共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第42回】2019年12月号
財政検証の結果を踏まえた
今後の年金制度改正の方向性について(2)

今月は先月号からの継続で、「今後の年金制度改正の方向性」について、【図表1】に記した『(5)65歳以後の在職定時改定制度の導入(年1回)』から述べていきましょう。

なお、図表番号は、先月号からの通し番号となっています(同じ図表を使用する場合は、同じ番号を用いています)。

【図表1】

Ⅰ  財政検証結果を踏まえた今後の年金制度改正の方向性

  • (1)  厚生年金保険の適用拡大(事業所の企業規模要件の廃止等)
  • (2)  在職老齢年金制度の見直し(低在老・高在老)<廃止・停止基準額の見直し>
  • (3)  被保険者期間のあり方(基礎年金の加入期間 40年⇒45年、財源問題 約1兆円)
  • (4)  繰上げ減額率(0.5%⇒0.4%)・繰下げ増額率(0.7%⇒0.7%、75歳まで)
  • (5)  65歳以後の在職定時改定制度の導入(年1回)
  • (6)  標準報酬月額の上限(62万円⇒65万円、令和2年9月適用予定)
  • (7)  年金生活者支援給付金の所得情報の切替時期の変更など

    ①不該当だった人が該当することになった場合も、はがき形式のTAを送付(令和2年度より施行予定)

    ②支給期間のサイクル:8月~翌年7月⇒10月~翌年9月(令和3年度より施行予定、対象となる所得期間に注意)

  • (8)  その他(脱退一時金・年金手帳)など

65歳以後の在職定時改定制度の導入(年1回)

「65歳以後の在職定時改定制度の導入(年1回)」については、第12回の年金部会(2019年10月18日開催)で、厚生労働省側より提案があり、はじめて、議題のテーブルにのぼりました。

これまでの11回の審議会の中で、あるいはオプション試算で講ずべき1つの選択肢、ということで、委員から公式に提案があったり、審議会の場で議論されたことはありません(と、筆者は記憶しています)。

なので、この制度改正が喫緊の課題なのかどうかについては、筆者として、いささか戸惑いがあります。

とはいえ、実務にあたるものとしては、戸惑ってばかりもいられないので、法案が成立し、施行されたら、どんな課題が生ずるのかを検討しておくことが必要でしょう。

まずは、百聞は一見にしかず、当日のその資料に記された文言をみていただきましょう。

【図表4】在職定時改定の導入について

【現行制度】

  • ○  老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定している(いわゆる退職改定)。

【見直しの意義】

  • ○  高齢期の就労が拡大する中、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図る。

【見直しの方向】

  • ○  65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を定時(毎年1回)に行うことを検討。

【出典】:第12回社会保障審議会年金部会(2019年10月18日開催)【資料2】1頁

イメージ図は、次のように記されています。

【図表5】在職定時改定のイメージ図

【図表5】在職定時改定のイメージ図

65歳以後の、年1回の改定とは、
毎年4月なのか、誕生月なのか?

今回、あらたな創設が提案された「在職定時改定」ですが、すでに述べたように、これまで、11回の審議会では、出ていなかった案です。

在職定時改定」というのは、【図表4】の「見直しの方向」に記されているように、65歳以後の就労(被保険者期間)については、退職改定ではなく、「毎年1回」、年金額を改定するというものです。

「毎年1回」というのは、誕生日の属する月に改定するのか、被保険者期間が12月になったら改定するのか、あるいは、4月の年金額の改定の時期にあわせて改定するのかについては、事務的には詰めていないという趣旨の回答でした。

(この部分については、審議会の中での質問に対する回答ではなく、審議会終了後に、年金局の課長クラスの人から記者の人たちに、「ブリーフィング」というのがあり、その中でのやりとりです。)

在職定時改定」による年金額の支出は、
年間約800億円(約150万人分)!

在職定時改定」による年金額の支出は、現行の高在老(支給停止基準額47万円)を維持した上での試算で、年間約800億円(約150万人分)とのことです(2019年10月18日に開催された第12回社会保障審議会年金部会の【資料2】2頁)。

また、約800億円という数字は、第1号厚生年金被保険者(民間の事業所に勤務する被保険者)から、2号厚年(国家公務員)・3号厚年(地方公務員)・4号厚年(私学事業団)の、65歳以上のすべての在職中の被保険者にかかわる金額ということのようです。

退職時改定ではなく、在職していても、年1回は改定するということになると、その業務量の増加に、日本年金機構や共済組合、私学事業団は耐えられるのでしょうか?

