共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第6回】2016年12月号
高年齢雇用継続基本給付金を受給するときの、
在職中の年金の支給停止と
給付金の支給による年金の支給停止は
こう計算する!

今月はAさんの事例を用い、先月号で例示した数字を当てはめて、高年齢雇用継続基本給付金、在職中の年金の支給停止、基本給付金が支給されることによる年金の支給停止の計算、さらには、1号厚年と3号厚年の支給停止額の按分計算をしていきます。

【Aさんの職務経歴データ】(再掲)(便宜上「ネンキン エイオ」と印字する)

昭和30年4月15日生まれ。男性。

  • 大学卒業後、市役所に入庁し、数年で退職。その後、民間企業に勤め、平成27年4月14日に60歳に到達し、平成27年4月30日に定年退職。
  • 平成27年5月1日より、再雇用で同じ会社に継続雇用される(65歳まで継続雇用する予定)。

【Aさんの給与・雇用保険データ】

  • 60歳到達時賃金月額:350,000円。
  • 再雇用後の給与月額(賃金)は、月額200,000円。賞与はない。
  • 雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金を受給中。

【Aさんの年金額データ(見込み)】

  • 平成29年4月14日に62歳となり、1号厚年期間および3号厚年期間の加入期間に基づく年金の受給権が発生する。
  • 民間企業に勤務していた1号厚年期間に基づく特別支給の老齢厚生年金の年金見込額:月額90,000円。
  • 市役所(市町村職員共済組合)に勤務していた3号厚年期間に基づく特別支給の老齢厚生年金の年金見込額:月額10,000円。
  • 市役所(市町村職員共済組合)に勤務していた組合員期間に基づく特別支給の経過的職域加算額(退職共済年金)の年金見込額:月額1,000円。

<Aさんの事例はフィクションです>

高年齢雇用継続基本給付金はこう計算される!

高年齢雇用継続基本給付金は、その月に支給された給与月額(雇用保険上は、「賃金月額」という)が、「60歳到達時の賃金月額」と比較して、一定の水準以下(75%未満)に低下したときに支給されます。

Aさんの場合、「60歳到達時の賃金月額」が350,000円、その月に支給された給与月額が200,000円ですので、賃金低下率は次のように計算されます。

【賃金低下率】

賃金低下率 給与月額

×100

60歳到達時の賃金月額
  200,000円

×100 ≒57.1%<61.0%

350,000円

賃金低下率が61%未満ですので、高年齢雇用継続基本給付金は実際に支払われた給与月額の15%が支給されることになります。

なお、高年齢雇用継続基本給付金の支給率については、賃金低下率により定められていますが、計算式が複雑ですので、【図表1】の早見表にまとめています。ご参照ください(【高年齢雇用継続基本給付金の支給率及び年金停止率の早見表】)。

【図表1】高年齢雇用継続基本給付金の支給率及び年金停止率の早見表

(単位:%)







































75%
以上
0.00 0.00 70.00 4.67 1.87 65.00 10.05 4.02
74.50 0.44 0.18 69.50 5.17 2.07 64.50 10.64 4.26
74.00 0.88 0.35 69.00 5.68 2.27 64.00 11.23 4.49
73.50 1.33 0.53 68.50 6.20 2.48 63.50 11.84 4.73
73.00 1.79 0.72 68.00 6.73 2.69 63.00 12.45 4.98
72.50 2.25 0.90 67.50 7.26 2.90 62.50 13.07 5.23
72.00 2.72 1.09 67.00 7.80 3.12 62.00 13.70 5.48
71.50 3.20 1.28 66.50 8.35 3.34 61.50 14.35 5.74
71.00 3.68 1.47 66.00 8.91 3.56 61%
未満
15.00 6.00
70.50 4.17 1.67 65.50 9.48 3.79
「給付金支給率」は、実際に支払われた給与月額に対して乗じ、「年金停止率」については、標準報酬月額に対して乗ずる。なお、年金停止率を算定する場合には、「賃金低下率」は「標準報酬月額低下率」と読み替える。
【出典参考】『平成28年度版年金相談の手引』(社会保険研究所)159頁を、一部用語等を筆者が見直す。

【給付金の支給率および支給額】

①高年齢雇用継続基本給付金

=実際に支払われた給与月額×支給率

=200,000円×15%

=30,000円(毎月ごとに算定し、支給される)

Aさんの場合は、この月は30,000円が支給されるということになります。

実務上は、2か月に一度、事業主がハローワークに申請書を提出し、給付金の支給額が決定されます。

【図表2】に【『高年齢雇用継続給付支給決定通知書(被保険者通知用)』のイメージ図】を作成しましたので、参考として、ご覧ください。
(本稿に関係する部分を色塗りしました。実際の通知書は色塗りしてありません。薄いクリーム色の無地です。)

【図表2】
『高年齢雇用継続給付支給決定通知書(被保険者通知用)』のイメージ図

在職による年金の支給停止額は、こう計算される!

