共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第10回】2017年4月号
フルタイムの再任用職員の場合、
4月の標準報酬月額はどうなるのか?

60歳で定年退職した地方公務員が、引き続き、フルタイムの再任用で、任用された場合(3号厚年から3号厚年で、厚生年金保険の種別は変わらない)、標準報酬月額の決定はどのようになるのでしょうか?

被用者年金制度の一元化で、地方公務員共済組合制度においても、手当率制から標準報酬制に移行となり、1年半が経過しました。しかしながら、標準報酬制は地方公務員にとっては、まだまだなじみの薄い制度です。

今月は、民間の事業所で勤務している事例(第1号厚生年金被保険者)も紹介しながら、定年退職した地方公務員がフルタイムで再任用された場合(3号厚年➡3号厚年)について、考えていきたいと思います。

(1)「同日得喪(どうじつとくそう)」とは?
定年退職時の標準報酬月額が59万円、
4月から30万円で再雇用されると・・・?

地方公務員の共済制度では、あまり出てこない用語に、「同日得喪」という言葉があります。

たとえば、民間の事業所では、60歳となり、平成29年3月31日に会社を定年退職し、引き続き翌日、4月1日に再雇用された場合、事業所との「使用関係は中断することなく存続」(*)しているのですが、「使用関係が一旦中断したものとみなし」(*)て、厚生年金保険と健康保険の被保険者資格に関する事務処理をすることが認められています(新たな雇用契約書等の添付が必要)。

すなわち、平成29年3月31日に会社を定年退職したので、厚生年金保険と健康保険の資格喪失届を年金事務所に提出します。資格喪失日は退職した日の翌日になりますので、平成29年4月1日になります。

一方、再雇用されていますので、新たに厚生年金保険と健康保険の資格取得届を年金事務所に提出する事務処理を行います。資格取得日平成29年4月1日となります。

このように、同日に資格取得届資格喪失届を提出することから、このような事例またはこのような事務手続きの取扱いを「同日得喪」と呼称していると、筆者は理解しています。

「同日得喪」の手続きを行うと、保険料の金額面で、どのような違いが出てくるのか? 平成29年3月末に定年退職した会社員の事例でみてみましょう。

仮に、定年退職時の給与(標準報酬月額)が59万円で、平成29年4月1日に再雇用されて、給与(標準報酬月額)が30万円になった場合、「同日得喪」の手続きを行うと、平成29年4月の標準報酬月額は30万円が適用されますが、「同日得喪」を行わず、給与が大幅に減額されたということで、「随時改定」の事務処理を行うと、平成29年4月の標準報酬月額は59万円が適用されることになります。標準報酬月額が30万円になるのは、平成29年7月からということになります(【図表1】参照)。

厚生年金保険と健康保険の保険料がどのくらい違うのかを表したのが、【図表2】です。この事例で、「同日得喪」の事務処理を行わないと、給与が30万円に下がったのに(標準報酬月額=給与と仮定しています)、社会保険料を87,621円支払わなければならないことになります。

(*) 【出典】:平成25年1月25日付で、厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局年金課長・厚生労働省年金局事業管理課長から日本年金機構理事(事業管理部門担当)宛てに、発出された通知「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)より。

【図表1】

「同日得喪」と「随時改定」で事務処理を行った場合の

標準報酬月額の適用時期の差異

「同日得喪」で事務処理
(資格喪失届と資格取得届を同時に年金事務所に提出)
  3月 4月 5月 6月 7月
給与 59万円 30万円 30万円 30万円 30万円
標準報酬月額 59万円 30万円 30万円 30万円 30万円
「随時改定」で事務処理
(月額変更届を年金事務所に提出)
  3月 4月 5月 6月 7月
給与 59万円 30万円 30万円 30万円 30万円
標準報酬月額 59万円 59万円 59万円 59万円 30万円
(注) 民間の事業所の場合、7月に「随時改定」となると、8月に支給される給与から標準報酬月額30万円に基づく社会保険料の保険料額が控除される。地方公務員の場合は、7月に支給される給与から控除される。

【図表2】「同日得喪」で事務処理を行った場合の保険料の差異

【図表1】
事務処理方法 同日得喪 随時改定
平成29年4月の
標準報酬月額
30万円 59万円
①厚生年金保険料 27,273円 53,637円
②健康保険料 17,280円 33,984円
合計(①+②) 44,553円 87,621円
(注1) 保険料の金額の算出に当たっては、保険料率は平成29年4月時点のもの。健康保険料の料率は、協会けんぽの埼玉県の料率を使用し、介護分を含む。
(注2) 民間の事業所に適用される厚生年金保険の保険料率(181.82/1000)と公務員に適用される厚生年金保険の保険料率(176.32/1000)は異なる。平成29年4月現在。

(2)「同日得喪」の事務手続きの根拠とは?

「同日得喪」の事務手続きについては、どのような根拠で認められているのでしょうか? 厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局年金課長・厚生労働省年金局事業管理課長から発出されている通知と認識されています。

何回か改正されてきていますが、直近の通知については、平成25年1月25日付で日本年金機構理事(事業管理部門担当)宛てに発出された【「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)】です(/保保発0125第1号/年年発0125第1号/年管管発0125第1号/)

通知の内容については、以下の通りです(【図表3】参照)。

【図表3】平成25年1月25日付通知の内容

健康保険法及び厚生年金保険法においては、一定の事業所に使用される者が事業主との間に事実上の使用関係が消滅したと認められる場合にその被保険者の資格を喪失するものと解されている。

したがって、同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである。

ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこと。

なお、この場合においては、被保険者資格取得届にその者が退職をした後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類(事業主の証明書等)を添付させること。

(3)被用者年金一元化後は、この通知の趣旨が、
地方公務員共済組合にも及ぶのか?

