共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第37回】2019年7月号
離婚分割、元・夫が特定消防職員の場合、
元・妻の年金の支給開始はいつになるのか?

離婚した元・夫(昭和31年11月生まれ)は、特定消防職員。だから、男性なのに、60歳から特別支給の老齢厚生年金・経過的職域加算額を受給しています。

では、離婚で年金分割した、その元・妻も(昭和33年8月生まれ)、60歳から特別支給の老齢厚生年金・経過的職域加算額を、地方公務員共済組合から受給できるのでしょうか?

今月は、特定消防職員の、離婚で年金分割した元・妻が、いつから年金を受給できるのかを考えていきます。

なお、本稿は離婚による年金分割の方法や手続きを解説したものではありませんので、あらかじめご了解ください。

離婚で年金分割をした夫婦、
元・夫は消防司令で定年退職、60歳で受給権発生!

今回の事例の、離婚で年金分割をした元・夫婦の年金の加入歴・婚姻期間は、【図表1】のとおりです。

【図表1】離婚で年金分割をした元・夫婦の年金の加入歴・婚姻期間

■夫(昭和31年11月30日生まれ、地方公務員共済組合の組合員、消防吏員)

離婚で年金分割をした元・夫の年金の加入歴・婚姻期間

■妻(昭和33年8月20日生まれ、厚生年金の加入5年、その後国民年金第3号被保険者、そして平成19年7月に離婚、国民年金の第1号被保険者として保険料納付済)

離婚で年金分割をした元・妻の年金の加入歴・婚姻期間

【改定処理】

元妻は元夫に、元夫が加入していた地方公務員共済組合の加入期間に係る
離婚分割の対象期間の標準給与総額(標準報酬総額に相当する地共済の用語:当時)について、50%の按分割合で離婚分割の改定請求を行う。合意済み。

<事例はあくまでもフィクションです>

「特定消防職員」とは?

元・夫は消防職員であり、定年退職まで、38年間まじめに勤務してきました。退職時、「消防吏員」の階級は、「消防司令」でした。

「特定消防職員」の要件とは、「消防司令以下の消防職員であった人で、引き続き、20年以上地方公務員共済組合の組合員だった」ということですので、この元・夫は、「特定消防職員」に該当します(【図表2】参照)。

【図表2】「特定消防職員」の要件

特定消防職員とは、
消防吏員の階級が、消防司令以下の消防職員であった人で、退職時または60歳時点まで、引き続き20年以上在職していた地方公務員共済組合の組合員をいう。

「特定消防職員」に該当すると、
年金の支給開始年齢は?

さて、「特定消防職員」に該当すると、年金の支給開始年齢は、同じ生年月日の一般の地方公務員と支給開始年齢が違ってきます。

この事例の場合ですと、生年月日が昭和31年11月30日生まれですので、一般の地方公務員が62歳の支給開始年齢であるところ、60歳で支給開始となり、一般の地方公務員よりも2歳早く受給できるようになります(【図表3】参照)。

【図表3】「特定消防職員」と「一般の地方公務員」の年金の支給開始年齢

生年月日 年金上の公務員の区分 支給開始年齢(該当日)
昭和31年11月30日生 特定消防職員 60歳(平成28年11月29日)
昭和31年11月30日生 一般の地方公務員 62歳(平成30年11月29日)

一元化前に、合意分割!
別れた元・妻は、何歳から年金を受給できるのか?

元・夫は、38年間まじめに消防職員として、市民生活の安心・安全を守るため、公務員生活を全うしたのですが、どういうわけか、夫婦関係は折り合いが悪く、一元化前の平成19年8月に離婚しました(【図表1】参照)。

離婚時の年金分割制度がスタート(平成19年4月)した直後の離婚で、婚姻期間中の離婚分割の按分割合は50%で合意済み(合意分割)、元・夫が第1号改定者、元・妻が第2号改定者になります。

別れた元・妻は、当時、地方公務員共済組合から、元・妻自身に共済組合の組合員期間が1年以上ないので、共済組合からの退職共済年金の支給は、65歳からの支給になると言われたそうです。

一元化前は、65歳!
一元化後は、何歳から支給になるのか?

一元化前ですと、この離婚した妻は共済組合の組合員期間が1年以上ないので、65歳になるまで、夫から離婚分割を受けた共済組合の加入期間に係る退職共済年金は、支給されないことになっていました。

しかしながら、一元化後については、別れた妻が、被用者年金制度に1年以上加入していれば、元・妻の支給開始年齢になれば、共済組合から、離婚で年金分割を受けた、特別支給の老齢厚生年金も支給されるようになった、と筆者は認識しています。

この元・妻の場合、民間事業所に勤務し、5年間厚生年金保険(1号厚年期間)に加入した期間があります。したがって、元・妻の生年月日が、昭和33年8月20日ですので、共済組合から支給される特別支給の老齢厚生年金は、63歳(令和3年8月19日)からということになります。

もちろん、妻自身が加入していた民間事業所での5年間分の厚生年金(1号厚年期間)は、61歳(令和元年8月19日)に受給権が発生し、翌月の令和元年9月分から支給されることになります(【図表4】参照)。

【図表4】元・妻の「民間事業所」と離婚分割を受けた年金の支給開始年齢

生年月日 厚生年金保険の種別 支給開始年齢(該当日)
昭和33年8月20日生 民間事業所
(1号厚年期間)
 61歳(令和元年8月19日)
昭和33年8月20日生 一般の地方公務員
(3号厚年期間)
 63歳(令和3年8月19日)
昭和33年8月20日生 特定消防職員
に該当すれば
 60歳(平成30年8月19日)

特定消防職員の、
支給開始年齢の特例は、引き継がれないのか?

別れた夫(昭和31年11月30日生まれ)は、特定消防職員に該当しているということで、60歳(平成28年11月29日)で、すでに、特別支給の老齢厚生年金・経過的職域加算額(退職共済年金)の受給権が発生しています。

元・妻は、その夫の年金を分割したのですから、「特定消防職員」の年金の支給開始年齢の特例が、引き継がれるのではないかと思うかもしれませんが、残念ながら、そのような取扱いにはなっていません。

一元化前に離婚した元・夫が、特定消防職員ということではあっても、離婚で年金分割したのは、あくまでも、一元化後でいうところの、標準報酬月額および標準賞与額の分割・改定ですので、報酬比例部分と経過的職域加算額のみに影響するに過ぎず、年金の受給資格要件などには影響しない、と考えています。

もちろん、定額部分や加給年金額にも影響しません(65歳からの経過的差額加算は増額しない)。

したがって、元・妻(昭和33年8月20日生まれの人)の離婚分割を受けた特別支給の老齢厚生年金が支給開始となるのは、一般の地方公務員の女性と同じく、63歳、すなわち令和3年8月に受給権が発生し、9月分からできるものと認識しています。

なお、旧3階部分の経過的職域加算額(退職共済年金)については、1年以上の組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く)がありませんので、65歳からの支給となります。

地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者)と民間事業所に勤務する人(第1号厚生年金被保険者)の絡む離婚による年金分割は、ちょっと、やっかいですね。しかも、一元化前に、離婚して年金分割した人の相談だと、一瞬たじろいでしまいます。

また、来月もよろしくお願いいたします。

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