共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第13回】2017年7月号
共済組合により、
退職等年金給付(公務員の新3階部分)の圧着ハガキの、
通知時期は異なる!

スタートして、3年目になる、「公務員版企業年金」と位置づけられた新3階部分の退職年金(いわゆる年金払い退職給付)。その『基準利率』(利息を求めるための利率に相当)は、先月号で筆者が予測したように、やはり「0(ゼロ)%」と決定されました。

(詳細は、先月号の後半部分をご参照ください)

『基準利率』は0(ゼロ)%で決定!

初年度(平成27年10月~平成28年9月)、次年度(平成28年10月~平成29年9月)とも、「10年国債の応募者利回り」(直近1年間の平均値<①>と直近5年間の平均値<②>を比較し、低いほうの値)が『基準利率』を定める基礎になるとされ、実際には①の値がそのまま『基準利率』の値と決められてきました。

初年度は「0.48%」、次年度は「0.32%」です。3年度目(平成29年10月~平成30年9月)も、これまでどおり、①の値ということになり、①の値がマイナスになっていますので、下限値である「0%」で決定されました。

退職等年金給付制度は、「積立金がゼロからのスタートであること」(*)、「財政運営は『積立方式』、給付設計は『キャッシュバランス方式』」(*)で、「財政の安定性に重点を置いた制度設計」(*)であることからすれば、制度設計どおり運営しているだけのことなのですが、銀行に積立預金をしていれば、1年間で1円ぐらいは利息が付くかもしれないのに、『基準利率』が正式に「0(ゼロ)%」と決定されました(平成29年7月11日付 地方公務員共済組合連合会のHPで公表)ので、平成29年10月から平成30年9月までの1年間は、積み立てるだけで、全く利息が付かないことになります。これまで積み立てられていた給付算定基礎額(積立額)についても同様で、この1年間は利息は付きません。

(*) 【出典】:「財政制度等審議会 国家公務員共済組合分科会(平成27年6月29日開催)」で配布された資料『被用者年金一元化等について』の2頁および6頁のスライド。

マイナス金利の影響が、公務員の新3階部分の退職年金にも、こんな形であらわれてきているといえます。

さて、共済組合の組合員からすると、共済組合はどの共済組合も同じで、同じ時期に、同じような書類が送付されていると思いがちですが、実は、年金請求の際の、添付書類・届出書類にしても、共済組合によって異なる場合があります。

今月は、退職等年金給付のお知らせの送付時期や対象者について、述べていきます。

(1)共済組合により異なる
【給付算定基礎額 残高通知書】(圧着ハガキ)の
送付時期

【給付算定基礎額 残高通知書】の基本的な読み取り方は、先月号(2017年6月号)で記しました。
それでは、その【給付算定基礎額 残高通知書】は、共済組合の組合員あるいは組合員だった人に、いつごろ届くのでしょうか?

実は、共済組合によって、送付時期が異なっています。

筆者が各共済組合のHPにアクセスし、調べたところ、【図表1】のような現状になっていることがわかりました(平成29年7月6日現在)。

一番早く送付されたのが、①全国市町村職員共済組合連合会(組合員数:約115万9千人)で平成29年5月24日、次いで②地方職員共済組合(組合員数:約31万1千人)で6月30日、③公立学校共済組合(組合員数:約94万4千人)は7月31日となっています。

①全国市町村職員共済組合連合会と③公立学校共済組合では、送付時期に、およそ2か月の差があります。

一方、警察共済組合(組合員数:約29万9千人)と東京都職員共済組合(組合員数:約12万2千人)については、一般にアクセスできるHPからは、送付時期はわかりませんでした。

しかしながら、インターネットがこれだけ普及した時代に、どの共済組合に属しているにしても、同じ地方公務員共済組合なのですから、だれを対象に、いつごろ送付するのか、という基本的な情報は、それぞれの共済組合のサイトに、アップしておくべき、というのが筆者の考えです。

直接本人に郵送するからHPに情報をアップしなくてもいいとか、本人から電話で問い合わせがあれば回答するということでは、共済組合の情報提供のあり方として、いかがなものかと筆者は認識しています(その点、日本年金機構の情報提供はしっかりしていると認識しています)。

(注) 各共済組合の組合員数の人数については、「地方公務員共済組合連合会」のHPに掲載されている『平成29年度 事業計画概要』による。
【図表1】各共済組合の【給付算定基礎額 残高通知書】の送付時期
共済組合 送付時期
(平成29年)
①全国市町村職員共済組合連合会(約115万9千人) 5月24日(水)
②地方職員共済組合(約31万1千人) 6月30日(金)
③公立学校共済組合(約94万4千人) 7月31日(月)
④警察共済組合(約29万9千人)
⑤東京都職員共済組合(約12万2千人)
国家公務員共済組合連合会(KKR) 6月30日(金)
【出典】:各共済組合のHPによる。平成29年7月6日現在。④と⑤の共済組合については、一般の人がアクセスできるHPからは、送付時期は確認できなかった。
①から⑤の共済組合は、地方公務員共済組合。
共済組合名の右の( )内の数字は、その共済組合の組合員数。
各共済組合の組合員数の人数については、「地方公務員共済組合連合会」のHPに掲載されている『平成29年度 事業計画概要』による。

