共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第18回】2017年12月号
定年退職後、短時間勤務の再任用で働くと
年金はどのくらい増えるのか?
-女性の場合は要注意!-

先月号では、地方公務員を定年退職後、フルタイムの再任用で働くと、年金が1年間でどのくらい増えるのかについて述べました。

とくに注意をしたいのは、高卒で、地方公務員となった人は、定年退職後にフルタイムの再任用で勤務すると、長期加入者の特例に該当する可能性があるということです。

長期加入者の特例とは、共済組合に44年間の加入期間があり、退職していることが要件となりますが、年金の支給開始年齢に到達すると、2階部分の報酬比例部分と旧3階部分の経過的職域加算額が支給となるだけでなく、1階部分の定額部分も支給となります(年額78万円。65歳になると、この定額部分が老齢基礎年金になります。定額部分のほかに、老齢基礎年金が支給されるわけではありません)。

さらに、一定の要件を満たす配偶者がいれば、配偶者加給年金額も加算(年額約39万円)され、いわば満額の年金額を65歳前から受給できるという、まさしく長期加入者に対する特例制度なのです。

イメージ図を【図表1】に掲載しておきます。

 

【図表1】

『長期加入者の特例』の年金支給のイメージ図

-昭和32年11月30日生まれの地方公務員の場合-


図表1

*年金額は、平成29年度の金額。

*経過的差額加算については、イメージ図に表示していない。

■長期加入者の特例に該当するためには、共済組合に44年以上加入し、厚生年金保険の資格を喪失していることが要件となる。

■地方公務員共済組合と国家公務員共済組合を合計して44年以上になる場合は44年の要件を満たすが、共済組合と私学事業団の加入期間が合計して44年以上になっても、44年の要件は満たさない。

■短時間労働者として厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者になっている場合は、厚生年金保険の資格を喪失していないので、長期加入者の特例に該当しない。
もちろん、民間の事業所に再就職して、第1号厚生年金被保険者になっている場合も、長期加入者の特例には該当しません。

■点線で囲った定額部分と配偶者加給年金額が、長期加入者の特例に該当した場合に支給される。あわせて、18歳到達年度の末日までの子等が1人いれば、加給年金額224,300円が加算される。

■妻である配偶者が、地方公務員(3号厚年)・民間企業(1号厚年)等に20年以上勤務して、特別支給の老齢厚生年金が支給されるようになると、夫の配偶者加給年金額は支給停止となる。

今月は、短時間勤務の再任用を選択した場合の年金額がどうなるのかについて考えます。とくに女性の場合は、1号厚年と3号厚年の加入期間で、年金の支給開始年齢が違いますので、注意が必要です。

(2) 短時間勤務で再任用-第1号厚生年金被保険者になった場合-

1号厚年の加入期間は、女性の場合、60歳で年金支給!

来年の平成30年3月31日に定年退職を迎える人は、通常、昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生まれの人です。

地方公務員は男性も女性も、共済組合から支給される年金は63歳にならないと支給になりません。しかしながら、女性で、第1号厚生年金被保険者の加入期間がある人は、60歳から支給開始となります。

下の【図表2】をご覧ください。

 

【図表2】

第1号厚生年金被保険者の男性と女性の年金の支給開始年齢

-地方公務員は、男性も女性も、第1号厚生年金被保険者の男性と同じ支給開始年齢になる-


参考資料

【図表2】の「生年月日」欄の上から2欄目の、「女性」で生年月日が「昭和32年4月2日から昭和33年4月1日」生まれに該当するスペースの、「特別支給の老齢厚生年金」欄をご覧ください。「報酬比例部分」が60歳から支給されるということが、【図表2】のイメージ図でおわかりいただけますでしょうか?

一方で、地方公務員として加入していた地方公務員共済組合から支給される年金は、先月号で述べたとおり、男性も女性も同じで、63歳からの支給になります。

【図表2】の第1号厚生年金被保険者の男性と同じ支給開始年齢になります。

下から2欄目の、「男性」で生年月日が「昭和32年4月2日から昭和33年4月1日」生まれに該当するスペースになります。「報酬比例部分」が支給になるのは、63歳からということになります。

再任用の任用期間がスタートしたとき、
すでに60歳を過ぎていると、
1号厚年の年金はどうなるのか?