電算システムの改修から、支給額変更通知書の印刷、支給額変更通知書の封緘(ふうかん)・郵送の作業など、仮に1人100円のコストで行うことができたとしても、単純計算でいくと、約100円×約150万人=約1億5千万円で、年間で約1億5千万円の費用がかかることになります。

共済組合は、業務量の増加に対応できるのか?

日本年金機構設立委員会の委員として、日本年金機構の設立にかかわった人間として、日本年金機構のウインドウマシンの処理能力や組織体制は、いろいろと批判は受けますが、それなりに相当程度しっかりしています。

一方、市長として、共済組合の組合員だったものの立場からすると、筆者の属した地方公務員共済組合は、年金見込額は瞬時に出ないし、給与が30万円だったら、在職老齢年金はいくら支給停止になるのかも、瞬時に出ない体制でした(基本的に年金見込額は、1年に1回しか打ち出してもらえなかったと記憶しています)。

こういう状況で、「在職定時改定」が、もし本当にスタートすると、共済組合が対応できるのかどうか懸念しましたので、審議会終了後の「ブリーフィング」で質問したところ、共済組合には、国家公務員にせよ、地方公務員にせよ、65歳を過ぎて、在職している人は少ない、という趣旨のご回答をいただきました。

言われてみれば、たしかにそうで、65歳に達した年度末までは、フルタイムの再任用で在職していれば、2号厚年・3号厚年ということになりますが、65歳を過ぎて、フルタイムの公務員であり続けるというのは、現行の公務員制度では考えにくいからです。

65歳以上の地方公務員共済組合の組合員、
約6千人!  組合員全体の0.2%

ここに、年金数理部会(年金部会ではありません)の資料があります。

平成30年12月17日に開催された第80回社会保障審議会年金数理部会(部会長:菊池馨実早稲田大学法学学術院教授)で提出された資料です。

これをみると、平成30年3月末現在の65歳以上の被保険者の人数については、【図表6】のように整理されます(日本年金機構のものについては、平成30年12月14日に開催された第79回社会保障審議会年金数理部会で提出されたもの)。

【図表6】各実施機関の65歳以上の被保険者数

実施機関 被保険者数 割  合 備考(【出典】)
国家公務員共済組合 4,280人 0.4% 資料125頁
地方公務員共済組合 5,890人 0.2% 資料225頁
私学事業団 21,720人 3.9% 資料325頁
日本年金機構 155万人 4.0% 資料112頁
(*) いずれも、平成30年3月末現在の被保険者数。筆者作成。

【図表6】で整理したように、各実施機関ごとの65歳以上の被保険者数というのは、国家公務員共済組合が約4千人、地方公務員共済組合が約6千人、私学事業団が約2万人ということになります。

それぞれ、共済組合の被保険者に占める割合は、0.4%(国家公務員共済組合)、0.2%(地方公務員共済組合)と、1%にも満たない数字となっています。

地方公務員共済組合で、どのような人が65歳以上で、共済組合の組合員になっているかを推測すると、たとえば、公立の大学・大学院などの教授で、65歳を過ぎても共済組合の組合員という人がいるかもしれません。

しかしながら、経過的差額加算(「経過的加算」のこと)は支給されますが、2階部分の老齢厚生年金は、おそらく全額支給停止(支給停止基準額が47万円の場合)となり、旧3階部分の退職共済年金(経過的職域加算額)は組合員であるため全額支給停止になるものと思われます。

被保険者期間が480月に満たないものに対しては、
経過的差額加算が増額改定され、支給される!

したがって、「在職定時改定」に該当し、年金額を増額改定して、年金があらたに支給される人は、そんなにいないのかもしれません。

ただし、大学の先生にこんなことを申し上げてはたいへん失礼ではありますが、現在、大学教授などで、若いときに大学院などに進学して、その間、公務員になったことがなく、被用者年金の加入期間がない場合、つまり65歳に到達した時点で、第3号厚生年金被保険者の被保険者期間がまだ420月ぐらい(共済組合の組合員として35年程度)しかない公立大学の大学教員の場合、3号厚年の被保険者期間が480月に達するまで、その被保険者には、定時改定で、経過的差額加算に相当する年金が支給されることになります(3号厚年期間が480月に達するまで。1月勤務すると1,626円増額、12月だと19,512円。2階部分・旧3階部分は全額支給停止でも、経過的差額加算は支給されます。被用者年金制度の一元化で、ここの部分は支給停止から、支給されるように変わっているので、要注意です)。

