共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第16回】2017年10月号
振替加算の加算される人・加算されない人

老齢基礎年金に加算される振替加算の支給漏れが公表されたのは、平成29年9月13日に開催された社会保障審議会・年金事業管理部会でした。当日は審議会が開催される会場の雰囲気がいつもとは異なり、入口付近には、テレビカメラを抱えた記者たちが大勢詰めかけていました。

支給漏れ総額約600億円、対象者約10万6千人うち、夫婦いずれかが共済組合の組合員だった人が約96%ということで、共済組合の組合員が読者対象の本稿では、今月はこのテーマを取りあげます。

(1)振替加算が支給される人

振替加算というのは、一般的にどのような場合に加算されるのでしょうか?

【図表1】をご覧ください。

【配偶者加給年金額・振替加算が加算される代表的な事例】です。


夫(昭和21年9月30日生まれ)は大学を卒業してからすぐに市役所に入庁し、定年退職までずっと地方公務員(地方公務員共済組合の組合員)でした。

妻(昭和25年5月30日生まれ)は短大を卒業後、民間企業に数年間勤務(厚生年金保険に加入)し、その後結婚・退職し、専業主婦となったという事例です。


【図表1】【配偶者加給年金額・振替加算が加算される代表的な事例】

配偶者加給年金額・振替加算が加算される代表的な事例

夫に配偶者加給年金額が加算されていることが必要

昭和21年9月生まれの夫の場合、63歳になると、60歳から支給されていた「給料比例部分(厚生年金相当部分+職域年金相当部分)」に加え、「定額部分」が支給されるようになります。
(65歳前に支給される退職共済年金のことを「特別支給の退職共済年金」といいます。【図表1】では、略して「特退共」と表示)

そのときに、生計維持要件を満たす一定の妻(配偶者)がいると、夫の「特別支給の退職共済年金」に配偶者加給年金額というのが、加算されて支給されます。

【図表1】の事例では、平成21年度ですので、このときの配偶者加給年金額は年額396,000円でした。

配偶者加給年金額というのは、加給年金額の対象となった妻が65歳になるまで支給されます。

そして、妻が65歳になると、配偶者加給年金額は支給されなくなります(失権する)。その代わりにというか、妻に支給される老齢基礎年金に、一定の年金額が加算されて支給されるようになります。

「配偶者加給年金額」が振り替えられて、加算されるようにみえることから、「振替加算」と言われている、ということです。なお、配偶者加給年金額と振替加算の加算額は同額ではありません。

さて、配偶者加給年金額が加算されるためには、原則として、20年以上の共済組合の加入期間が必要で、あわせて満額の年金額が支給されるときに(【図表1】の事例は、63歳)、生計維持要件を満たす一定の配偶者がいる、ということが要件となります。

離婚していては、配偶者加給年金額は加算されません。また、夫婦関係が良好かどうかは年金制度の関知するところではありませんので、問題となりません。婚姻関係が継続し、生計維持関係が認められるかどうかがポイントになります。

振替加算の加算額は、生年月日で決まる!

したがって、どんなに仲のよい夫婦であったとしても、夫が共済組合に20年以上加入していない場合には、妻に振替加算は支給されません。

単身の男性、女性も、65歳になって老齢基礎年金が支給されるようになったからといって、振替加算は加算されません。配偶者がいないのですから、加算されません。

振替加算の加算額はどのくらいの金額になるのでしょうか?

平成29年度の配偶者加給年金額は、年額389,800円です(昭和18年4月2日以後生まれの場合)。振替加算は、それと同額の金額が加算されるのでしょうか?

最高で224,300円です。生年月日で、【老齢基礎年金の振替加算の加算額】は定められています。【図表2】をご参照ください。

なお、昭和41年4月2日以後に生まれた人には、振替加算は支給されません。


【図表2】【老齢基礎年金の振替加算の加算額】
生年月日 年額
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 224,300円
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 218,244円
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 212,412円
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 206,356円
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 200,300円
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 194,468円
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 188,412円
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 182,356円
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 176,524円
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 170,468円
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 164,412円
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 158,580円
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 152,524円
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 146,468円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 140,636円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 134,580円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 128,524円
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 122,692円
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 116,636円
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 110,580円
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 104,748円
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 98,692円
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 92,636円
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 86,804円
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 80,748円
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 74,692円
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 68,860円
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 62,804円
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 56,748円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 50,916円
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 44,860円
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 38,804円
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 32,972円
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 26,916円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 20,860円
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 15,028円
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 15,028円
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 15,028円
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 15,028円
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 15,028円
昭和41年4月2日以後

振替加算が支給されているかどうかを確認するためには?

