共済組合担当者のための年金ガイド

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筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第44回】2020年2月号
令和2年度の年金額改定の情報!
~マクロ経済スライドは▼0.1%で、2年連続の発動~

令和2年度の新しい年金額についての情報が、厚生労働省から1月24日(金)に公表されました(【図表Ⅰ】)。

【図表Ⅰ】厚生労働省の年金額改定のプレスリリース

厚生労働省の年金額改定のプレスリリース
この図表は、厚生労働省のプレスリリースを筆者が加工しており、緑色の下線は筆者による。

年金額の改定率を算出するためには、総務省の公表する「全国消費者物価指数」がわからなければなりません。

総務省のHPによれば、「消費者物価指数は、全国の前月分指数を、原則として毎月19日を含む週の金曜日の午前8時30分に公表する」ことになっている、とのことです。

令和2年(2020年)1月19日(日)を含む週の金曜日というのは、1月24日(金)。その日に、総務省から「2019年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されましたので、厚生労働省年金局年金課では、令和2年度の年金額改定をプレス発表した、ということになります。

ということで、いまからもう気の早い話ですが、令和3年度(2021年度)の年金額の公表がいつになるかというと、「2021年1月19日(火)を含む週の金曜日」というのは、1月22日(金)になりますので、令和3年度(2021年度)の年金額の改定が公表されるのは、2021年1月22日(金)ということになります。

それでは、筆者が確認できた範囲内で、令和2年度の年金額についてお伝えしていきます。

正式には、3月末の政令によることになりますが、共済組合や年金相談の現場においては、「正式に決まっていないので、令和2年度の年金額については、何もお答えできません」というわけにもいかないと認識してしています。ということで、あくまでも筆者の試算ということでご了解ください。

Ⅰ令和2年度の年金額(今月号掲載)

Ⅱ令和2年度の年金額の改定率(来月号掲載予定)

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Ⅰ令和2年度の年金額

(1)令和2年度の新しい年金額(主要なもの)

令和2年度の新しい年金額については、【図表4】【図表5】【図表6】のとおりになります(予定)。

厚生労働省から公表されているように、すでに年金を受給している人は、令和元年度と比べると、原則として、0.2%の増となります。

年額で200万円の年金を受給している人は、単純な話、年間4,000円年金額が増えることになります。

完全自動物価スライド制(1989年導入)の時代を知っている高齢者からすると、物価が0.5%上昇したのに、年金は0.2%しか増えないのか、それでは購買力が落ちるではないか、というご批判もあるかもしれませんが、高齢になってくると、日常生活用品の購入も慎ましくなってきますし、働いている高齢者でも、給料が上がるということが難しい時代なので、働いていないのに、といっては怒られてしまいますが、金融機関の普通預金の金利というか、利率が0.2%も付かない時代(ある金融機関は年0.001%)に、たいへんありがたいことです。

これがやはり、基礎年金や厚生年金など、公的年金の強みというところでしょうか。

老齢基礎年金の満額は、0.2%の増で、781,700円!

さて、令和2年度の老齢基礎年金の満額は、平成31年度(令和元年度)の780,100円から0.2%増えて、781,700円になります。

特例水準が廃止され、マクロ経済スライドが本格発動された平成27年度(2015年度)以後の、老齢基礎年金の満額の推移は、【図表2】のとおりです。

【図表2】老齢基礎年金の満額の推移

平成27年度 780,100円
平成28年度 780,100円
平成29年度 779,300円
平成30年度 779,300円
平成31年度 780,100円
令和2年度 781,700円

老齢基礎年金の満額を求めるためには、
「国民年金法の『改定率』」を算出する必要がある!

老齢基礎年金の満額を算定するためには、国民年金法第27条に規定されている「改定率」という数値を算出しなければなりません(【図表3】参照)。

【図表3】老齢基礎年金の額を規定した国民年金法第27条の条文

(年金額)

第27条 老齢基礎年金の額は、78万0900円に改定率(略)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

(以下、略)

逆にいうと、この「国民年金法の『改定率』」を算出することができれば、老齢基礎年金の満額を算定することができるということになります。

詳細は来月号に記しますが、令和2年度は、この「国民年金法の『改定率』」は、「1.001」でした。

これをもとに、老齢基礎年金の満額や子の加算額、配偶者加給年金額を求めると、【図表4】のようになります。

なお、端数処理や算定式の法律上の根拠など詳細については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(年友企画)10頁から14頁に記してありますので、ご参照ください。

【図表4】令和2年度の年金額(計算過程も表示)

■老齢基礎年金(満額)

780,900円×改定率(1.001)=781,680.90円
781,700円(100円単位)

■障がい基礎年金(1級)

781,700円×1.25=977,125円(1円単位)

■子の加算額

(障がい基礎年金・遺族基礎年金)-1人目・2人目-

224,700円×改定率(1.001)=224,924.70円
224,900円(100円単位)
子の加算額のうち、遺族基礎年金については、配偶者に支給される遺族基礎年金の1人目・2人目の金額である。