たとえば、昭和32年11月30日生まれの女性・A子さんの場合、来年の平成30年3月31日に定年退職を迎える予定です。大学卒業後、市役所に入庁し、ずっと市役所に勤務していました(第3号厚生年金被保険者、略した表記は「3号厚年」とする)。

定年後は、短時間勤務の再任用を希望しています(週31時間:1日7時間45分・週4日勤務)。短時間勤務ですので、市役所に勤務していても、共済組合の組合員にはならないので、第3号厚生年金被保険者ではなく、第1号厚生年金被保険者(略した表記は「1号厚年」とする)になります。

一方で、再任用するとき、平成30年4月1日時点のA子さんの年齢は、60歳と4か月になっています。60歳を過ぎて、はじめて1号厚年の資格を取得すると、年金の受給権の発生はどうなるのでしょうか?

1号厚年の実施機関は厚生労働大臣(実際の業務・運営を行うのは日本年金機構)で、共済組合ではありません。

A子さんは、1か月加入で、1号厚年の年金の受給権が発生!

A子さんは、大学を卒業してすぐに市役所に入庁しましたので、地方公務員共済組合の加入期間(3号厚年期間)は、38年間あります。

平成27年10月1日施行の被用者年金制度の一元化以後は、「特別支給の老齢厚生年金」の受給資格要件である、「1年以上」被用者年金に加入していること、という要件については、各実施機関の加入期間を合算して判定するということになりました。

したがって、1号厚年期間(日本年金機構)の加入期間は、1か月しかありませんが、3号厚年期間(地方公務員共済組合)の加入期間は38年間ありますので、合算しますと、1か月であっても、「1月+38年=38年1月≧1年」となり、1年以上と判定されるため、この1月分で、1号厚年の「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が発生することになります。

5月1日に受給権発生、6月分から支給される!
支給されるのは、1号厚年に加入した期間のみ!

A子さんは、平成30年4月1日に短時間勤務の再任用職員として任用され、その日から第1号厚生年金被保険者になりました。医療保険(健康保険ともいう)は全国健康保険協会(略称は、「協会けんぽ」という)に加入します。

第1号厚生年金被保険者として、1月経過した5月1日に第1号厚年期間に基づく「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が発生し、受給権の発生した日の属する月の翌月である6月分から、「特別支給の老齢厚生年金」が日本年金機構から支給されることになります(当然、所定の年金請求の手続きが必要です。黙っていて、自動的に年金額が金融機関の自分の口座に振り込まれるわけではありません)。

支給されるのは、この1月分だけです。

女性で、第1号厚生年金被保険者になり、あわせて一元化で公務員の年金も厚生年金に統一されたことを踏まえると、民間企業に勤務していた女性と同じに、60歳ですべての「特別支給の老齢厚生年金」が支給になるかと思いたくなりますが、そうではありません。

基本的な事項ですが、A子さんの場合、女性で、第1号厚生年金被保険者になれば、共済組合に加入していた公務員の期間の年金も、すべて60歳から支給になるということではありません。

女性の場合、年金が支給開始になる年齢は、加入していた実施機関、つまり民間の事業所(1号厚年:日本年金機構)か、市役所(3号厚年:地方公務員共済組合)・私学事業団(4号厚年)で異なり、その支給開始年齢は、一元化前と変わりありません。

1か月の加入期間で、年金額はいくらになるのか?
退職して、改定されるまでは年金額は変わらない!