いずれにしても、実際に制度が創設されれば、電算システムをあらたに構築・改修しなければなりませんし(いまの時代、手計算というわけにはいきません)、どうしても一定の業務量は発生します。

一方で、65歳以上のフルタイムの公務員(2号厚年・3号厚年被保険者)で、給与をもらいながら、年金まで定時に毎年改定する必要があるのかと言われれば、そこまでする必要があるのかと思われる人が多いのではないでしょうか?

また、事務処理に要するコスト・年金給付の将来財源等を考慮すれば、いまの若い人たちに、その年金原資を、将来のためにとっておいてあげたほうがいいと考える人もいるのではないでしょうか?  これが「就労インセンティブ」につながる、とはあまり思えないのですが…。

65歳以上の第1号厚生年金被保険者  約150万人、
政令市さいたま市の人口(約130万人)規模に匹敵!

一方、日本年金機構は、約155万人ということで、他の実施機関と全く規模が違います。(*)

(*) 平成30年12月14日に開催された第79回社会保障審議会年金数理部会で提出された【資料1】12頁では155万人(「平成30年<2018年>3月末現在の被保険者数」と記述)、令和元年10月18日に開催された第12回社会保障審議会年金部会の【資料2】2頁では、150万人(「2018年度末<2019年3月末>のデータを基に推計」と記述)、と表記されている。数字の差異は、捉える時点の時間差等と思われる。

政令指定都市であるさいたま市の人口が、約130万人ですから、さいたま市の人口規模のスケールで、毎年1回、年金額の定時改定を行い、通知等を発送したり、在職老齢年金の支給調整も計算して、年金額を振り込むということになります。実施作業は、容易なことではありません。

年金の過払いなどは、発生しないのか?

現行制度は、退職してからの年金額の改定、すなわち「退職時改定」です。

この「在職定時改定」が創設され、65歳以上で年金を受給しながら働いている厚生年金保険の被保険者が、退職したのに、事業主が資格喪失届を提出し忘れたりしていると、「在職定時改定」が行われ、年金額が過払いされるということはないのでしょうか? 

ほかにも、なかなか難しい問題が潜んでいるように思えます。

宙に浮いた年金の解明作業がそれなりに進み、未適用事業所の適用促進・適用事業所の総合調査など、納付率の向上や徴収率の向上に成果を上げつつあるところに、新しい業務に対応できる体力があるのかどうか、日本年金機構の生みの親のひとりと自認している筆者としては、いささか心配しているところです。

1年働くとどのくらい年金額が増えるのか?

とはいえ、制度が施行されるようになれば、毎月20万円の給与で勤務した場合、年金額は1年でどのくらい増えますか、と聞かれる場面も出てくるでしょう。

しっかりとした対応ができるように準備しておきたいと思います。

筆者が試算しましたので、ご参考にしてください。

第1号厚生年金被保険者(民間の事業所勤務)で、65歳になるまでの、第1号厚生年金被保険者の被保険者期間は、420月しかないという設定にしてあります(給与=標準報酬月額は20万円で、賞与はありません)。

なお、厚生労働省の資料(【図表5】)は、再評価率を乗じていないと思われますので、これを参考にする場合は、読み解く場合に、それなりの配慮が必要です。

【図表7】給与20万円で働くと、1年間で年金額はどのくらい増額するか?

<算定式>

  • ①  報酬比例部分
    =標準報酬月額×再評価率×給付乗率×加入月数
    =200,000円×0.938×5.481/1000×12月
    =12,338.82円
    ≒12,339円
  • ②  経過的差額加算
    =1,626円×12月
    =19,512円
    ①+②=31,851円(年額。1月あたりに換算すると2,654円)

この前提条件ですと、1年間働くと、約3万円程度、年金額が増えるということになります(1月あたりでは、2,600円程度)。

なお、年金部会で示された約800億円という金額については、この経過的差額加算についても、含まれているということです。

ブリーフィングで確認しましたので、間違いありません。

制度改正が予定されていますので、来年も年金から目が離せません。

この1年間たいへんお世話になりました。

どうぞよいお年をお迎えください。

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