共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第59回】2021年5月号
一元化前にさかのぼっての、
障がい共済年金の請求は、可能か?

障がい年金への関心への高まりからか、地方公務員共済組合に提出する障がい年金に対する質問が増加してきています。

今月は、Q&A形式で、そんなご質問に答えていきます。

なお、実例をもとに記していますが、個人情報に配慮して、設定については変更していますので、あくまでもフィクションと捉えてください。

すでに退職しているが、
障がい年金の請求書は、どこに提出するのか?

Q1

A県の教育委員会に任用され、A県のb市・c市・d市などの中学校で、教員として勤務していました。定年まで、あと数年という頃から、体調が思わしくなくなり、57才で退職しました。

ことし、59歳になりましたが、勤務していたA県から離れ(転居し)、現在は、実家のあるE県f市で、自宅療養をしています。

50才の頃に、教員在職中にかかった病気が原因で、日常生活に著しい支障を生ずる程度の障がい状態になったと思われるのですが、障がい年金に該当するかどうか問い合わせをし、障がい年金の請求をしたいと思っています。

どこに問い合わせをすればいいのでしょうか?

現在は、実家のあるE県f市で暮らし、国民年金にも加入し、保険料はちゃんと納付しています。

現役の教員ではないので、①公立学校共済組合本部に障がい年金請求書を提出することになるのでしょうか? それとも、初診日のあると思われるときに勤務していたA県教育委員会の、②公立学校共済組合A支部なのでしょうか? あるいは、現在住んでいるのがE県f市なので、③公立学校共済組合E支部に提出することになるのでしょうか? それとも、いま国民年金に加入しているということで、現在住んでいる④E県f市の国民年金の担当窓口なのでしょうか?

A1

②公立学校共済組合A支部に提出します。

支部は、各都道府県教育委員会内に置かれています。

一般的には、福利課という名称の課内に置かれていることが多いようです。

筆者が以前、県議会議員だった埼玉県の埼玉県教育局では、教育総務部福利課に支部が置かれています。

また、公立学校共済組合で発行しているリーフレット『年金のあんない』には、次のように記されています。

「在職中の傷病が原因で退職後に障がいの状態になったときは、障がい厚生年金の請求ができる可能性があります。請求を希望される場合は、退職当時所属していた都道府県の当共済組合支部にご相談ください。」(28頁)

<(注)筆者が「障がい」と表記。リーフレットでは、漢字表記。以下、請求書などの名称の標記についても、筆者は同じ扱いにしている。>

国民年金の第1号被保険者期間中に、初診日のある傷病ではありませんので、現在住んでいるE県f市の国民年金の担当窓口に、提出するものではありません。

また、障がい厚生年金については、ワンストップサービスの対象ではありませんので、一元化後でも、年金事務所では受けられません。

公立学校共済組合A支部にお電話をして、相談してみてください。

おだいじになさってください。

一元化前に初診日があり、障がい認定日も一元化前だが、
障がい年金の請求をすることはできるのか?

Q2

G県h市役所に、平成4年4月から平成29年3月まで、勤務していました。一元化前の平成19年12月15日に初診日、平成21年6月15日が障がい認定日、と思われる傷病で、障がい等級が3級に該当していると思われるような障がい状態にあり、現在も同じような障がい状態にあります。

一元化前ですが、障がい年金をさかのぼっての遡及(そきゅう)請求というのは可能でしょうか?

それとも、共済組合の場合は、きょう(令和3年5月20日)以降に、事後重症ということでしか、請求できないのでしょうか?

A2

障がい認定日から、1年以上経過してからの障がい認定日請求のことを遡及(そきゅう)請求と呼んでいます。

一元化前にさかのぼるということは、これは共済組合においても、可能です。

被用者年金制度の一元化があったので、共済組合の場合は、一元化前にさかのぼることはできない、ということはありません。

令和3年5月20日に、一元化前の平成21年6月15日を障がい認定日とする遡及請求をすることは可能です。

ただし、一元化前に初診日があり、一元化前に障がい認定日があり、一元化前の障がい認定日に障がい等級(1級・2級・3級)に該当しているということですと、障がい年金の名称は、障がい共済年金ということになります(*)

(*) 『『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)77頁

したがって、この場合、共済組合に提出する請求書は、『障がい共済年金決定請求書』ということになります。

提出先は、G県市町村職員共済組合になります。全国市町村職員共済組合連合会ではありません。

市町村職員共済組合の、障がい年金の請求の手続きの流れ!