■配偶者加給年金額

(夫に加給年金額が加算され、夫の生年月日が昭和18年4月2日以後生まれの場合。
妻が年上で、妻に配偶者加給年金額が加算される場合も同様。)

224,900円+165,800円×改定率(1.001)

=224,900円+165,965.80円

≒224,900円+166,000円(100円単位)

390,900円(100円単位)

■中高齢寡婦加算

(遺族基礎年金の4分の3)

781,700円×3/4

=586,275円

586,300円(100円単位)

■定額部分(厚生年金)

1,630円×加入月数(480月が上限)

=〇〇円(1円単位)

定額単価1,630円は、1,628円×1.001(改定率)=1,629.62≒1,630円による。

■経過的差額加算(「経過的加算額」のこと)

(20歳から60歳まで40年間被用者年金保険に加入した場合)

1,630円×480月-781,700円×480月/480月

=782,400円-781,700円

=700円

(2)令和2年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)と
令和2年度の経過的寡婦加算(遺族厚生年金)の金額

老齢基礎年金の満額が算定されると、振替加算の加算額(老齢基礎年金)や経過的寡婦加算(遺族厚生年金)についても、電卓あるいはエクセルで、いわば算数の知識で、計算して求めることができます(法律上の根拠など詳細については、長沼明著『共済組合の支給する年金がよくわかる本』10頁から14頁。218頁・219頁には、平成31年度の生年月日ごとの早見表を掲載していますので、比較してご参照ください)

令和2年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)については、【図表5】のようになります。

また、令和2年度の経過的寡婦加算(遺族厚生年金)については、【図表6】のようになります。

【図表5】令和2年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)

生 年 月 日 加給年金額×政令で定める率 振替加算額(年額)
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 224,900円×1.000 224,900円
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 224,900円×0.973 218,828円
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 224,900円×0.947 212,980円
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 224,900円×0.920 206,908円
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 224,900円×0.893 200,836円
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 224,900円×0.867 194,988円
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 224,900円×0.840 188,916円
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 224,900円×0.813 182,844円
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 224,900円×0.787 176,996円
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 224,900円×0.760 170,924円
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 224,900円×0.733 164,852円
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 224,900円×0.707 159,004円
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 224,900円×0.680 152,932円
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 224,900円×0.653 146,860円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 224,900円×0.627 141,012円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 224,900円×0.600 134,940円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 224,900円×0.573 128,868円
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 224,900円×0.547 123,020円
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 224,900円×0.520 116,948円
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 224,900円×0.493 110,876円
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 224,900円×0.467 105,028円
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 224,900円×0.440 98,956円
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 224,900円×0.413 92,884円
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 224,900円×0.387 87,036円
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 224,900円×0.360 80,964円
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 224,900円×0.333 74,892円
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 224,900円×0.307 69,044円
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 224,900円×0.280 62,972円
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 224,900円×0.253 56,900円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 224,900円×0.227 51,052円
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 224,900円×0.200 44,980円
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 224,900円×0.173 38,908円
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 224,900円×0.147 33,060円
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 224,900円×0.120 26,988円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 224,900円×0.093 20,916円
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 224,900円×0.067 15,068円
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 224,900円×0.067 15,068円
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 224,900円×0.067 15,068円
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 224,900円×0.067 15,068円
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 224,900円×0.067 15,068円
昭和41年4月2日以後

【図表6】令和2年度の経過的寡婦加算(遺族厚生年金)の金額

妻 の 生 年 月 日 (ア)妻の生年月日による乗率 (イ)781,700円×(ア)の乗率 (ウ)586,300円-(イ)欄の金額
昭和2年4月1日以前 0 0円 586,300円
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 312分の12 30,065円 556,235円
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 324分の24 57,904円 528,396円
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 336分の36 83,754円 502,546円
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 348分の48 107,821円 478,479円
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 360分の60 130,283円 456,017円
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 372分の72 151,297円 435,003円
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 384分の84 170,997円 415,303円
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 396分の96 189,503円 396,797円
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 408分の108 206,921円 379,379円
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 420分の120 223,343円 362,957円
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 432分の132 238,853円 347,447円
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 444分の144 253,524円 332,776円
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 456分の156 267,424円 318,876円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 468分の168 280,610円 305,690円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 480分の180 293,138円 293,162円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 480分の192 312,680円 273,620円
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 480分の204 332,223円 254,077円
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 480分の216 351,765円 234,535円
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 480分の228 371,308円 214,992円
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 480分の240 390,850円 195,450円
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 480分の252 410,393円 175,907円
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 480分の264 429,935円 156,365円
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 480分の276 449,478円 136,822円
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 480分の288 469,020円 117,280円
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 480分の300 488,563円 97,737円
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 480分の312 508,105円 78,195円
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 480分の324 527,648円 58,652円
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 480分の336 547,190円 39,110円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 480分の348 566,733円 19,567円
昭和31年4月2日以後  
(注) (イ)欄で、円未満の端数処理を行う。
たとえば、「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」の場合、
781,700円×348月/480月=566,732.50円≒566,733円と計算される。

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次号(来月号)では、「Ⅱ 令和2年度の年金額の改定率」について述べます。

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