新聞で大きく報道されただけに、自分の老齢基礎年金に振替加算が加算されているのかどうか、大きな不安を抱いている人もいるでしょう。

簡単・簡便に確認する方法としては、毎年6月頃に日本年金機構から送付されてくる圧着ハガキ【年金額改定通知書】を見ることです。

夫が共済組合に20年以上加入していても、配偶者である妻に支給される老齢基礎年金の振替加算は、日本年金機構から支給されるからです。

【図表3】【年金額改定通知書】をご覧ください。


【図表3】【年金額改定通知書】

 

【図表3】の年金桃子さんの場合は、赤線の枠で囲みましたように、【年金額改定通知書】に「振替加算」がしっかりと黒字で印字して記されていますので、加算されているということが確認できます。支給漏れではありませんので、安心です。年金事務所などに問い合わせる必要はありません。

参考までに、ちょっと年金の勉強もしてみましょうか?

【図表3】の年金桃子さんの「振替加算」の金額を見てください。「92,636円」と印字されています。先ほど、筆者は、「振替加算」の金額は生年月日で決まると申し上げました。年金桃子さんの生年月日は、「昭和23年6月15日」です。

【図表2】の【老齢基礎年金の振替加算の加算額】の表とあわせ見てください。

生年月日と「振替加算」の金額は一致していましたでしょうか?

年上の妻であっても振替加算は支給されるのか?

妻が年上であっても、振替加算の受給要件を満たす場合は、当然のことながら、振替加算は支給されます。【図表4】のイメージ図をご覧ください。

夫(昭和25年9月30日生まれ)は大学を卒業してからすぐに市役所に入庁し、定年退職までずっと地方公務員(地方公務員共済組合の組合員)でした。

妻(昭和23年5月30日生まれ)は短大を卒業後、民間企業に数年間勤務(厚生年金保険に加入)し、その後結婚・退職し、専業主婦となったという事例です。


【図表4】【妻が年上の場合で、振替加算が支給される事例(イメージ図)】

妻が年上の場合で、振替加算が支給される事例

・妻が65歳のときは夫がまだ65歳に到達しておらず、加給年金額が加算される要件を満たしていないので、妻に振替加算は加算されない。

・夫が65歳に到達し、加給年金額が加算される要件を満たしたので、妻に振替加算が支給される。

 

手続の際の届書・添付書類について

現在、厚生労働省では、振替加算の支給漏れの事案を踏まえ、年金請求書の届書など、添付書類を含めた手続き関係の見直しのパブリックコメント行っているところですので、それらが整理された段階であらためてお伝えしていきたいと思います。

(2)振替加算が支給されない人

振替加算は65歳にならないと加算されない

支給漏れではなく、支給要件に該当しないから、振替加算が支給されないという人もいます。

たとえば、夫は共済組合に20年以上に加入しているが、妻が老齢基礎年金を60歳から繰り上げている場合は、老齢基礎年金を受給しているからといって、振替加算は加算されません。65歳にならないと振替加算は支給されません。

配偶者(夫)が20年未満の共済組合加入期間の場合も、
妻には振替加算は加算されない

すでに述べたように、配偶者(夫)が20年未満の共済組合加入期間の場合も、妻が65歳になり、老齢基礎年金を受給するようになっても、振替加算は加算されません。

夫が配偶者加給年金額の受給要件を満たしておらず、配偶者加給年金額が夫に加算されていなかったからです。

また、夫が共済組合の加入期間が20年以上あっても、妻自身も共済組合に20年以上加入している場合は、妻に振替加算は加算されません。妻が、民間の厚生年金保険に20年以上加入している場合も同様です。

一般的に考えられる振替加算が加算されない事例の、主なものを箇条書きにしてみました。ご参照ください。


【図表5】振替加算が加算されない人(一般的に考えられる主な理由)
(1) まだ、65歳に到達しておらず、特別支給の老齢厚生年金または特別支給の退職共済年金を受給していて、老齢基礎年金の受給権が発生していない人
(2) 60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給している人で、まだ65歳に到達していない人
(3)

65歳に到達しているが、妻も共済組合の加入期間が20年以上ある人

(4) 共済組合に7年、私学事業団に13年など、被用者年金に加入する期間が合計で20年以上あり、平成27年10月1日以後、つまり被用者年金制度一元化後に65歳になった人。(加入期間が合算されて20年以上と判定されるので)
(5) 配偶者(たとえば夫)が、共済組合の組合員など、被用者年金に20年以上加入していない人。(夫に配偶者加給年金額がそもそも加算されていない場合は、その妻が65歳に到達していても、振替加算は加算されません)
(6) 配偶者(夫)が、旧法の退職年金を受給したり、旧法の厚生年金保険法の配偶者加給年金額が加算されている人。

本稿では、記述が煩雑にならないよう、配偶者加給年金額が加算される人を夫とし、配偶者加給年金額の対象者を妻と表記しましたが、配偶者加給年金額および振替加算のしくみを説明する際の便宜上の理由からだけですので、ご理解を賜りたい。

なお、夫が障がい共済年金・障がい厚生年金(障がい等級1級および2級)を受給している場合の、妻の振替加算や夫が退職改定をして240月以上の共済組合の加入期間を満たすようになった場合の妻の振替加算については、機会を改めて記すことにします。

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