被用者年金制度の一元化後は、この通知の内容が、地方公務員共済組合の組合員にも適用されるのでしょうか?

いわゆる被用者年金一元化法が施行された平成27年10月1日以後については、地方公務員共済組合は厚生年金保険法で実施機関として定められており、地方公務員の長期給付のうち厚生年金保険給付については、厚生年金保険法の規定が適用されていると認識しています。

地方公務員の短期給付、すなわち健康保険法の医療給付に相当する給付については、地方公務員等共済組合法が適用されると認識しますが、被保険者の標準報酬月額の決定については、条文の規定上、基本的な差異はないと認識しています。

もちろん、用語として、「標準報酬の月額」(地方公務員等共済組合法第43条)と「標準報酬月額」(厚生年金保険法第20条)(健康保険法第40条)、「標準期末手当等の額」(地方公務員等共済組合法第44条)と「標準賞与額」(厚生年金保険法第24条の4)(健康保険法第45条)という違いはありますが、名称の違いにとどまり、内容は基本的に差異がないと認識しています(以下、本稿では、単に「標準報酬月額」と記載する)。

したがって、平成25年1月25日付の通知は、日本年金機構理事宛てに発出されたものですが、その内容・趣旨が、フルタイムの再任用職員にも合致するものであれば、地方公務員の再任用職員に対し、「同日得喪」を適用して運用することは差し支えないものと筆者は認識しています。

(4)国家公務員共済組合は「保険者算定」、
私学事業団は「即時改定」として運用

それでは、被用者年金一元化法が施行され、厚生年金保険法が適用されるようになった国家公務員共済組合や私学事業団の取扱いはどうなっているのでしょうか?

国家公務員の共済制度の第一人者である関根繁雄先生の『国家公務員の医療・年金ガイドブック-平成28年度版-』(一般社団法人 共済組合連盟)によれば、「常勤の国家公務員から引き続いていわゆるフルタイムの再任用職員に採用された者の標準報酬については、(中略)保険者算定を適用し、資格取得時決定と同様の方法により決定することができる」(19頁から20頁)と記しています。

また、私学事業団では、退職後引き続き再雇用された場合の改定として、「即時改定」という取扱いをしているということです。

内容的には、通知文の趣旨と同様と認識しています(【図表4】参照)。

【図表4】私学事業団の「即時改定」の要件

①60歳以上の加入者。

②同一学校法人等において、雇用契約上一旦退職し、1日の空白もなく、引き続き再雇用されること。

③再雇用時の報酬月額が、現在確認されている標準報酬月額よりも1等級以上の増減があること。

④加入者が、即時改定を行うことを希望していること。

(5)地方公務員共済組合の標準報酬月額の決定と改定

地方公務員共済組合の組合員の標準報酬月額の決定および改定については、一般的に、次の【図表5】から⑤として、整理され紹介されています。

ただし、①から⑤の規定によって算定すると、著しく不当であるときは、共済組合が適当と認めて算定する額を標準報酬月額とする、という趣旨の規定があります(以下、「保険者算定」という。地方公務員等共済組合法第43条第16項、厚生年金保険法第24条第1項、健康保険法第44条第1項に同趣旨の規定あり)。

この規定を踏まえれば、「保険者算定」として、⑥を加え、フルタイムの再任用職員に対し、「即時改定」を適用するという項目を入れて、整理・表示したほうが、市役所の職員など、共済組合の一般の組合員にも、よりわかりやすくなるのではないか、と筆者は考えています(【図表5】参照)。

【図表5】地方公務員共済組合の組合員の標準報酬月額の決定と改定

①定時決定

②資格取得時決定

③随時改定

④育児休業等終了時改定

⑤産前産後休業終了時改定

⑥即時改定(保険者算定)

(6)総務省・福利課長からの通知文

例年、発出される通知ですが、総務省自治行政局公務員部の福利課長発出の【平成29年度における地方公務員共済組合の事業運営について】という通知も参考になると認識しています。

「9 組合員の標準報酬の決定及び改定に当たっては」という書き出しの箇所では、随時改定や育児休業等終了時改定に触れ、最後に、「なお、一定の要件を満たす場合は、いわゆる保険者算定を行うことに留意すること」の記述がみられます。

国家公務員共済組合と同様に、フルタイムの再任用職員に対して、保険者算定を適用することは可能と筆者は判断しています。

共済組合の職員も自治体の人事担当職員の人たちも、まだまだ標準報酬制になれていないことと思います。その分、再任用職員に伝えきれていない情報があるかも知れません。

一部の共済組合のHPを除き、筆者がアクセスできる『共済だより』などを拝見するかぎりでは、「同日得喪」に関する情報が必ずしも十分に提供されていないように感じられましたので、基本的な事項についてのみ記しました。

市長をしていた経験からすると、平成29年度のスタートで取扱った事務取扱いは、法律改正等がなければ、来年度以降は、前任者の書類を見て、後任者は事務をすすめていくものと思います。今年度の担当者に、ちょっと気にとめていただきたいと思った事項です。

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