共済組合担当者のための年金ガイド

共済組合担当者のための年金ガイド

筆者プロフィール
長沼 明(ながぬま あきら)

■浦和大学社会学部客員教授。志木市議・埼玉県議を務めたのち、2005年からは志木市長を2期8年間務める。日本年金機構設立委員会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員を歴任する。社会保険労務士の資格も有する。2007年4月から1年間、明治大学経営学部特別招聘教授に就任。2014年4月より、現職。

■主な著書・論文に『障がい基礎年金に障がい等級3級の創設を』(2023年5月15日、法研「週刊社会保障」第77巻 第3218号)、『会計年度任用職員と地方公務員等共済組合法の適用について』(2021年4月、日本年金学会「日本年金学会誌」第40号)、『共済組合の支給する年金がよくわかる本』(2019年9月、年友企画)、『被用者年金制度一元化の概要と制度的差異の解消について』(2015年2月、浦和大学「浦和論叢」第52号)、『地方公務員の再任用制度と年金』(2014年2月、地方自治総合研究所「自治総研」通巻第424号)などがある。

【第2回】2016年8月号
70歳を過ぎて、一元化を迎える
一元化で、厚生年金保険に統一、
資格は喪失するが、支給停止は?
経過的差額加算は支給へ!

前回の続きです。Aさんは70歳を過ぎて、地方公務員共済組合の組合員のままです。一元化で、Aさんの年金はどう変わるのでしょうか?前回の事例に具体的な年金額を当てはめて考えていきます。

【Aさんの事例】(再掲)

昭和20年1月11日生まれ。男性。

大学卒業後、一定の期間を経て、ある地方自治体の研究機関の研究員となる(地方公務員、地方公務員共済組合の組合員)。

定年後も、特別の要請を受け、平成29年3月まで研究職で任用の予定(地方公務員で、地方公務員共済組合の組合員でもある)。

現在(平成28年8月1日時点)、71歳。妻は68歳(昭和23年1月30日生まれ)。子どもはいない。

【Aさんの共済組合等の加入歴】

■平成27年9月まで、地方公務員共済組合の組合員期間:485月

■20歳から60歳になるまでの間における地方公務員共済組合の組合員期間:368月

☆民間の事業所をはじめ、他の被用者年金に加入した期間なし。

☆国民年金の第1号被保険者に加入して保険料を納付した期間なし。

*70歳に達したのは、平成27年1月10日である。
平成27年10月1日の一元化法施行の時点では地方公務員であり、地方公務員共済組合の組合員でもある。

<Aさんの事例はフィクションです>

一元化後、地方公務員共済組合の組合員のままであっても、
経過的差額加算は全額支給される!

一元化前、地方公務員共済組合の組合員の場合、在職中(共済組合の組合員)で、2階部分の退職共済年金が全額支給停止ですと、経過的差額加算も全額支給停止となっていました。

しかし、一元化後は、2階部分が全額支給停止であっても、経過的差額加算については、厚生年金保険にあわせることになっていますので、経過的差額加算は全額支給されるようになります。

経過的差額加算はいつから支給されるのか?
一元化で、在職中の障がい共済年金も支給へ!

では、Aさんの事例の場合、いったい、いつから経過的差額加算は支給されるようになるのでしょうか?

平成27年10月1日に被用者年金一元化法が施行されていますので、Aさんの事例の場合は、平成27年10月分から支給されるということになります。

経過的差額加算と同様に、一元化で、厚生年金保険にあわせるようになったことで、支給停止になっていた年金が支給されるようになったものが、ほかにもあります。

障がい共済年金です。障がい共済年金の受給権者で、共済組合の組合員の場合、在職中は、ほとんどの組合員が、障がい共済年金は支給停止になっていました。在職中は、支給停止基準額が28万円だったため、いわゆる低在老と同じ取り扱いであり、そのため全額支給停止になっていた、といわれています。

しかしながら、障がい厚生年金を受給している人は、民間の事業所に勤務していても、つまり、厚生年金の被保険者であっても、在職中で、給与収入を得ているからといって、支給停止の措置というのはありませんでした。

一元化後、これも、厚生年金保険にあわせるため、2階部分の障がい共済年金(厚生年金相当部分)は支給になりました。ただし、共済組合の組合員である間は、一元化後であっても、3階部分の障がい共済年金(職域年金相当部分)は支給停止のままで、この取扱いは一元化前と変わりません。職域年金相当部分に相当する年金が厚生年金には、ないという考えからでしょうか。

被用者年金一元化法が国会で成立したあとの平成24年秋以降、各共済組合とも、平成27年10月分から、障がい共済年金(厚生年金相当部分)を受給権者に振り込めるようにするため、準備をすすめてきたと聞いています。各共済組合の発行する「共済組合たより」を拝見しても、そのことが伺えます。おそらく、該当する障がい共済年金の受給権者には、平成27年12月15日には、平成27年10月分・11月分を振り込んだものと筆者は認識しています。

経過的差額加算の計算はどのようにするのか?

