共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第38回】2019年8月号
「いきなり振替加算」とは何か?
~年上の妻の場合は要注意~

「いきなり○○○」というと、いまや、ステーキ店の名称がイメージされてしまいますが、年金の世界にも、「いきなり○○○」があります。

その名は、「いきなり振替加算」。

振替加算の請求漏れにつながる場合もあるといわれています。

「いきなり振替加算」とは何なのか。振替加算の請求漏れにならないようにするためには、どうすればいいのか?

Aさん夫婦の事例をもとに、話を進めていきます。

年上の妻67歳(昭和27年3月10日生まれ)に、
「いきなり振替加算」が加算されると、
年額74,759円が支給!

一般論では、ピンときませんの【事例】で考えていきましょう(【図表1】参照)。

【図表1】Aさん夫婦の年金加入歴

  • ■夫(昭和29年8月20日生まれ):
  • 令和元年8月19日に65歳となる。
  • 市役所に38年間勤務し、定年退職後は、実家が農家なので、農業を手伝う。
  • ■年上の妻(昭和27年3月10日生まれ):
  • 夫が65歳の時点で、67歳。
  • 市役所に勤務しているときに、年下の夫と結婚。
  • 市役所に8年程度勤務するが、退職後は、夫の被扶養配偶者となる(国民年金の第3号被保険者)。
  • 学生時代の国民年金は、親が国民年金保険料を納付済。
  • 現在は、○○県市町村職員共済組合から老齢厚生年金(2階部分)
  • ・経過的職域加算額(旧3階部分:退職共済年金)と、日本年金機構から老齢基礎年金を受給中。
  • <夫婦は同居しており、いずれも、ずっと年収850万円未満で、生計維持関係あり>

Aさん夫婦の「いきなり振替加算」をイメージ図で表すと、【図表2】のようになります。

【図表2】Aさん夫婦の「いきなり振替加算」のイメージ図

妻が年上で、夫が共済組合に20年以上加入
妻に振替加算が加算されるイメージ図

妻が年上で、夫が共済組合に20年以上加入

夫が65歳になったときに、夫に加給年金額・年額390,100円(平成31年度の金額)は加算されませんが、昭和27年3月10日生まれの67歳の妻に振替加算・年額74,759円(平成31年度の金額、月額6,229円)が、いきなり加算されます。ただし、所定の手続きが必要となります。

なお、振替加算の金額は、配偶者(Aさん夫婦の場合は、妻)の生年月日によって変わります(*)

(*) 振替加算の加算額については、拙文【平成31年度の年金額】『くらしすと』2019年2月号をご参照ください<【図表5】 平成31年度の振替加算の加算額(老齢基礎年金)>。

「いきなり振替加算」は、黙っていても、
何もしなくても、加算されるのか?

振替加算は、Aさん夫妻の夫が65歳になった令和元年8月19日の翌月、9月分から年上の妻は受給できることになります。

ただし、「いきなり振替加算」は、黙っていて、自然と、妻の通帳に振り込まれるものではありません。

何もしなくても、システムがしっかり構築されているから、令和元年10月15日(火)に金融機関に行って通帳を記帳したら、増額された年金額が知らないうちに印字されていた、ということはありません。

振替加算は、日本年金機構から支給!
ワンストップサービスの対象ではない

話は少し、横道にそれますが、Aさん夫妻の夫に、もし加給年金額(年額390,100円、平成31年度の金額)が加算されるとした場合、それはどこから支給されるのでしょうか?

老齢厚生年金に加算されて支給されるものですから、もちろん、「○○県市町村職員共済組合」から、支給されます。

では、妻に支給される振替加算も、共済組合から支給されるのでしょうか?

残念ながら、共済組合からではありません。日本年金機構から支給されます。

振替加算というのは、あくまでも、老齢基礎年金の額の加算という性格の年金だからです<国民年金法附則(昭60年)第14条>。

振替加算は、老齢基礎年金に加算され、老齢基礎年金の一部として支給される、と考えていただくと、手続き先がどこになるかを間違わずに理解していただくことができるでしょう。

さて、老齢基礎年金は、厚生年金のように、被用者年金ではありません。したがって、老齢基礎年金の請求に関する手続きは、被用者年金制度一元化で実現するようになったワンストップサービスの対象にはなっていませんので、夫が共済組合に20年以上加入していたからといっても、共済組合で、振替加算の手続きをすることはできません。

振替加算の手続きは、年金事務所に行ってしていただくということになります。

65歳になる年下の夫(共済組合加入20年以上)、
年上の妻(被用者年金加入20年未満)がいる場合は、要注意!

ところで、2年ほど前に、振替加算の支給漏れ(約10万人・約600億円)という事案が社会保障審議会・年金事業管理部会で公表されました(平成29年9月)。夫婦いずれか一方が共済組合からの年金を受給しているというのが、大半(96%)でした。

夫が民間企業で20年以上働いて、生計維持関係のある妻に振替加算が加算される場合でも、夫が公務員で、妻に振替加算が加算される場合でも、振替加算を支給するのは、すべて日本年金機構です。したがって、支給誤りが発生するのは、日本年金機構において発生するということになります。

日本年金機構の設立委員会の委員を務めたものとして、大いに反省しているところです。

それだけに、年上の妻(被用者年金の加入が20年未満)がいるご夫婦で、市役所に大学卒業後、定年退職するまで20年以上勤務した年下の夫が、今年65歳になる(昭和29年度の生まれ)という場合には、「いきなり振替加算」に該当する人には、くれぐれも請求漏れがないように、共済組合からも注意を喚起していただきたいと願っています。

戸籍謄本を用意、
住民票・所得証明書は不要!
【様式第222号】を記入

それでは、Aさん夫妻の年上の妻は、いつ頃、何をもって、年金事務所に行けばいいのでしょうか?

わかりやすくいうと、夫が65歳になってから、夫婦の戸籍謄本を取ります。あまり早く取得すると、ムダになってしまいます。夫が65歳になったときに、2人が夫婦であるということの身分関係を証明するために必要な書類だからです。自治体によっては、「年金の請求に必要なため」ということですと、無料で交付してくれているところも多くなっているようですので、請求する際に、市役所の窓口で確認してください。

また、令和元年7月より、情報連携システムが本格運用を開始したため、Aさん夫婦の場合、住民票や所得証明書は、原則不要となっています。

年金事務所に行って、業界用語で恐縮ですが、【様式第222号】とよばれる『国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届』を記入すればいいだけになります(市役所に行くように、いま、ふらっと年金事務所に行ったのでは、年金事務所では受け付けしてくれないのが現状です。原則として、事前の電話予約が必要となっていますので注意してください)。

とりあえず、印鑑を持って、妻自身と夫の「基礎年金番号」の記載されたもの(年金手帳あるいは年金証書等)を用意して、戸籍謄本を忘れずに持参すれば、年金事務所でなんとか記入できるはずです。

それから、ご本人であることを確認できるもの(運転免許証など)を持って行くことも忘れないでください。たいへん重要です。

最後に、ご参考までに、『国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届』(【図表3】参照)を示しておきます。記入方法がわからなくても、記入した事項に多少心配があっても、必要な書類さえ忘れなければ、年金事務所の相談員が丁寧に対応してくれますので、まずは、年金事務所に行くことです。

仮に、1回で終わらないことになってしまったとしても、年金事務所に行くのは、ウォーキング・散歩ぐらいのつもりで出かけると、窓口でトラブルにならなくていいかと思います。

筆者は、なによりも、請求漏れが発生しないことを優先して考えています。

【図表3】『国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届』

『国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届』

<日本年金機構より>

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