G県市町村職員共済組合に電話連絡して相談すると、一般論になりますが、いろいろな状況を聞かれたり、説明を求められたりした上で、必要な書類を郵送してくれます。

あまり、一元化前に遡及するような認定日請求を扱ったことがない、まだ事例経験が豊富ではない「○○県市町村職員共済組合」や「公立学校共済組合□□支部」「警察共済組合◆◆支部」「地方職員共済組合△△支部」(*)だと、最初、ちょっとやりとりにまごつきが生じるかもしれませんが、大丈夫です、心配ありません。電話相談してみてください。

(*) 地方公務員共済組合の種類については、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)192頁をご参照ください。

この相談者(単身者)の場合、聞き取り調査の内容から、G県市町村職員共済組合から、「●診断書、●病歴・就労状況等申立書、●受診状況等証明書」の提出が求められました。

これらを診査後、障がい等級に該当すると決定されると、「障がい年金決定請求書」「遅延理由書」「年金受取金融機関の通帳のコピー」の提出が求められます。

障がい等級2級に該当するとなると(障がい等級1級も)、日本年金機構の「障がい基礎年金請求書」の提出も求められる、ということになります。

一元化前の『障がい共済年金決定請求書』とは・・・

障がい年金の年金請求書は日本年金機構の紫色の【年金請求書(国民年金・厚生年金保険障がい給付)[様式第104号]】ではなく、【図表1】の市町村職員共済組合が一元化前に使用していた様式を使います。ザラ紙のような用紙です。

もう、共済組合のHPでは、なかなかみることができないので、ここにお示ししておきましょう。A4サイズの大きさ1枚です。

【図表1】 一元化前の障がい共済年金決定請求書

一元化前の障がい年金請求書

所属機関の長の証明は?

【図表1】の一元化前の【障がい共済年金決定請求書】をみると、『所属機関の長の証明』を記入する欄(左下の赤線で囲った枠)があります。

この欄について、筆者はある市町村職員共済組合の担当者に質問しました。

担当者の説明によると、立場上、証明を求めるが、実際はなかなか難しい、という趣旨の返答で、記入がなくても実際は受理しているというニュアンスでした。

別の市町村職員共済組合で、実際に遡及請求をされた社会保険労務士の先生に受理印が押印された【障がい共済年金決定請求書】を拝見させてもらうと、『所属機関の長の証明』欄は未記入のままでした。

また、市町村職員共済組合の事務担当者からは、事前に、この証明欄の記入について、特段の言及はなかったそうです。

請求が遅れたことの『遅延理由書』を提出!

5年以上も請求が遅れていると、請求する権利が時効により消滅して年金請求自体が行えないのではないか、と考える人もあるかもしれません。

しかしながら、年金の実務では、とくに心配はいりません。

すでに、ご紹介したように、このような場合、共済組合のほうで、一定の案文・書式が用意されていて、それに記入して提出すれば、年金が受給できる取扱いになっている、とのことです(【図表2】参照)<[補足](※1)>

共済組合によって、若干文言は違いますが、一例を示しておきましょう。

【図表2】 『請求遅延理由書』

請 求 遅 延 理 由 書

私は、平成4年4月1日から平成29年3月31日まで、G県h市役所に勤務しており、在職期間中に体の不調で病院に通っておりました。

当時は在職中であったため、障がい年金の受給権発生要件等の制度概要を認識していなかったことから、障がい共済年金の請求をしませんでしたが、このたび、請求を行ったところ、年金の請求権が5年で消滅時効にかかるため、すでに年金の受給権が消滅していることを聞き、 ひじょうに困惑しているところです。

今後の生活におきましても、年金の受給は重要なものでありますので、このたびの年金請求につきまして、格段のご配慮をいただきますようお願いいたします。

なお、障がい認定日時点の障がい等級について、説明を受け、納得しています。

全国市町村職員共済組合連合会理事長様

令和○年○月○日

請求者    住 所              

氏 名              

これにより、5年よりも前の年金については、時効により消滅して受給することはできませんが、消滅時効にかかっていない、5年分の障がい共済年金(厚生年金相当部分と職域年金相当部分)については、さかのぼって受給することができます<[補足](※2)>

障がい等級3級に該当しているとなると、厚生年金相当部分(最低保障額:約60万円弱)と職域年金相当部分が、5年間分まとめて支給されますので、概算で、理論上約300万円程度支給される計算になります。

一元化前は、障がい共済年金は、地方公務員に在職中は、厚生年金相当部分は低在老(支給停止基準額が28万円)と同様のしくみでしたので、一般的には全額支給停止、職域年金相当部分は在職中は給料の多寡に関係なく支給停止でしたので、障がい等級が3級程度と見込まれる障がい程度だと、障がい共済年金を請求してもどうせもらえないなら、請求するだけ手間ヒマがかかるだけ、と請求するインセンティブが働いていなかったように記憶しています(筆者が市長在任当時は一元化前)。

機会があれば、そんな事例も紹介していきましょう。

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[補足]

(※1) 年金給付を受ける権利のことを「基本権」といいます。この「基本権」は、権利を取得した日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。

ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求することができなかった場合には、その理由を書面(【図表2】の『請求遅延理由書』はこれに相当する)で申し立てることにより、基本権を時効消滅させない取扱いを、地方公務員共済組合では、行っているということです<運用方針 地方公務員等共済組合法 第144条の23関係三・五 >。

(※2) 「基本権」に基づき、2月・4月・6月・8月・10月・12月の支払期月ごとの給付の支給を受ける権利のことを「支分権」といいます。

「支分権」は、支払期月の翌月1日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。

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本稿を執筆するにあたり、静岡県社会保険労務士会の丹治和人先生に多大なるご指導をいただきました。この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

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