額のほうが、妻自身の老齢厚生年金の年金額を上回っていれば、その差額分だけが支給されるということでいいのですか?

繰下げができるのは、夫が死亡した時点まで

順次、お答えしていきましょう。

この事例の妻が、自身の老齢厚生年金を繰下げすることができるのは、夫が死亡したときまでとなります。

70歳までは繰下げできません。

厚生年金保険法第44条の3第2項第1号の規定により、「他の年金たる給付の受給権者となつた者」は、「他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日」に、(繰下げの)「申出があつたものとみなす。」と規定されているからです(【図表2】の条文参照)。

したがって、この時点で、相談者の妻は、65歳の時点にさかのぼって、自身の老齢厚生年金を請求するか(a)、夫の死亡した日の時点で、自身の老齢厚生年金を繰下げ請求するか(b)、の選択となります。

遺族厚生年金の請求も、当然、この時点で行うことになります。

【図表2】 厚生年金保険法の繰下げ支給の規定

(支給の繰下げ)

第44条の3 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

2 1年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。

一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日(次号において「5年を経過した日」という。)
前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日

二 5年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 5年を経過した日

妻は、65歳の時点での年金額を請求するのか、
夫の死亡時まで繰下げて、繰下げ受給をするのか?

2つ目のご質問(Q2)ですが、65歳の時点にさかのぼって、老齢厚生年金を請求する(a)ことも可能ですし、繰下げ増額した老齢厚生年金を受給する(b)ことも可能です。

(a)を選択すれば、65歳の時点で受給権の発生した老齢厚生年金を一括して受給できることになります。

他方、(b)を選択すれば、死亡した日に繰下げ請求することになりますので、その前月である繰下げ待機していた期間の50月分の増額率35%(7/1000×50=0.35)の老齢厚生年金を受給することができます。

ただ、後述するように、(b)については、筆者はあまりおすすめしません(8月号で詳述)。

なお、ご質問にはありませんが、もし、まだ、老齢基礎年金を請求していないのであれば、ここで、老齢基礎年金も65歳の時点で請求するか、夫の死亡時まで、繰下げて、繰下げ請求をするか、どちらかの選択をすることになります(国民年金法第28条第2項第1号)。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰下げることができます()。

詳しくは、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)42頁の【繰下げ受給を選択する場合の主な注意事項】をご参照ください。

遺族厚生年金の計算式で用いる
妻自身の老齢厚生年金の2分の1」とは、
65歳時点の老齢厚生年金か、繰下げ増額後の老齢厚生年金か?

ご相談の3点目は難しいですね。

繰下げ受給をして、繰下げ増額になった老齢厚生年金を受給していた夫が死亡した場合と、年金知識が一部混乱してしまいます。

今回の相談事例は、死亡した夫はあくまでも原則どおり、 65歳から老齢厚生年金を受給していました。繰下げ待機をしていたのは、遺族厚生年金を受給することになる妻なのです。

基本的な知識の確認で恐縮ですが、妻の受給できる遺族厚生年金は、
①夫の老齢厚生年金(経過的差額加算を含まず)の4分の3()か、
②夫の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を含む)の3分の2分と妻自身の老齢厚生年金(経過的差額加算を含む)の2分の1の合計額(
 の、いずれか多い額が自動的に支給されます。選択ではありません。

長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)137頁のイメージ図参照。

妻の老齢厚生年金が優先支給、先充て!

また、この事例のように、妻自身に老齢厚生年金の受給権が発生している場合には、妻自身の老齢厚生年金が優先的に支給されます。このため、老齢厚生年金の優先支給、あるいは先充てともいわれています。

つまり、妻への遺族厚生年金は、妻の老齢厚生年金が優先支給され、「遺族厚生年金>妻の老齢厚生年金」であれば、その差額相当分が、遺族厚生年金として支給される、ということになります。

したがって、【図表3】の法律の条文にあるように、妻自身の老齢厚生年金に相当する部分の遺族厚生年金が支給停止となります。

【図表3】 厚生年金保険法の<先充て>の規定

第64条の2 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

妻の繰下げ後の老齢厚生年金の2分の1と
死亡した夫の遺族厚生年金の3分の2の合計額が支給!

今回の相談事例では、妻が繰下げ受給の老齢厚生年金を受給すれば、妻は、妻自身の繰下げ後の老齢厚生年金額の1/2と死亡した夫の遺族厚生年金額の2/3の合計額を、遺族厚生年金として受給することになる、と筆者は認識していています。

もちろん、この場合、妻が繰下げ受給をした、繰下げ増額後の老齢厚生年金が優先支給されます。

法律上の根拠条文やこの選択がベストなのかどうかについては、この事例に沿った年金額を当てはめながら、次回に検証していきます。

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本稿を執筆するにあたり、アドバイスをいただいた社会保険労務士の先生のお名前の紹介は、次号に記します。

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