(2)【給付算定基礎額 残高通知書】送付の根拠

平成28年1月29日付けで、総務省自治行政局公務員部福利課長より、地方職員共済組合理事長・東京都職員共済組合理事長など宛てに、「平成28年度における地方公務員共済組合の事業運営」(総行福第22号)というタイトルの通知文が発出されています。

読者のみなさんが本通知にアクセスするのは容易ではないので、関係する箇所を、 そのままご紹介します。

【図表2】「平成28年度における地方公務員共済組合の事業運営」(総行福第22号)

7 「年金払い退職給付」制度の運用にあたっては、組合員に対して、毎年、当該組合員の退職等年金分掛金の払込みの実績、直近1年間の組合員期間において適用される付与率及び基準利率、当該組合員期間の各月における付与額及び基準利率に基づく利息の額並びに当該組合員の付与額及び利息の額の累計額等について、通知を行うこと。

また、組合員が退職したとき、又は組合員であった者が35歳、45歳、59歳及び63歳に達したときは、その者に対し、付与額及び利息の額の累計額等について、通知を行うこと。

<一部を抜粋したものである>

この通知文(総行福第22号)を読むと、だれに対し、どのような内容を記載したお知らせを通知しなければいけないか、ということがわかります。

通知すべき内容については、先月号(2017年6月号)でお示しした【給付算定基礎額 残高通知書】(圧着ハガキ)のサンプルのとおりで、年度末(平成29年3月31日)の時点において、この1年間(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)に、どのくらいの掛金を支払い、これまでにいくらの利息が加算され、累計額で給付算定基礎額(積立額)がどのくらいの金額になっているかなど、通知文で記載すべきとされた内容が、しっかりと網羅され、印字されています。もちろん、付与率と基準利率も明示されています。

(2017年6月号 http://www.shaho-net.co.jp/nenkin_guide/12.html 参照)

(3)【給付算定基礎額 残高通知書】送付の対象者

【給付算定基礎額 残高通知書】送付の対象者については、次の2つの区分に分けて送付することが求められています。

ひとつは現役の組合員、もうひとつは退職した組合員に対してです。

現役の組合員

市役所や県庁に勤めるなど、現役の地方公務員、つまり地方公務員共済組合の組合員に対しては、毎年1回、【給付算定基礎額 残高通知書】を通知することになっています。ただし、総務省福利課長名の通知文では、時期は特定されていません。毎年1回、通知すればいいことになっています。それだけに、各共済組合は、自分の組合に属する組合員に対し、いつごろ送付するのかを明示することが、今日的サービススタンダードだと筆者は認識しています。

なお、全国市町村職員共済組合連合会のHPをみると、「毎年5月頃」と通知時期を明示し公表しています(外部からみると、事務を遂行する組織体制がしっかりしているのだと認識されます)。

したがって、全国市町村職員共済組合連合会に属する現役の地方公務員には、本年5月に、【給付算定基礎額 残高通知書】である圧着ハガキが送付されたものと筆者は認識しています。

【図表1】を踏まえると、公立学校共済組合に属する小中学校の教員や県立高等学校の教員には、【給付算定基礎額 残高通知書】圧着ハガキが送付されるのは、7月31日ということになります。

退職した組合員

総務省福利課長名の通知文によれば、退職した組合員の場合には、退職時と節目年齢(35歳、45歳、59歳および63歳に達したとき)に通知することを求めています。

退職年金(いわゆる年金払い退職給付)は、先々月号(平成29年5月号)で述べましたように、原則として、65歳で受給権が発生しますので、63歳に達したあとに、通知が届くように福利課長が指示を出していることは妥当な内容だと認識しています。

(2017年5月号 http://www.shaho-net.co.jp/nenkin_guide/11.html 参照)

なお、全国市町村職員共済組合連合会のHPをみると、退職者については、「退職した年度の翌年度及び節目年齢(35歳、45歳、59歳、63歳)到達の翌年度の5月頃」と記されています。

したがって、昭和31年11月30日生まれで、平成29年3月31日で定年退職した、市役所に勤務する地方公務員(フルタイムの再任用を選択せず)の場合、退職した翌年度である平成29年5月24日に【給付算定基礎額 残高通知書】である圧着ハガキが送付され、また、63歳に到達する平成31年11月29日の翌年度である平成32年度の平成32年5月頃に節目年齢(63歳)の【給付算定基礎額 残高通知書】(圧着ハガキ)が届く、ということになります。

これによって、概算ですが、65歳になったら、終身退職年金と有期退職年金をどのくらいもらえるかということが、自分で試算することもできます。

(試算方法については、2017年5月号の本稿をご参照ください)

残念ながら、警察共済組合の組合員だった人の場合(たとえば、元警察官)は、HP上からは送付時期が不明のため、金融機関等で年金相談を受けたとしても、相談を受けた側としては、【給付算定基礎額 残高通知書】(圧着ハガキ)がいつ頃届くかは、「警察共済組合に直接、お聞きになってみてください」としか答えられない状況になっています(通知文からして、節目年齢に届くことにはなっていますが、その時期が不明ということです)。

いま、金融機関などでも幅広く年金相談に対応していると筆者は認識しています。

そのためにも、各共済組合とも、幅広い情報をHP上に提供していただきたいと願っています。そのほうが、各共済組合の年金相談の事務負担の軽減にもつながると筆者は認識しています。

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