共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第42回】2019年12月号
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実施機関 | 被保険者数 | 割 合 | 備考(【出典】) |
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国家公務員共済組合 | 4,280人 | 0.4% | 資料125頁 |
地方公務員共済組合 | 5,890人 | 0.2% | 資料225頁 |
私学事業団 | 21,720人 | 3.9% | 資料325頁 |
日本年金機構 | 155万人 | 4.0% | 資料112頁 |
(*) | いずれも、平成30年3月末現在の被保険者数。筆者作成。 |
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【図表6】で整理したように、各実施機関ごとの65歳以上の被保険者数というのは、国家公務員共済組合が約4千人、地方公務員共済組合が約6千人、私学事業団が約2万人ということになります。
それぞれ、共済組合の被保険者に占める割合は、0.4%(国家公務員共済組合)、0.2%(地方公務員共済組合)と、1%にも満たない数字となっています。
地方公務員共済組合で、どのような人が65歳以上で、共済組合の組合員になっているかを推測すると、たとえば、公立の大学・大学院などの教授で、65歳を過ぎても共済組合の組合員という人がいるかもしれません。
しかしながら、経過的差額加算(「経過的加算」のこと)は支給されますが、2階部分の老齢厚生年金は、おそらく全額支給停止(支給停止基準額が47万円の場合)となり、旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)は組合員であるため全額支給停止になるものと思われます。
被保険者期間が480月に満たないものに対しては、
経過的差額加算が増額改定され、支給される!
したがって、「在職定時改定」に該当し、年金額を増額改定して、年金があらたに支給される人は、そんなにいないのかもしれません。
ただし、大学の先生にこんなことを申し上げてはたいへん失礼ではありますが、現在、大学教授などで、若いときに大学院などに進学して、その間、公務員になったことがなく、被用者年金の加入期間がない場合、つまり65歳に到達した時点で、第3号厚生年金被保険者の被保険者期間がまだ420月ぐらい(共済組合の組合員として35年程度)しかない公立大学の大学教員の場合、3号厚年の被保険者期間が480月に達するまで、その被保険者には、定時改定で、経過的差額加算に相当する年金が支給されることになります(3号厚年期間が480月に達するまで。1月勤務すると1,626円増額、12月だと19,512円。2階部分・旧3階部分は全額支給停止でも、経過的差額加算は支給されます。被用者年金制度の一元化で、ここの部分は支給停止から、支給されるように変わっているので、要注意です)。
いずれにしても、実際に制度が創設されれば、電算システムをあらたに構築・改修しなければなりませんし(いまの時代、手計算というわけにはいきません)、どうしても一定の業務量は発生します。
一方で、65歳以上のフルタイムの公務員(2号厚年・3号厚年被保険者)で、給与をもらいながら、年金まで定時に毎年改定する必要があるのかと言われれば、そこまでする必要があるのかと思われる人が多いのではないでしょうか?
また、事務処理に要するコスト・年金給付の将来財源等を考慮すれば、いまの若い人たちに、その年金原資を、将来のためにとっておいてあげたほうがいいと考える人もいるのではないでしょうか? これが「就労インセンティブ」につながる、とはあまり思えないのですが…。
65歳以上の第1号厚生年金被保険者 約150万人、
政令市さいたま市の人口(約130万人)規模に匹敵!
一方、日本年金機構は、約155万人ということで、他の実施機関と全く規模が違います。(*)
(*) | 平成30年12月14日に開催された第79回社会保障審議会年金数理部会で提出された【資料1】12頁では155万人(「平成30年<2018年>3月末現在の被保険者数」と記述)、令和元年10月18日に開催された第12回社会保障審議会年金部会の【資料2】2頁では、150万人(「2018年度末<2019年3月末>のデータを基に推計」と記述)、と表記されている。数字の差異は、捉える時点の時間差等と思われる。 |
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政令指定都市であるさいたま市の人口が、約130万人ですから、さいたま市の人口規模のスケールで、毎年1回、年金額の定時改定を行い、通知等を発送したり、在職老齢年金の支給調整も計算して、年金額を振り込むということになります。実施作業は、容易なことではありません。
年金の過払いなどは、発生しないのか?
現行制度は、退職してからの年金額の改定、すなわち「退職時改定」です。
この「在職定時改定」が創設され、65歳以上で年金を受給しながら働いている厚生年金保険の被保険者が、退職したのに、事業主が資格喪失届を提出し忘れたりしていると、「在職定時改定」が行われ、年金額が過払いされるということはないのでしょうか?
ほかにも、なかなか難しい問題が潜んでいるように思えます。
宙に浮いた年金の解明作業がそれなりに進み、未適用事業所の適用促進・適用事業所の総合調査など、納付率の向上や徴収率の向上に成果を上げつつあるところに、新しい業務に対応できる体力があるのかどうか、日本年金機構の生みの親のひとりと自認している筆者としては、いささか心配しているところです。
1年働くとどのくらい年金額が増えるのか?
とはいえ、制度が施行されるようになれば、毎月20万円の給与で勤務した場合、年金額は1年でどのくらい増えますか、と聞かれる場面も出てくるでしょう。
しっかりとした対応ができるように準備しておきたいと思います。
筆者が試算しましたので、ご参考にしてください。
第1号厚生年金被保険者(民間の事業所勤務)で、65歳になるまでの、第1号厚生年金被保険者の被保険者期間は、420月しかないという設定にしてあります(給与=標準報酬月額は20万円で、賞与はありません)。
なお、厚生労働省の資料(【図表5】)は、再評価率を乗じていないと思われますので、これを参考にする場合は、読み解く場合に、それなりの配慮が必要です。
【図表7】給与20万円で働くと、1年間で年金額はどのくらい増額するか?
<算定式>
- ① 報酬比例部分
=標準報酬月額×再評価率×給付乗率×加入月数
=200,000円×0.938×5.481/1000×12月
=12,338.82円
≒12,339円 - ② 経過的差額加算
=1,626円×12月
=19,512円
①+②=31,851円(年額。1月あたりに換算すると2,654円)
この前提条件ですと、1年間働くと、約3万円程度、年金額が増えるということになります(1月あたりでは、2,600円程度)。
なお、年金部会で示された約800億円という金額については、この経過的差額加算についても、含まれているということです。
ブリーフィングで確認しましたので、間違いありません。
制度改正が予定されていますので、来年も年金から目が離せません。
この1年間たいへんお世話になりました。
どうぞよいお年をお迎えください。
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