さて、支給されるようになった経過的差額加算の年金額は、どのような算定式を用いて、年金額を計算するのでしょうか?

一元化後に65歳に達する昭和25年10月2日以後生まれの人はとくに問題がありませんが、Aさんの事例のような場合は、生年月日に注意が必要です。定額部分の算定に際し、1,626円に乗ずる支給率が1.000なのか、また組合員期間の月数の上限(頭打ち)が480月なのかどうかを確認することを忘れてはいけません。

Aさんの生年月日と共済組合の加入期間を確認し、計算すると、次のようになります。

  • Aさんの生年月日:昭和20年1月11日生まれ。

【Aさんの共済組合等の加入歴】

  • 平成27年9月までの地方公務員共済組合の組合員期間:485月
  • 20歳から60歳になるまでの間における地方公務員共済組合の組合員期間:368月

つまり、生年月日が昭和20年1月生まれですので、定額部分の支給率は1.000ではなく1.065、また定額部分の組合員期間の月数の上限(頭打ち)は、実際に組合員期間だった485月ではなく456月となります。

算定式は、次のようになります。

【Aさんの経過的差額加算の算定式】

    <支給率>   <頭打ち>   <国年2号加入期間>
  1,626円× 1.065 × 456月 -780,100円 ×368月/480月
= 789,650.64円-598,076.67円(小数点以下第3位を四捨五入した)
789,651円-598,077円
= 191,574円

年額191,574円の経過的差額加算が、平成27年10月分から支給されるということになります。

3階部分の退職共済年金は、
引き続き全額支給停止!

Aさんの場合、すでに70歳を過ぎていますので、平成27年10月1日をもって、資格喪失したとみなされ、退職共済年金は退職改定され、基本月額は約14万円から約16万円余になりました。

しかしながら、厚生年金保険と同様に、資格喪失後も在職年金の支給停止がかかります。一元化後の標準報酬月額が62万円、直近1年間の標準期末手当等が300万円ありますので、総報酬月額相当額は87万円となります。

一元化後は支給停止基準額が47万円に変更になりました(先月号参照)が、総報酬月額相当額が87万円ですので、基本月額が16万円になっても、全額支給停止は変わりませんでした。

支給停止額=(87万円+16万円-47万円)÷2=28万円>16万円

なお、先月号で述べたとおり、一元化後も共済組合の組合員であることに変わりありませんので、3階部分の退職共済年金(職域年金相当部分)は、引き続き、支給停止になります(2階部分の退職共済年金が一部支給されたとしても支給停止となります)。

経過的差額加算はいつ振り込まれたか?

さて、Aさんの経過的差額加算はいつ振り込まれたのでしょうか?

191,574円÷6=31,929円となりますので、早ければ、平成27年12月15日に、10月分と11月分が振り込まれると、筆者は考えました。

しかし、Aさんに尋ねると、平成27年12月15日には振り込まれず、平成28年2月15日にも振り込まれず、平成28年4月15日になって、95,787円が振り込まれたとのことです。

すなわち、平成27年10月分・11月分、平成27年12月分・平成28年1月分、平成28年2月分・3月分の、

31,929円×3支払期分=95,787円
が振り込まれました。

一元化後は、他の実施機関と
サービスの質・速さが比較される!

一元化後は、共済組合のサービスは、他の実施機関、たとえば、日本年金機構の年金事務所のサービスの質や事務の速さと比較される機会が多くなると思います。

2つの実施機関に加入したことのある受給権者が、ワンストップサービスを利用して手続きをし、他の実施機関からは年金証書が送られてきて、年金が振り込まれたのに、共済組合からは、まだ振り込まれない、というような批判を受けないよう、他の実施機関と連携協力を強化しながら、サービスの質の向上・事務のスピードアップ化に努めていただきたいと思います。

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