仮に、短時間勤務で再任用されたA子さんの再任用時の標準報酬月額を20万円としましょう。1日7時間45分、週4日勤務するという設定です。標準報酬月額には、地域手当や通勤手当が含まれています。ただし、再任用職員ですので、扶養手当はありません。(事例はあくまでもフィクションです)

200,000円×0.947×5.481/1,000×1月

=1,038.10円

≒1,038円(年額)

 

*平成29年度の再評価率を用い、年金額は本来水準で計算。

A子さんの年金見込額は、1,038円と試算されます。再任用の任用期間が満了する平成31年3月31日まで、つまり退職するまで、この年金額に変わりありません。退職すると、平成30年5月以後に加入していた期間も含めて再計算され、年金額に反映されるようになります。このことを一般的に、「退職時改定」と言っています。

A子さんの場合、退職しないかぎり、「退職時改定」はありませんので、1号厚年の年金額は、年額1千円程度で、在職支給停止が開始されるということになります。

標準報酬月額が20万円ですので、平成30年6月分の年金が支給されるかどうかは、平成30年6月と平成29年12月に支給された期末勤勉手当の合計額が、いくらかによります。

話が前後して恐縮ですが、仮に、平成30年6月に支給された期末勤勉手当が22万円、平成30年12月に支給された期末勤勉手当が26万円とすると、平成30年12月分からの年金額は全額支給されることになります(といっても、月額約86.5円ですが)。

しかしながら、定年退職前の平成29年12月に支給された期末勤勉手当の支給額が、88万円だとすると、平成30年6月分から平成30年11月分までの年金額は、全額支給停止になります。

支給停止を算定するうえで、その月分の年金額が支給されるかどうかは、その月の標準報酬月額とその月以前の1年間の期末勤勉手当の支給額が関係するからです(標準報酬月額とその月以前1年間の期末勤勉手当の支給額の合計額を12分の1した合算額を「総報酬月額相当額」といいます。「総報酬月額相当額」と「年金月額」が28万円以下であれば、その月分の年金は支給停止にはなりません)。

わかりやすく、イメージ図を【図表3】に示しました。こんな形で、期末勤勉手当の支給額が影響してきます。

なお、在職中の年金の支給停止額の計算方法の詳細は、本稿2017年1月号をご参照ください。

【図表3】

受給権の発生と支給停止の直近1年間のイメージ図


受給権の発生と支給停止の直近1年間のイメージ図

*定年退職する前の期間については、ピンク色で表示した。
支給停止を考えるうえで、標準報酬月額は影響しないので、当該欄に、月額を入力していない。

いずれにしても、平成29年12月に支給された期末勤勉手当の支給額と再任用された平成30年4月以後の標準報酬月額が、支給停止になるかどうかのポイントなります。

一般的には、A子さんのように標準報酬月額が20万円程度で、期末勤勉手当の支給額が事例のような金額であれば、平成30年12月分からの「特別支給の老齢厚生年金」は、全額支給になるものと思われます。ただし、繰り返しになりますが、月額で86円程度という金額で、2か月に1回振り込まれ、年金額は、175円程度の年金額ですので、生活を保障するレベルの年金額が支給されると思っているとがっかりしてしまいます。あくまでも、定年退職後の生活設計は、再任用の給与を中心に生活することをイメージしておくといいでしょう。

退職時改定で、A子さんの年金額はいくらになるのか?

A子さんが、平成31年3月31日に退職して、再度の再任用しないとすると、「特別支給の老齢厚生年金」の年金見込額は、退職時改定により、約14,900円程度になると試算されます。

算定式は先月号でお示ししてありますが、A子さんの場合は、以下のようになります。

(1)平均標準報酬額を算定:

{200,000円×0.947×12月

+(220,000円+260,000円)×0.947}÷12月

=227,280円


(2)年金見込額を算定

①報酬比例部分

227,280円×5.481/1,000×12月

=14,948.66円≒14,949円(年額)

(平成31年4月分から支給)


②定額部分

1,625円×12月=19,500円(年額)

(65歳から経過的差額加算として支給)


-平成29年度の再評価率を用い、本来水準で計算-

なお、A子さんが平成31年4月1日に退職せずに、再度の再任用をした場合には、退職時改定は行われません。

引き続き、同じ形での支給停止のパターンが継続します。【図表3】のイメージ図の年月をずらして考えるとわかりやすいかと思います。

第1号厚生年金被保険者は、退職等年金給付には加入しない!

A子さんは、市役所に勤務していることに変わりありませんが、短時間勤務の再任用です。したがって、共済組合の組合員ではありません。ということは、共済組合の新しい3階部分である退職等年金給付には加入しないということになりますので、掛金を徴収されない代わりに、給付もないということになります。

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