さて、Aさんは、平成29年4月14日に62歳となり、年金の受給権が発生し、平成29年5月分より支給されるようになります。

民間企業に勤めている1号厚年に基づく特別支給の老齢厚生年金が月額90,000円、昔市役所に勤めていた3号厚年に基づく特別支給の老齢厚生年金が月額10,000円です。ほかに、地方公務員共済組合から経過的職域加算額(退職共済年金)が、月額1,000円支給されます(【Aさんの職務経歴データ】参照)

なお、在職による支給停止の対象となるのは、特別支給の老齢厚生年金であり(以下、ここでは基本月額という)、経過的職域加算額(退職共済年金)は支給停止の対象ではありません。また、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けていても、経過的職域加算額(退職共済年金)は支給停止の対象とはなりません。

したがって、Aさんが支給停止の対象となる年金の基本月額は、1号厚年に基づく特別支給の老齢厚生年金が月額90,000円と3号厚年に基づく特別支給の老齢厚生年金が月額10,000円の合計額100,000円ということになります。

在職による支給停止額の算定は、次のようになります。

Aさんは、賞与が支給されていませんので、標準報酬月額20万円が、そのまま総報酬月額相当額になります。

②在職による年金の支給停止額

={(1号厚年の基本月額+3号厚年の基本月額)+総報酬月額相当額-28万円}÷2

=(90,000円+10,000円+200,000円-280,000円)÷2

=10,000円(月額の支給停止額)

Aさんの在職による年金の支給停止額は、月額10,000円ということになります。

給付金の支給による年金の支給停止額は、こう計算される!

さて、今度は、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることによるAさんの年金の支給停止額を計算します。

Aさんの標準報酬月額は20万円であり、60歳到達時の賃金月額は350,000円ですので、賃金低下率(標準報酬月額低下率)は61%未満となります。

賃金低下率
(標準報酬月額低下率)
標準報酬月額

×100

60歳到達時の賃金月額
  20万円

×100 ≒57.1%<61.0%

350,000円

その結果、【図表1】の「年金停止率」、すなわち、年金の支給停止額は、標準報酬月額の6%ということになります。

(参照:【図表1】高年齢雇用継続基本給付金の支給率及び年金停止率の早見表)

③給付金の支給による年金の支給停止額

給付金の支給による年金の支給停止額

=標準報酬月額×年金停止率

=20万円×6%

=12,000円(月額の支給停止額)

したがって、Aさんの給付金の支給による年金の支給停止額は、月額12,000円ということになります。

Aさんの年金の支給停止額を整理する

Aさんは、平成29年5月分より年金が支給されるようになりますが、一方で、「在職による年金の支給停止額」と「高年齢雇用継続基本給付金の支給による年金の支給停止額」の、2つの支給停止がはいります。

支給停止額は、

「②在職による年金の支給停止額」・・・10,000円

「③基本給付金の支給による年金の支給停止額」・・・12,000円

支給停止額の合計額は、月額22,000円となります。

わかりやすく、整理したのが、図表3です。

【図表3】

60歳到達時賃金月額(350,000円)

Aさんの年齢・年金支給開始等 再雇用スタート時
~62歳到達時
年金
支給開始時
年 月 ~平成29年4月 平成29年5月~
(A)給与月額 200,000円 200,000円
(a)標準報酬月額 20万円 20万円

(B)年金基本月額
(1号厚年+3号厚年)

100,000円

(b)経過的職域加算額
(退職共済年金)

1,000円
①高年齢雇用継続基本給付金 30,000円 30,000円
②在職による年金の支給停止 △ 10,000円

③基本給付金の支給による
年金の支給停止額

△ 12,000円
(1)支給される給与・年金・給付金 230,000円 309,000円

支給停止額の合計額を1号厚年と3号厚年で按分する

Aさんの年金の支給停止額が、合計で月額22,000円と算定されました。

今度は、これを1号厚年(日本年金機構が支給)3号厚年(全国市町村職員共済組合連合会が支給)で按分します。

算定式は以下のとおりです。

■1号厚年の支給停止額

22,000円×90,000円/100,000円=19,800円

■3号厚年の支給停止額

22,000円×10,000円/100,000円=2,200円

☆日本年金機構から支給される

特別支給の老齢厚生年金【年金コード:1150】

月額 90,000円-19,800円=70,200円

☆全国市町村職員共済組合連合会から支給される

特別支給の老齢厚生年金【年金コード:1130】

月額 10,000円-2,200円=7,800円

☆全国市町村職員共済組合連合会から支給される

経過的職域加算額(退職共済年金)【年金コード:1170】

月額 1,000円

日本年金機構からの特別支給の老齢厚生年金と共済組合からの特別支給の老齢厚生年金の2つの年金を受給し、さらには、在職年金の支給停止と高年齢雇用継続基本給付金の支給による年金の支給停止も絡んできますと、計算は複雑となり、説明するのも容易ではありません。

いずれにしても、被用者年金制度一元化や再任用制度の定着などにより、雇用保険の知識も幅広く理解しておかないと、年金の相談に適切に対応することが、共済組合においても、むずかしくなってきていると認識しています。

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