共済組合担当者のための年金ガイド
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共済組合担当者のための年金ガイド筆者プロフィール ■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。 ■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。 【第5回】2016年11月号
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※ | 「60歳到達時の賃金月額」とは、60歳に到達する前6ヶ月間に支払われた給与月額(賞与は含まない)の総額を180で除し(これを「賃金日額」という)、これに30を乗じて得た額のこと。 上限額は平成28年8月1日から平成29年7月31日までは、445,800円。毎年8月1日に改定される。 |
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市役所などに勤務する地方公務員の定年は、原則として、60歳に達した日以後における最初の3月31日が定年退職日になります。
したがって、再任用がスタートするのは、定年退職後の60歳を過ぎてからであり、そこから雇用保険に加入するとなると、「5年以上雇用保険に加入する」という要件を満たしたときには、65歳を過ぎていることになります。
つまり、高年齢雇用継続基本給付金を受給する地方公務員の定年退職者は、一般的には想定されないことになります。
しかしながら、【事例】で示させていただいたAさんのような場合はどうでしょうか?
高年齢雇用継続基本給付金を受給する可能性があるということです。しかも、市役所を退職して、相当な時間が経過していますので、必要な届書を共済組合に提出するようにお願いしても、スムーズに提出していただけないことも考えられます。
在職老齢年金で支給調整、さらに
高年齢雇用継続基本給付金の支給で、年金を支給調整!
繰り返しになりますが、若い頃、市役所に勤めていて、その後、民間企業に転職された方は、60歳以後に高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合があります。
そのときは、高年齢雇用継続基本給付金と共済組合が支給する3号厚年期間に基づく特別支給の老齢厚生年金と日本年金機構が支給する1号厚年期間に基づく特別支給の老齢厚生年金の支給額との調整を行う可能性がありますので、注意を要します。
つまり、年金の支給停止の算定には、以下に示すように4つの段階の手順を踏まなければいけないということになります。
【図表】【特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生し、高年齢雇用継続基本給付金との支給調整が生ずる場合の停止額算定の手順】
① | 在職老齢年金(3号厚年と1号厚年の合算した基本月額)の支給停止額を算定する。 |
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② | 高年齢雇用継続基本給付金の支給額を算定する。 |
③ | ②の支給額に基づき、年金の基本月額(3号厚年と1号厚年の合算した基本月額)の支給停止額を算定する。 |
④ | ①と③の支給停止額を合算し、3号厚年に基づく特別支給の老齢厚生年金の支給額(地方公務員共済組合が支給)と1号厚年に基づく特別支給の老齢厚生年金の支給額(日本年金機構が支給)に支給停止額を按分する。 |
住宅供給公社など地方職員団体共済部の職員は・・・?
なお、地方職員共済組合団体共済部に加入している住宅供給公社などの正規の常勤職員は、長期給付(年金保険)は厚生年金保険(第3号厚生年金被保険者)で、短期給付(医療保険)は協会けんぽ、雇用保険にも加入していますので、60歳の定年退職後から、高年齢雇用継続基本給付金が支給される可能性があるということになります。
また、国家公務員共済組合連合会でいうと、「ゆうちょ」などの職員(第2号厚生年金被保険者)が国家公務員共済組合の組合員であって、雇用保険にも加入していますので、やはり、60歳の定年退職後から、高年齢雇用継続基本給付金が支給される可能性があります。
私学事業団の加入者も同様ということになります。
ほかにも、公立大学法人など共済組合の組合員で、雇用保険に加入している事例がありますので、注意が必要です。
賃金低下率が60%であれば、
高年齢雇用継続基本給付金の支給率は15%!
高年齢雇用継続基本給付金は、その月に支給された給与月額(雇用保険上は、「賃金月額」という)が、「60歳到達時の賃金月額」と比較して、一定の水準以下(75%未満)に低下したときに支給されます。ボーダーラインは75%で、75%ちょうどに低下した場合は支給されません。もちろん、80%に低下した場合も支給されません。
どの程度低下したかによって、高年齢雇用継続基本給付金の支給率は変わってきます。支給率の計算方法は複雑ですが、最高で、再雇用後の低下した給与月額の15%が支給されます。
たとえば、「60歳到達時の賃金月額」が300,000円、再雇用後の給与月額が180,000円に低下した場合、賃金低下率は180,000円÷300,000円×100で、60%となります。
したがって、賃金低下率が61%以下の場合は、高年齢雇用継続基本給付金の支給率は、実際に支給された給与月額の15%が支給されることになっていますので、この事例であれば、給与月額180,000円×15%で、月額27,000円の高年齢雇用継続基本給付金が支給されるということになります。
ただし、このときに特別支給の老齢厚生年金が支給されていると、在職老齢年金の年金額は、標準報酬月額の6%を限度に併給調整、すなわち一部支給停止されるということになります。この支給停止率の計算も相当に複雑です。
なお、この事例の場合は、高年齢雇用継続基本給付金の支給率が15%ですので、年金の支給停止率は6%、すなわち、仮に標準報酬月額が18万円であれば、その6%、18万円×0.06で、月額10,800円が在職老齢年金から支給停止されることになります。
これだけでもやっかいなのに、先ほど述べたように、在職中ということは、特別支給の老齢厚生年金の在職支給停止(支給停止基準額が28万円の低在老)も考えなければいけないことになるので、電話口などでお客様に説明するのは容易ではありません。
あわせて、先月号に関連した情報になりますが、高年齢雇用継続基本給付金は非課税扱いですので、この月額27,000円の給付金収入に、税金はかかりません。
賃金低下率が80%であれば、
高年齢雇用継続基本給付金の支給率は0%、
支給されません!
逆に、再雇用後の低下した賃金月額、すなわち給与月額が240,000円ですと、賃金低下率は240,000円÷300,000円×100で、80%となります。賃金低下率が75%以上の区分に該当するため、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
もちろん、高年齢雇用継続基本給付金が支給されないので、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されるということはありません(低在老による在職支給停止は算定します)。
なお、給与月額は月ごとに支給される賃金月額ですので、毎月変動することがありますが、標準報酬月額は定時決定後はその年の9月から翌年の8月までは同じになります。
給与月額と標準報酬月額を取り違えてしまいますと、支給額の計算をするうえで、支給ミスにつながりますので、注意が必要です。
来月はAさんの事例を用い、例示された数字を当てはめて計算していきます。
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